○公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程

平成17年4月1日

規程第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 奨励金の貸与(第2条―第16条)

第3章 奨学金の返還(第17条―第20条)

第4章 返還の猶予(第21条―第25条)

第5章 返還の免除(第26条―第34条)

第6章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、岩手県立大学(大学院を含む。)、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)の特に優れた学生に対し学業奨励金(以下「奨励金」という。)の貸与を行うことにより、岩手県の次代を担う人材の育成に資するとともに、本学の学術教育振興の拠点としての機能強化を図ることを目的とする。

第2章 奨励金の貸与

(奨学生の種別、対象者及び資格)

第2条 奨学生の種別、対象者及び資格は、次に掲げるとおりとする。

種別

対象者

資格

第1種奨学生

学部生及び短期大学部生

学校推薦型選抜(編入学を除く。)により本学に入学した者で、建学の理念のもと学業に励み、他の学生の模範となる資質を有すると認められる者

第2種奨学生

学部生

本学の建学の理念のもと学業に励み、学業成績、学業態度等が他の学生の模範となるに相応しいと認められる者(第1種奨学生を除く。)

大学院奨学生

大学院生

将来、教育・研究者、高度の専門性を有する職業人として活動する能力があると認められる者

(貸与金額)

第3条 貸与する奨励金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学部生及び短期大学部生 月額 30,000円

ただし、その者の属する世帯の所得が別に定める基準額以下の場合は、20,000円を加算することができる。

(2) 大学院生 月額 50,000円

(奨励金の貸与期間)

第4条 奨励金の貸与期間は、次に掲げるとおりとする。

種別

対象者

貸与期間

第1種奨学生

学部生

入学した年度の4月から4年間

短期大学部生

入学した年度の4月から2年間

第2種奨学生

学部生

奨学生として採用された年度の4月から3年間

大学院奨学生

博士前期課程

入学した年度の4月から2年間

博士後期課程

入学した年度の4月から3年間

2 理事長が特に必要と認めた場合には、前項の貸与期間を延長することがある。

(奨学生の出願)

第5条 奨励金の貸与を受けようとする者は、岩手県立大学学業奨励金奨学生願書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を別に定める期日までに理事長に提出するものとする。

(連帯保証人)

第6条 奨励金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、原則として父、母、親権者又は後見人とし、これらの者がいない場合には成人した兄弟姉妹又はこれに代わる者とする。

3 連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学生の採用)

第7条 奨学生は、第5条の出願があった者の中から理事長が決定する。

2 理事長は、奨学生の採用を決定したときは、本人に通知するものとする。

(奨励金の交付方法)

第8条 奨励金は、毎月、奨学生の在籍を確認したうえで1か月分ずつ給付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2か月分以上を合わせて給付することがある。

(学業成績及び生活状況の報告)

第9条 奨学生は、毎年度別に定める期日までに、岩手県立大学学業奨励金生活状況報告書(様式第3号)を理事長に提出するものとする。

(奨学生の届出)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を理事長に提出するものとする。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 異動届(様式第4号)

(2) 連帯保証人を変更したとき 連帯保証人・保証人変更届(様式第5号)

(交付の休止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を休止する。

(1) 休学の許可を受けたとき(外国の正規の大学又は大学院において教育を受ける場合を除く。)

(2) 留学の許可を受けたとき(願い出により理事長が特に必要と認めた場合を除く。)

(3) 長期にわたり欠席したとき(休学の手続きを取らず、1月以上欠席するものをいう。)

(交付の停止等)

第12条 奨学生の学業又は性行などの状況により指導上必要があると認めた場合は、奨励金の交付を停止し、又は奨励金の貸与期間を短縮することがある。

(交付の再開)

第13条 理事長は、前2条の規定により奨励金の交付を休止又は停止された者が、その理由が消滅し本人が願い出た場合は、奨励金の交付を再開することができる。ただし、休止又は停止された日から2年を経過したときはこの限りでない。

(交付の廃止)

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を廃止することがある。

(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(2) 学業成績又は性行が著しく不良となったと認められるとき。

(3) 奨励金を必要としなくなったとき。

(4) 処分を受け学籍を失ったとき。

(5) 死亡したとき。

(貸与の辞退)

第15条 奨学生は、いつでも奨励金の貸与の辞退を申し出ることができる。

2 奨学生が退学したときは、奨励金の貸与を辞退したものとみなす。

(借用証書の提出)

第16条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中に貸与を受けた奨励金の全額に対する奨励金借用証書・奨励金返還明細書(様式第6号)を、連帯保証人、保証人及び本人が未成年者の場合は保護者と連署のうえ理事長に直ちに提出しなければならない。

