○岩手県立大学宿泊施設管理規程

平成27年10月26日

規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

岩手県立大学ゲストハウス

位置

滝沢市砂込389番18号

(宿泊施設の目的)

第3条 宿泊施設は、岩手県立大学(以下「本学」という。)に教育研究のため来訪する国内外の研究員等並びに本学の学生及び教職員の宿泊の用に供し、もって本学の国際学術交流及び教育研究の推進に資することを目的とする。

(使用できる者の範囲)

第4条 宿泊施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学に教育研究のため来訪する国内外の研究員、非常勤講師及び学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)

(2) 本学の学生及び教職員

(3) 本学が主催する教育研究関連事業への参加者

(4) その他理事長が適当と認めた者

(使用期間等)

第5条 宿泊施設の使用期間及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用期間は6月を超えないものとする。ただし、理事長が本学の教育研究上、特に必要と認めた場合は、使用期間を延長することができる。

(2) 使用時間は午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して使用する場合においては、使用開始日及び使用終了日を除き、終日使用することができる。

2 宿泊施設の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、この期間の前後が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「週休日等」という。)に当たる場合は、その期間についても併せて休館日とする。

(1) 8月13日から8月15日まで

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 理事長は、前項の規定のほか、臨時に開館日及び休館日を定めることができる。

(使用許可)

第6条 宿泊施設の使用を希望する者(以下「使用申請者」という。)は、使用開始予定日の5日前(週休日等を除く。以下同じ。)までに、岩手県立大学ゲストハウス申請書(様式第1号)を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、理事長が管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 理事長は、前項の使用申請を適当と認めたときは、使用申請者あて岩手県立大学ゲストハウス使用許可書(様式第2号)により通知する。

(使用の中止等)

第7条 使用申請者は、使用を中止し、又は使用日時等を変更しようとする場合は、使用予定日の3日前までに岩手県立大学ゲストハウス申請書(様式第1号)を理事長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、理事長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 理事長は、前項の使用中止又は変更の申請を適当と認めたときは、使用申請者あて岩手県立大学ゲストハウス使用許可書(様式第2号)により通知する。

(使用料等)

第8条 宿泊施設の使用料は、次のとおりとする。

区分

使用料(1泊当たり)

宿泊室(シングル)3人部屋

2,000円/人

宿泊室(シングル)2人部屋

2,000円/人

宿泊室(ツイン)2人部屋

4,000円/部屋

2 理事長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の使用料を減免することができる。

(1) 本学主催事業招待者及び同行者(随行する本学教職員を含む。)

(2) 本学の学生

(3) その他理事長が特に認めた者

3 前項の規定により減免できる額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の納付等)

第9条 宿泊施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として使用開始日までに前条に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された使用料は、原則として返還しない。ただし、理事長が次の各号に掲げる特別の事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により利用できなくなった場合

(2) 第7条の規定により、使用者が使用日時等の変更(使用日数を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合

(3) 第11条第3号又は第4号の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合

(4) 過誤納があった場合

3 前項の規定により返還できる額は、別表第2のとおりとする。

4 第2項の規定により、使用料の返還を求めるときは、事由が発生した日の翌日から起算して7日以内に、理事長に申し出なければならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 火災、盗難その他の事故防止に努めること。

(3) 建物、設備、備品等を丁寧に取り扱うこと。

(4) 喧騒その他により他の使用者に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 使用後は整理清掃し、もとの状態に復すること。

(6) その他本学関係職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し等)

第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 前条に定める使用者の義務を遵守しないとき。

(3) 本学において緊急に宿泊施設を使用する必要が生じたとき。

(4) その他理事長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰すべき事由により、宿泊施設の設備等を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(退去)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく退去しなければならない。

(1) 許可された使用期間が満了したとき。

(2) 使用できる者の資格を失ったとき。

(3) 使用許可が取り消されたとき。

(庶務)

第14条 宿泊施設に関する運営事務は、教育支援室において処理する。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、宿泊施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年10月26日から施行する。

(平成28年3月31日規程第13号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第39号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規程第10号)

この規程は、平成30年3月23日から施行する。

(令和2年3月10日規程第2号)

この規程は、令和2年3月10日から施行する。

(令和3年3月25日規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規程第26号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

減免対象者

減免額

1 本学主催事業招待者及び同行者(随行する本学教職員を含む。)

全額

2 本学の学生

半額

3 その他理事長が特に認めた者

半額又は全額

別表第2(第9条関係)

返還事由

返還額

1 災害その他使用者の責に帰することができない事由により利用できなくなった場合

2 第7条の規定により、使用者が使用日時等の変更(使用日数を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合

3 第11条第3号又は第4号の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合

使用開始前

全額

使用開始後

残りの宿泊予定日数に応じた額

使用日数変更

短縮した日数に応じた額

4 過誤納があったと認められるとき

正規の使用料との差額

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岩手県立大学宿泊施設管理規程

平成27年10月26日 規程第36号

(令和6年4月1日施行)