○公立大学法人岩手県立大学諸料金規程

平成17年4月1日

規程第76号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の業務の実施に伴い徴収する料金について定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 法人の徴収する料金は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(料金)

第3条 料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学施設使用料(別表第1)

(2) 地域連携棟使用料(別表第2)

(3) メディアセンター文献複写料(別表第3)

(4) 公開講座講習料(別表第4)

(5) 事実に関する証明書発行手数料(別表第5)

(6) 相談事業相談料(別表第6)

(7) ICカード(学生証、身分証明書及びカードキー)再発行料(別表第7)

(8) 岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部のロゴマーク使用料(別表第8)

(9) 法人文書の開示請求に係る手数料(別表第9)

(10) 法人文書の開示の実施に係る手数料(別表第10)

(11) 保有個人情報の開示請求及び死者情報の開示請求に係る手数料(別表第11)

(法人文書の開示の実施に係る手数料)

第4条 前条第10号に掲げる手数料は、開示を受ける法人文書1件につき、別表第10の左欄に掲げる区分ごとに、同表の算出方法の欄中開示の実施の方法の欄に掲げる方法に応じ、それぞれ同表の算出方法の欄中金額の欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)とする。ただし、基本額(情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号。以下「条例」という。)第16条第4項の規定に基づき更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定に基づき更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 前条第9号の法人文書の開示請求をする者が次のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、開示請求に係る手数料については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における開示の実施に係る手数料については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。

(1) 一の法人文書ファイル等(公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第11条第2項に規定する法人文書ファイル等をいう。以下同じ。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

3 写し等を送付する方法により法人文書の開示を受ける者は、手数料を納付する際に、当該法人文書の写し等の送付に要する郵便料金等に相当する額を併せて納付しなければならない。

(保有個人情報の開示請求及び死者情報の開示請求に係る手数料)

第5条 第3条第11号の保有個人情報の開示請求をする者が次のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、保有個人情報の開示請求に係る手数料については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなす。

(1) 一の法人文書ファイル等にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書

2 法人文書の写し等の送付により保有個人情報の開示を受ける者は、手数料を納付する際に、当該法人文書の写し等の送付に要する郵便料金等に相当する額を併せて納付しなければならない。

3 第3条第11号の死者情報の開示請求に係る手数料の徴収等については、前2項の規定の例による。

(料金の納付等)

第6条 第3条の料金については、原則として前納とし、法人が指定する期日までに納めなければならない。

2 既納の料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その料金を返還することができる。

(1) 災害その他やむを得ない事由により、使用等ができなくなったとき。

(2) 本学の都合により使用等を取消し、又は中止させるとき。

(3) 過誤納があったと認められたとき。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月15日規程第22号)

この規程は、平成18年11月15日から施行する。

(平成19年3月23日規程第23号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第2号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年9月8日規程第16号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日規程第23号)

この規程は、平成22年12月15日から施行する。

(平成23年3月30日規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規程第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第9号)

この規程は、令和5年2月6日から施行する。

(令和5年3月30日規程第44号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1号関係)

大学施設使用料

区分

算出方法

基本使用料

取得価格等適正な財産価格に、土地については100分の5、建物については100分の8を乗じて得た額により算出するものとする。

損害保険料相当額

火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考

1 使用面積のうち1m2未満の部分については、これを1m2として計算する。

2 施設使用料の年額は、表左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ表右欄に掲げる算出方法により算出した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

3 財産の使用期間が1年に満たない場合の使用料の額は、当該財産の使用料の年額を使用期間に応じて月割又は日割で計算した額とする。

4 上記によりがたい場合及び施設使用料の算出方法の詳細については、別に定める。

別表第2(第3条第2号関係)

地域連携棟使用料

区分

算出方法

基本使用料

使用面積1m2ごとに 月額1,700円

損害保険料相当額

火災保険、災害保険その他の損害保険の掛金により算出するものとする。

諸経費相当額

電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供に係る料金及び清掃費その他の経費の年額により算出するものとする。