(1) 卒業又は修了(大学院博士後期課程の奨学生であった者が、所定の年限以上在学したが博士の学位を取得しなかった場合を含む。以下「卒業」という。)したとき

(2) 奨励金貸与期間が満了したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨励金の交付を廃止されたとき。

(5) 奨励金を辞退したとき。

2 保証人は、原則として父母を除く成人した4親等以内の親族であって、かつ、奨学生及び連帯保証人とは別に独立した生計を営む者とする。

第3章 奨励金の返還

(奨励金の返還)

第17条 奨学生であった者(奨励金の貸与を受け、その奨励金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)は、貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、次に掲げる期間内に奨励金を返還しなければならない。

(1) 前条第1項第1号第2号又は第5号に該当する場合 20年以内

(2) 前条第1項第3号又は第4号に該当する場合(退学後又は卒業後、引き続き本学大学院に進学した場合を除く。) 貸与を受けた期間に相当する期間(以下「返還期間」という。)

2 奨励金の返還方法は、年賦又は半年賦とする。

3 奨励金は、無利子とする。

4 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事長が指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。

(1) 正当な理由がなく、割賦金の返還を連続して2回以上怠ったとき。

(2) 強制執行又は仮差押を受けたとき。

(3) 民事再生手続又は破産の申立をしたとき。

(4) 支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるとき。

(5) その他この規程に違反したとき。

5 割賦金の年額は、特別の事由がある場合を除き、貸与を受けた奨励金の額に応じ、別表第1に定める額を下回ってはならない。ただし、第16条第1項第3号又は第4号に該当する場合の割賦金の額は、貸与を受けた奨励金の額を返還期間で除して得た額を下回ってはならない。

(延滞金)

第18条 奨学生であった者が、正当な理由なく割賦金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞金の額は、当該延滞している割賦金の額に返還期日の翌日から返還した日までの日数に年3パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。

(繰上返還)

第19条 奨励金は、いつでも繰上返還をすることができる。

(死亡の届出)

第20条 奨学生又は奨学生であった者が死亡した場合、その相続人又は連帯保証人は、直ちに異動届(様式第4号)を理事長に提出するものとする。

第4章 返還の猶予

(返還猶予)

第21条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の返還債務の履行を猶予(以下「奨励金の返還猶予」という。)することができる。

(1) 本学を卒業後1年以内に免除職(岩手県内に主たる事務所を有する個人事業主又は法人事業主及びこれらに雇用されている者(個人事業主の専従者を含む。)並びに岩手県内の地方公共団体の職員のうち、常勤のもの(期間を定めて雇用されている者を除く。)をいう。以下同じ。)に就く意思があるとき。

(2) 前号により免除職に就いた者がその職を離れた後、再び免除職に就く意思があるとき。

(3) 前2号による免除職に従事しているとき。

(4) 災害又は傷病により返還が困難になったとき。

(5) 大学又は大学院(本学を含む。)に在学するとき。

(6) 外国にあって大学若しくは大学院に在学し、又は研究に従事するとき。

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条による保護を受けているとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき

(猶予の期間)

第22条 奨励金の返還猶予の期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第3号によるもの 免除職に在職する期間

(2) 前号以外によるもの 1年間

2 前項第1号の期間は、奨励金の貸与を受けた月数に相当する月数に、次に掲げる月数を加算した期間を限度とする。

ア 学部の奨学生であった者 48月

イ 短期大学部又は大学院修士課程若しくは博士前期課程の奨学生であった者 24月

ウ 大学院博士後期課程の奨学生であった者 36月

3 第1項第2号の期間は、次のいずれかに該当する場合には、1年を限度として延長することができる。

(1) 前条第1号によるもののうち、傷病その他本人の意思にかかわらない事情があると認められる場合

(2) 前条第2号によるもののうち、その職を離れた事由が次のいずれかに該当するもの

 災害又は傷病により在職が困難になったこと。

 大学又は大学院に在学すること。

 外国にあって大学若しくは大学院に在学し、又は研究に従事すること。

 その他真にやむを得ない事由により在職が困難になったこと。

(3) 前条第4号から第8号によるもの

4 奨励金の返還猶予の期間は、前項第2号又は第3号に該当する場合にあっては、事由が継続するときには再度延長することができる。ただし、同項第2号ウ若しくは又は同項第3号(前条第6号又は第8号に該当する場合に限る。)に該当する場合には、通算して5年を超えることはできない。

(返還猶予の願出)

第23条 奨励金の返還猶予を受けようとする者(既に奨励金の返還猶予を受けている者が、当該猶予の事由に変更があり、引き続き猶予を受けようとする場合を含む。)は、奨励金返還猶予願(様式第7号)を理事長に提出するものとする。

