○公立大学法人岩手県立大学職員宿舎の管理等に関する規程

平成17年4月1日

規程第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学就業規則(平成17年規則第2号)第52条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が常勤の役職員(以下「職員」という。)の居住の用に供するために施設する家屋(以下「宿舎」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置する宿舎)

第2条 法人が設置する宿舎は次に掲げるとおりとする。

名称

入居戸数

所在地

盛岡駅西通職員宿舎

24戸

盛岡市盛岡駅西通一丁目2番

北松園職員宿舎

120戸

盛岡市北松園四丁目37番

八木沢職員宿舎

18戸

宮古市八木沢107番2

(宿舎料)

第3条 宿舎の使用については、宿舎料を徴収する。

2 宿舎料は、月額とし、その額は別表のとおりとする。

3 第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる宿舎の宿舎料の額は、同項の規定により算定された額に当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 昇降機が設置されている宿舎 当該昇降機の保守に要する経費を勘案して理事長が次に定める方法により算定した額

○算定式

画像

算定式に基づき算出した金額(円未満の端数は切り捨てる。)に当該公舎の延べ積面積(1m2未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額(10円未満の端数は切り上げる。)

(2) 駐車場(宿舎に入舎する者が保有する自動車を駐車するための場所をいう。)を有している宿舎 駐車場1区画の利用につき1,290円

4 第2項又は前項の規定により算出された宿舎料の額が1,000円未満の場合にあっては1,000円とし、当該額が1,000円以上の場合であって当該額に10円未満の端数があるときにあっては当該端数を10円に切り上げた額とする。

5 宿舎の使用期間が1月に満たない場合の宿舎料の額は、前項の規定により算定された額を日割りで計算した額とする。

6 理事長は、特別の事情があると認めるときは、宿舎料を低減し、又は無償とすることがある。

(入舎)

第4条 宿舎に入舎しようとする者は、あらかじめ使用承認申請書(様式第1号)を提出し、理事長の承認を受けなければならない。

2 宿舎に入舎の承認を受けた者が当該宿舎に居住できる期間(以下「居住期間」という。)は、法人の職員である間又は入舎の承認に際し指定する間とする。

3 前項の規定は、居住期間満了後引き続き居住しようとする者について準用する。

4 理事長は、第1条の規定にかかわらず必要が認められた場合には、職員以外の者に対して宿舎への入舎の承認をすることができる。

(管理人)

第4条の2 宿舎の管理について必要があると認めるときは、管理人を置くことがある。

2 管理人は、当該宿舎の管理を分掌する者の指示を受け、宿舎の管理に関する事務の一部を行なうものとする。

3 理事長は、管理人の宿舎料を低減し、又は無償とすることができる。

(入居者の義務)

第5条 宿舎に入舎した者(以下「入居者」という。)は、宿舎を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(費用の負担区分)

第6条 次の各号に掲げる費用は、法人の負担とする。

(1) 天災その他入居者の責めに帰することのできない理由で宿舎をき損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 理事長が必要と認めて施行する宿舎若しくはその付属建物の増改築若しくは模様替え又は給排水、電気、ガス若しくは電話の施設に要する費用

(3) 宿舎の畳の表替えに要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、理事長が必要と認めて施行する宿舎の維持修繕に要する費用

第7条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 故意又は過失により宿舎若しくはその付属建物又はこれらの付属物品をき損又は汚損した場合の修理に要する費用

(2) 窓、戸障子又はふすまなどのガラス又は紙の張替その他宿舎の維持保存上必要な修繕に要する費用

(3) 電気料(屋外灯の電気料を含む。)、水道料若しくはガス料又は電気、水道若しくはガスの器具の破損の修理に要する費用

(禁止行為)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に理事長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 宿舎の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 宿舎に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 宿舎又はその付属建物の模様替又は増改築をすること。

(4) 宿舎の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、宿舎若しくはその付属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第9条 理事長は、入居者が故意又は過失によって、宿舎若しくはその付属建物又はこれらの付属物品を焼失又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(明渡等)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 法人の常勤役職員でなくなったとき。

(2) 居住期間が満了したとき。

(3) 理事長から退舎を命ぜられたとき。

2 入居者は、明渡しの理由が生じた日から1週間をこえてもなお明け渡すことができない場合は、次の各号に掲げる条件を遵守することを誓約して、明渡しの猶予を申請し理事長の承認を受けなければならない。この場合において、理事長は、特別の事情があると認める場合は、第1号に掲げる料金の額の全部又は一部を減額し、又は第2号に掲げる明渡しの期限を延期することがある。

(1) 毎月、従前の宿舎料の3倍に相当する額の料金を納付すること。

(2) 明渡の理由の生じた日から3月以内に必ず明渡をすること。

第11条 入居者は、退舎しようとするときは、あらかじめ使用廃止届(様式第2号)により理事長に届け出なければならない。

2 入居者は、退舎に際して履行を要するものがあるときはそれを履行し、宿舎若しくはその付属建物又はこれらの付属物品をき損又は汚損したときは修理のうえ宿舎を明け渡さなければならない。

(台帳の整備)

第12条 総務室長は、宿舎台帳(様式第3号)を作成し、常に宿舎の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から適用する。

2 この規則適用の際現に宿舎の使用を許可されて宿舎を使用しているものについては、本規則に基づいて入居しているものとみなす。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第38号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第33号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規程第1号)

この規程は、平成30年3月15日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

間取りタイプ

宿舎料

(円)

盛岡駅西通職員宿舎

A

47,830

B

56,490

C

39,710

D

23,630

E

33,310

北松園職員宿舎

A

34,950

B

30,010

C

21,610

D

15,450

八木沢職員宿舎

A

33,060

B

32,100

C

26,390

D

12,500

なお、宿舎における間取りタイプは以下のとおりである。

宿舎名

タイプ

室番号

タイプ

室番号

盛岡駅西通

A

801

B

101,201,301,401,501,601及び701

C

102,202,302,402,502,602及び702

D

103,203,303,403,503,603及び703

D

802


北松園

A

1号棟~6号棟のうち、室番号の末尾が1及び4である室

B

1号棟~6号棟のうち、室番号の末尾が2及び3である室

C

7号棟のうち、室番号の末尾が1及び6である室

D

7号棟のうち、室番号の末尾が2,3,4及び5である室

八木沢

A

101

B

201

C

室番号の末尾が2,3,4,5,6及び7である室

D

室番号の末尾が8及び9である室

公立大学法人岩手県立大学職員宿舎の管理等に関する規程

平成17年4月1日 規程第90号

(平成30年3月15日施行)