備考

1 使用面積のうち1m2未満の部分については、これを1m2として計算する。

2 地域連携棟の研究室その他の施設又は設備(以下「研究室等」という。)の使用料の月額は、基本使用料と、表中損害保険料相当額及び諸経費相当額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額の合計額とする。

3 研究室等の使用期間が1月に満たない場合は、当該研究室等使用料の月額を使用期間に応じて日割で計算した額とする。

4 その他研究室等使用料の算出方法については、別表第1備考4を準用する。

別表第3(第3条第3号関係)

メディアセンター文献複写料

(1) 大学間等の相互利用における文献複写料

種別

区分

文献複写料

乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

モノクロ

1枚につき35円

(両面に複写した場合にあっては、70円)

カラー

1枚につき75円

(両面に複写した場合にあっては、150円)

(2) メディアセンター内における文献複写料

種別

区分

文献複写料

乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

モノクロ

1枚につき10円

(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき60円

(両面に複写した場合にあっては、120円)

別表第4(第3条第4号関係)

公開講座講習料

区分

公開講座講習料

資格取得に係るもの又は高度な技術・知識の習得に係るもの

1講座1時間につき2,000円

その他のもの

1講座当たり5時間以下の場合

5,200円

1講座当たり5時間を超える場合

5,200円に5時間を超える時間5時間までごとに1,000円を加算した額

備考 公開講座講習料の額は、上記の額の範囲内でそれぞれ定めるものとする。

別表第5(第3条第5号関係)

事実に関する証明書発行手数料

証明書発行手数料

1通につき400円

備考 学籍に関する事項及び職員に関する証明を除く。

別表第6(第3条第6号関係)

相談事業相談料

区分

相談料

個人

1回につき 2,000円

法人その他の団体

1回につき 3,000円

備考 相談料の額は、上記の額の範囲内でそれぞれ定めるものとする。

別表第7(第3条第7号関係)

ICカード(学生証、身分証明書及びカードキー)再発行料

ICカード(学生証、身分証明書及びカードキー)を紛失、毀損により再発行する場合

1枚につき1,100円

別表第8(第3条第8号関係)

岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部のロゴマーク使用料

岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立学宮古短期大学部のロゴマークに関する規程第6条による使用料

使用者と締結する使用契約で定める額

別表第9(第3条第9号関係)

法人文書の開示請求に係る手数料

区分

算出方法

法人文書の開示請求に係る手数料

開示請求に係る法人文書1件につき300円

別表第10(第3条第10号関係)

法人文書の開示の実施に係る手数料

区分

(法人文書の種別)

算出方法

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

1 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)の交付

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

2 1に掲げる以外の写しの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

1 複製物の交付

ア 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものであって、700メガバイトのものに限る。)に複製した複製物

1枚につき80円

イ アに掲げる以外の複製物

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

2 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

ア 乾式の複写機による写し(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒

1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき40円(両面に複写した場合にあっては、80円)

イ アに掲げる以外の写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第11(第3条第11号関係)

保有個人情報の開示請求及び死者情報の開示請求に係る手数料

区分

算出方法

保有個人情報の開示請求に係る手数料

開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円

死者情報の開示請求に係る手数料

死者情報の開示請求に係る死者に関する情報が記録されている法人文書1件につき300円

公立大学法人岩手県立大学諸料金規程

平成17年4月1日 規程第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務・施設管理/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第76号
平成18年11月15日 規程第22号
平成19年3月15日 規程第23号
平成21年3月30日 規程第2号
平成21年9月8日 規程第16号
平成22年3月31日 規程第6号
平成22年12月15日 規程第23号
平成23年3月30日 規程第11号
平成24年3月21日 規程第3号
平成31年3月25日 規程第12号
令和5年2月6日 規程第9号
令和5年3月30日 規程第44号