2 前項の願出は、次に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める期間内にするものとする。

(1) 第21条第1号によるもの 原則として本学を卒業する前

(2) 前号以外によるもの 事由が生じた日から起算して1年以内

3 第1項の願出が第21条第3号によるものである場合は、あわせて免除職就職認定願(様式第8号)を提出するものとする。

(返還猶予の決定)

第24条 理事長は、前条第1項及び同条第3項の願出があったときはこれを審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

(届出)

第25条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を理事長に提出するものとする。

(1) 本人、連帯保証人又は保証人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 異動届(様式第4号)

(2) 連帯保証人又は保証人を変更したとき 連帯保証人・保証人変更届(様式第5号)

(3) 免除職に従事して奨励金の返還猶予を受けている者が、当該免除職において休職、復職又は退職等の異動が生じたとき 免除職異動届(様式第9号)

2 免除職に従事して奨励金の返還猶予を受けている者は、当該免除職に就職した時から2年ごとに免除職在職届(様式第10号)を理事長に提出するものとする。

第5章 返還の免除

(返還免除)

第26条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の返還債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除(以下「返還免除」という。)することがある。

(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により奨励金を返還することが困難と認められるとき。

(2) 本学における業績が特に優秀と認められるとき。

(3) 第21条第3号の免除職従事期間が通算して4年(短期大学部又は大学院修士課程若しくは博士前期課程の奨学生であった者については2年、大学院博士後期課程の奨学生であった者については3年)に達したとき。

(死亡等による免除の額)

第27条 前条第1号に規定する死亡等による返還免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡し、又は別表第2の精神又は身体の障害の程度第一級に掲げる状態となったとき 返還債務の額の全部又は一部

(2) 別表第2の精神又は身体の障害の程度第二級に掲げる状態となったとき 返還債務の額の4分の3以内の額

(業績優秀者の免除の額)

第28条 第26条第2号に規定する業績優秀者の返還免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に顕著に優れた業績を挙げた者 返還債務の額の全部

(2) 特に優れた業績を挙げた者 返還債務の額の半額

(免除職従事者の免除の額)

第29条 第26条第3号に規定する免除職従事者の返還免除の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学部の奨学生であった者

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(2) 短期大学部、大学院修士課程及び大学院博士前期課程の奨学生であった者

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(3) 大学院博士後期課程の奨学生であった者

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(在職期間の計算)

第30条 前条第1項に規定する在職期間の計算は、免除職に就いた日の属する月から当該免除職を離れた日の属する月までの期間の月数(休職した日の属する月の翌月から復職した日の属する月の前月までの期間の月数を除く。)を通算するものとする。

2 前項において、免除職に在職していた期間と奨学金の貸与を受けていた期間が重複する場合は、当該期間を免除職に在職していた期間として算入しないものとする。

(端数計算)

第31条 第27条から第29条までの規定により返還免除の額を計算するに当たり、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(返還免除の願出)

第32条 奨励金の返還免除を受けようとする者は、次表左欄に掲げる区分に応じ、同表中欄に掲げる書類を、同表右欄に掲げる時期に理事長に提出するものとする。

区分

提出する書類

提出の時期

第26条第1号によるもの

奨励金返還免除願(死亡・心身障害)(様式第11号)

当該事実が発生したとき

第26条第2号によるもの

奨励金返還免除願(成績優秀者)(様式第12号)

理事長が定める時期

第26条第3号によるもの

免除職在職届(様式第10号)、奨励金返還免除願(免除職)(様式第13号)

返還の猶予期間が満了した日から起算して2年以内

(返還免除の決定)

第33条 理事長は、前条の願出があったときはこれを審査し、その結果を申請者又は相続人及び連帯保証人に通知するものとする。

2 第26条第2号に該当する者の奨励金の返還免除の審査は、別表3に掲げる評価基準により総合的に評価して行うものとする。

3 理事長は、奨励金の返還免除を受けようとする者が、この規程に定める願出又は届出を正当な理由なく所定の期限内にしないときは、返還免除の決定をしないものとする。

(返還免除の取消)

第34条 理事長は、奨励金の返還猶予又は返還免除の決定を受けた者が、虚偽の届出又は願出をした事実が判明したときは、当該猶予又は免除の決定を取り消すものとする。

2 前項の場合においては、第17条の規定にかかわらず、理事長の指定する方法に基づいて当該奨励金を返還しなければならない。

第6章 補則

(補則)

第35条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前の財団法人岩手県学術研究振興財団(以下「財団」という。)による学業奨励金は、この規程の各相当規定による奨励金とみなす。

