○岩手県立大学宮古短期大学部施設管理規程

平成20年9月17日

規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)の施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設管理者)

第2条 本学に施設管理者を置く。

2 施設管理者は、宮古事務局長をもって充てる。

3 施設管理者は、施設の管理及び使用事務を総括する。

4 施設管理者は、次条に定める施設担当者に、その事務の一部を委任する。

(施設担当者)

第3条 本学に施設担当者を置く。

2 施設担当者及びその担当施設は、別表第1のとおりとする。

3 施設担当者は、当該担当施設について、次の各号に掲げる事務の管理に努めるものとする。

(1) 施設の使用の調整及び室内の物品の管理

(2) 盗難及び火災その他の災害の防止

(3) 整理清掃及び環境衛生

(4) その他施設の良好な維持保全

(学外者の使用手続)

第4条 本学の教職員又は学生以外の者(以下「学外者」という。)が施設を利用しようとするときは、原則として使用日の7日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)を施設管理者に提出し、その許可を得なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 教育研究又は行事に支障があるとき。

(2) 施設を破損又は汚損する恐れがあるとき。

(3) 銃器、凶器、爆発性物質その他の危険物を敷地内に持ち込み、又は持ち込もうとするとき。

(4) 政治的活動や宗教的活動を行う、又は行おうとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の用途又は目的を妨げる恐れがあると認められるとき。

3 学外者が施設内において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ施設管理者の許可を得なければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為をするとき。

(2) ポスター、はり紙、プラカード、立看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げるとき。

(3) 所定の場所以外の場所に物件を置くとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育研究以外の目的のために一時使用するとき。

4 施設管理者は、施設の使用の許可をしたときは、施設使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

5 学外者の使用できる時間、使用手続等は、別表第2のとおりとする。

(学内者の使用手続)

第5条 本学の教職員又は学生(以下「学内者」という。)が施設を使用しようとするときは、あらかじめ事務管理システムにより施設管理者に申請し、承認を受けなければならない。ただし、教職員が教育研究等の本来の用途又は目的のために使用する場合は、この限りでない。

2 学内者が施設内において前条第3項に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定を準用する。

3 学内者の使用できる時間、使用手続等は、別表第3のとおりとする。

(使用条件)

第6条 施設管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、第4条の承認又は前条の許可に条件を付すことができる。

(鍵等の保管)

第7条 各施設の鍵等は、あらかじめ貸与された者を除き、施設管理者が保管する。

2 施設管理者が保管している鍵等を使用しようとする者は、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた者が、鍵等の使用を終わったときは、速やかに施設管理者に返還しなければならない。

(遵守事項)

第8条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 本学敷地内では喫煙をしないこと。

(3) 目的外使用をしないこと。

(4) 許可又は承認された以外の場所及び用具を使用しないこと。

(5) 施設又は施設内の物品を破損又は汚損しないこと。

(6) 使用後は整理清掃し、もとの状態に復すること。

(7) 使用時間を厳守すること。

(8) 使用を中止し、又は使用を終わったときは、その旨を施設管理者に連絡すること。

(9) 施設の損傷その他の事故のあったときは、直ちに施設管理者に届け出ること。

(10) その他施設管理者の指示に従うこと。

(許可等の取消し等)

第9条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認又は第5条第1項の規定による許可を取消し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この規程又は本学の諸規程に違反したとき。

(2) 許可又は承認の条件に違反したとき。

(3) 本学の授業又は行事等に支障があると認めるとき。

(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。

(賠償責任)

第10条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 学外者が施設を使用する場合は、別に定める使用料を徴収する。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、施設管理者が別に定める。

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

2 岩手県立大学宮古短期大学部施設管理要領(平成19年3月30日宮古事務局長決裁。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行前に旧要領第4条及び第5条の規定により行った施設使用の許可の申請又は施設使用の許可は、それぞれこの規程の第4条及び第5条により行った申請又は許可とみなす。

(令和2年9月14日規程第26号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設担当表

施設担当者

担当施設

図書館長

図書館

教員

研究室(単独使用部分)

宮古事務局長が指定する職員

管理・研究棟(教員担当施設分を除く。)、講義棟、図書・食堂棟(図書館を除く。)、体育館、テニスコート、運動場、駐車場及び付属物

別表第2(第4条関係)

学外者の使用時間等

施設名

使用できる時間

摘要

平日

休業期間中の平日

土曜日

日曜日・祝日

図書館

9:00~18:00

9:00~18:00

休館

休館

使用許可不要

管理・研究棟

9:00~17:00

9:00~17:00

会議室等

講義棟

9:00~17:00

9:00~17:00

講義室等

体育館

19:00~21:00

19:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00


テニスコート

19:00~21:00

19:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00

貸付期間

4/1~11/30

運動場

9:00~17:00

9:00~17:00

駐車場

9:00~21:00

9:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00


※ 1 年末年始の休日期間は、原則としてすべての施設等が使用できない。

2 休業期間中とは、夏季休業、冬季休業及び春季休業の期間をいう。

3 体育館、テニスコート及び運動場は、責任者が成人である団体等に使用を許可する。

4 使用許可後においても、使用の調整や制限をすることがある。

別表第3(第5条関係)

施設名

使用できる時間帯

摘要

平日

休業期間日の平日

土曜日

日曜日・祝日

図書館

9:00~18:00

9:00~18:00

休館

休館

使用承認不要

管理・研究棟

9:00~20:30

9:00~20:30

9:00~17:00

9:00~17:00


講義棟

9:00~20:30

9:00~20:30

9:00~17:00

9:00~17:00


図書・食堂棟

(図書館を除く)

9:00~20:30

9:00~20:30

9:00~17:00

9:00~17:00


体育館

9:00~21:00

9:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00


テニスコート

9:00~21:00

9:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00


運動場

9:00~19:00

(日没まで)

9:00~19:00

(日没まで)

9:00~17:00

9:00~17:00


駐車場

9:00~21:00

9:00~21:00

9:00~17:00

9:00~17:00


※1 年末年始の休日期間は、原則としてすべての施設等が使用できない。

2 休業期間中とは、夏季休業、冬季休業及び春季休業の期間をいう。

3 本学教職員が教育研究等の本来の用途又は目的のために使用する場合は、原則として自由使用とする。

4 使用許可後においても、使用の調整や制限をすることがある。

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岩手県立大学宮古短期大学部施設管理規程

平成20年9月17日 規程第18号

(令和6年4月1日施行)