○岩手県立大学施設管理規程
平成17年4月1日
規程第77号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学(宮古短期大学部を除く。以下「本学」という。)の施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設管理者)
第2条 本学に施設管理者を置く。
2 施設管理者は、事務局長をもって充てる。
3 施設管理者は、施設の管理及び使用事務を総括する。
4 施設管理者は、次条に定める施設担当者に、その事務の一部を委任する。
(施設担当者)
第3条 本学に施設担当者を置く。
2 施設担当者及びその担当施設は、別表第1のとおりとする。
3 施設担当者は、当該担当施設について、次の各号に掲げる事務の管理に努めるものとする。
(1) 施設の使用の調整及び室内の物品の維持保全
(2) 盗難及び火災その他の災害の防止
(3) 整理清掃及び環境衛生
(4) その他施設の良好な維持保全
(学外者の使用手続)
第4条 本学の教職員又は学生以外の者(以下「学外者」という。)が施設を利用しようとするときは、原則として使用日の7日前までに別に定める施設使用許可申請書を施設管理者に提出し、その許可を得なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 教育研究又は行事に支障があるとき。
(2) 施設を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 銃器、凶器、爆発性物質その他の危険物を敷地内に持ち込み、又は持ち込もうとするとき。
(4) 政治的活動や宗教的活動を行い、又は行おうとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の用途又は目的を妨げるおそれがあると認められるとき。
3 学外者が施設内において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ施設管理者の許可を得なければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為をするとき。
(2) ポスター、はり紙、プラカード、立看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げるとき。
(3) 所定の場所以外の場所に物件を置くとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育研究以外の目的のために一時使用するとき。
4 施設管理者は、施設の使用の許可をしたときは、別に定める施設使用許可通知書を交付するものとする。
5 学外者の使用できる時間、使用手続等は、別表第2のとおりとする。
(学内者の使用手続)
第5条 本学の教職員又は学生(以下「学内者」という。)が施設を使用しようとするときは、あらかじめ事務管理システムにより施設管理者に申請し、承認を受けなければならない。ただし、教職員が教育研究等の本来の用途又は目的のために使用する場合は、この限りでない。
3 学内者の使用できる時間、使用手続等は、別表第3のとおりとする。
(鍵等の保管)
第7条 各施設の鍵等は、あらかじめ貸与された者を除き、施設管理者が保管する。
2 施設管理者が保管している鍵等を使用しようとする者は、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者が、鍵等の使用を終わったときは、速やかに施設管理者に返還しなければならない。
(遵守事項)
第8条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 本学敷地内では喫煙をしないこと。
(3) 目的外使用をしないこと。
(4) 許可又は承認された以外の場所及び用具を使用しないこと。
(5) 施設又は施設内の物品を破損又は汚損しないこと。
(6) 使用後は整理清掃し、もとの状態に復すること。
(7) 使用時間を厳守すること。
(8) 使用を中止し、又は使用を終わったときは、その旨を施設管理者に連絡すること。
(9) 施設の損傷その他の事故があったときは、直ちに施設管理者に届け出ること。
(10) その他施設管理者の指示に従うこと。
(1) この規程又は本学の諸規程に違反したとき。
(2) 許可又は承認の条件に違反したとき。
(3) 本学の授業又は行事等に支障があると認めるとき。
(4) 施設の管理上必要があると認めるとき。
(賠償責任)
第10条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 学外者が施設を使用する場合は、別に定める使用料を徴収する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、施設管理者が別に定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に岩手県立大学施設管理規程(平成10年3月20日運営委員会決定)第4条及び第5条の規定により行った施設使用の許可の申請又は施設使用の許可は、それぞれこの規程の第4条及び第5条の規定により行った申請又は許可とみなす。
附則(平成18年7月31日規程第17号)
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規程第11号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第31号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規程第40号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規程第13号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規程第30号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設担当表
施設担当者 | 担当施設 |
看護学部長 | 看護学部棟、共通棟C棟及びD棟のうち単独使用部分 |
社会福祉学部長 | 社会福祉学部棟、共通棟D棟及びE棟のうち単独使用部分 |
ソフトウェア情報学部長 | ソフトウェア情報学部A棟及びB棟、共通棟A棟及びB棟のうち単独使用部分 |
総合政策学部長 | 総合政策学部棟、共通棟A棟のうち単独使用部分 |
盛岡短期大学部長 | 短期大学部棟、共通棟C棟のうち単独使用部分 |
メディアセンター長 | メディアセンターA棟(視聴覚関係室を除く) |
高等教育推進センター長 | メディアセンターB棟 |
健康サポートセンター長 | 健康サポートセンター |
体育教員 | 体育棟、屋外運動施設(授業・研究に使用する場合に限る。) |
事務局総務室長 | 本部棟、共通講義棟、共通棟A棟・B棟・C棟・D棟及びE棟(各学部単独使用部分を除く。)、回廊、学生ホール棟、体育棟、屋外運動施設(授業・研究に使用する場合を除く。)及びメディアセンターA棟(視聴覚関係室に限る。) |
事務局研究・地域連携室長 | 地域連携棟、共通研究棟 |
別表第2(第4条関係)
学外者の使用時間等一覧表
施設名 | 使用できる時間 | 摘要 | |||
平日 | 休業期間中の平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
図書館 | 9:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 休館 | 使用の際は図書館内の事務室に申し出ること。 |
体育館 | ― | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 事務局に施設使用許可申請書を提出の上、許可を得ること。 |
温水プール | ― | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
野球場 | ― | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | |
サッカー場 | ― | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | |
テニスコート | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
陸上競技場 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
注1 年末年始の休日期間は、全ての施設が使用できない。
2 休業期間中とは、夏季休業、冬季休業及び春季休業中をいう。
3 体育施設の使用は、大学行事等で使用予定がない場合に限る。
4 使用許可を受けた場合であっても、使用の調整又は制限をすることがある。
別表第3(第5条関係)
学内者の使用時間等一覧表
施設名 | 使用できる時間 | 摘要 | |||
平日 | 休業期間中の平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||
共通講義棟 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 学生のみで使用しようとする場合は、事務局に申し出ること。 |
共通研究棟 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 学生のみで使用しようとする場合は、事務局に申し出ること。 |
各学部講義室等 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 学生のみで使用しようとする場合は、施設担当者に申し出ること。 |
図書館 (メディアセンターA棟) | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 休館 | 使用予約手続不要 |
メディアセンターB棟 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
体育館 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
温水プール | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
野球場 | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | |
サッカー場 | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | 9:00~18:00 (日没まで) | |
テニスコート | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
陸上競技場 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 |
注1 年末年始の休日期間は、原則として全ての施設が使用できない。
2 休業期間中とは、夏季休業、冬季休業及び春季休業中をいう。
3 教育研究以外の目的による使用は、授業等で使用予定がない場合に限る。
4 講義時間中の使用に当たっては、音の出る器具等の使用は控えるものとする。
5 施設の使用予約は、事務管理システムにより行う。
6 使用予約をした場合であっても、使用の調整又は制限をすることがある。