○岩手県立大学未来創造基金取扱規程

平成28年3月31日

規程第12号

(設置)

第1条 公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)に、岩手県立大学未来創造基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学が、教育研究、学生支援及び大学運営等の充実を通じて、いわての未来創造に資する人材の育成と地域に貢献する取組を実践するために行う事業に資することを目的とする。

(基金の構成)

第3条 基金は、前条に定める目的の寄附及びその運用による果実をもって構成する。

(事業)

第4条 基金は、次の各号に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 教育及び研究活動の充実を図るために必要な事業

(2) 学生及び外国人留学生に対する支援事業

(3) 産学官連携及び地域・社会貢献に係る活動を推進するために必要な事業

(4) 被災地の復興を支援するために必要な事業

(5) 施設整備及び大学運営等の充実を図るために必要な事業

(6) その他、第2条に掲げる目的達成のために必要な事業

(事業年度)

第5条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(事業運営)

第6条 第4条に定める事業の運営に関することは理事長が決定する。

(事務)

第7条 基金に関する事務は総務室において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

岩手県立大学未来創造基金取扱規程

平成28年3月31日 規程第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務・施設管理/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規程第12号