3 この規程の施行前に財団の学業奨励金奨学生として採用された者が当該財団から決定を受けた学業奨励金の返還の額及び返還の方法に関しては、なお従前の例による。

4 平成24年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別選抜」とする。

5 平成25年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

6 平成26年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

7 平成27年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

8 平成28年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

9 平成29年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

10 平成30年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

11 平成31年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

12 令和2年4月1日に入学した者に係る第2条の規定の適用については、同条の表中「推薦入学(編入学を除く。)」とあるのは、「推薦入学(編入学を除く。)又は震災特別入試」とする。

(平成23年規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程第17条第1項及び第4項の規定は、この規程の施行の日以後に採用を決定された奨学生に係る奨励金の返還について適用し、同日前に採用を決定された奨学生に係る奨励金の返還については、なお従前の例による。

(平成24年規程第25号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第15号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第18号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程第18条第2項の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年規程第10号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程第18条第2項の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年規程第22号)

この規程は、令和2年6月9日から施行する。

(令和4年規程第33号)

この規程は、令和4年3月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第17条第5項関係)

割賦金の年額

貸与を受けた奨励金の額

割賦金の年額

200,000円以下のもの

30,000円

200,000円を超え400,000円以下のもの

40,000円

400,000円を超え500,000円以下のもの

50,000円

500,000円を超え600,000円以下のもの

60,000円

600,000円を超え700,000円以下のもの

70,000円

700,000円を超え900,000円以下のもの

80,000円

900,000円を超え1,100,000円以下のもの

90,000円

1,100,000円を超え1,300,000円以下のもの

100,000円

1,300,000円を超え1,500,000円以下のもの

110,000円

1,500,000円を超え1,700,000円以下のもの

120,000円

1,700,000円を超え1,900,000円以下のもの

130,000円

1,900,000円を超え2,100,000円以下のもの

140,000円

2,100,000円を超え2,300,000円以下のもの

150,000円

2,300,000円を超え2,500,000円以下のもの

160,000円

2,500,000円を超え3,400,000円以下のもの

170,000円

3,400,000円を超えるもの

総額の20分の1

別表第2(第27条関係)

精神又は身体の障害の程度

精神又は身体の障害の程度

番号

精神又は身体の障害の状態

第一級

1

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの

2

両眼の視力が0.02以下に減じたもの

3

片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの

4

そしゃくの機能を失ったもの

5

言語の機能を失ったもの

6

手の指を全部失ったもの

7

常に床について複雑な看護を必要とするもの

8

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの

第二級

1

両眼の視力が0.1以下に減じたもの

2

鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができない程度以上のもの

3

そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残すもの

4

せき柱の機能に著しい障害を残すもの

5

片手を腕関節以上で失ったもの

6

片足を足関節以上で失ったもの

7

片手の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの

8

片足の三大関節中二関節又は三関節の機能を失ったもの

9

片足の五つの指又は親指及び人差し指を併せて四つの指を失ったもの

10

足の指を全部失ったもの

11

せき柱、胸かく、骨盤軟部組織の高度の障害、変形等の理由により労働能力が著しく阻害されたもの

12

半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの

13

前各号に掲げるもののほか、精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの

備考

1 各号の障害は、症状が固定し、又は回復の見込みのないものに限る。

2 視力を測定する場合においては、屈折以上のものについてはきょう正視力により、視表は、万国式試視力表による。

別表第3(第33条第2項関係)

特に優秀な業績の評価基準

業績の種類

評価基準

学位論文その他の研究論文

学位論文の教授会での高い評価、関連した研究内容の学会での発表、学術雑誌への掲載又は表彰等、当該論文の内容が特に優れていると認められること。

大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条第2項に定める特定の課題についての研究の成果

特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること。

著書、データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。)

前2号に掲げる論文等のほか、専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること。

発明

特許、実用新案等が優れた発明、発見として高い評価を得ていると認められること。

授業科目の成績

講義、演習等の成果として、優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会で高く評価され、特に優秀な成績を挙げたと認められること。

研究又は教育に係る補助業務の実績

リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント等による補助業務により、学内外での教育研究活動に大きく貢献し、かつ特に優れた業績を挙げたと認められること。

音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績

教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められること。

スポーツの競技会における成績

教育研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められること

ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績

教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること。

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公立大学法人岩手県立大学学業奨励金規程

平成17年4月1日 規程第18号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7章 教務・学生生活/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第18号
平成23年1月20日 規程第18号
平成24年3月31日 規程第25号
平成25年3月29日 規程第15号
平成26年4月1日 規程第18号
令和2年3月2日 規程第10号
令和2年6月9日 規程第22号
令和4年3月30日 規程第33号