○岩手県立大学本庄照子奨学等基金取扱規程

令和4年6月17日

規程第34号

(設置)

第1条 公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)に、岩手県立大学本庄照子奨学等基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学が、教育・研究・地域活動を通して、多文化の理解を目的とした交流活動、社会的・国際的活動など多面的な機能を有する地域のシンクタンクとしての役割と、地域の中核人材を育成するための取組を実践するために行う事業に資することを目的とする。

(基金の構成)

第3条 基金は、前条に定める目的に係る本庄照子氏からの寄附及びその運用による果実をもって構成する。

(事業)

第4条 基金は、次に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 教育及び研究活動の充実を図るために必要な事業

(2) 学生及び外国人留学生に対する支援事業

(3) 産学官連携及び地域・社会貢献に係る活動を推進するために必要な事業

(4) 被災地の復興等を支援するために必要な事業

(5) 施設整備及び大学運営等の充実を図るために必要な事業

(6) その他第2条に定める目的達成のために必要な事業

(事業年度)

第5条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(事業運営)

第6条 第4条に定める事業の運営に関することは、理事長が決定する。

(事務)

第7条 基金に関する事務は、総務室において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年6月17日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず、令和4年度の事業年度は、施行日に始まり、令和5年3月31日に終わるものとする。

岩手県立大学本庄照子奨学等基金取扱規程

令和4年6月17日 規程第34号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第6章 財務・施設管理/第1節
沿革情報
令和4年6月17日 規程第34号