○公立大学法人岩手県立大学固定資産管理規程

平成17年4月1日

規程第65号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第12条)

第3章 維持保全(第13条―第15条)

第4章 運用(第16条―第18条)

第5章 処分等(第19条―第21条)

第6章 固定資産会計(第22条―第26条)

第7章 その他(第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号。以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき、固定資産の取得、維持保全、運用及び処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産 有形固定資産及び無形固定資産をいう。

(2) 有形固定資産 次に掲げる固定資産で、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の通常の業務活動の用に供するものをいう。ただし、からまでについては、取得価額が50万円以上のものに限る。

 土地

 建物(附属設備を含む。)

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品。ただし、耐用年数が1年以上のものに限る。

 図書

 美術品・収蔵品(標本を含む。)

 建設仮勘定(建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額及び充当した材料をいう。))

 その他有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

(3) 無形固定資産 特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェアその他これらに準ずる資産をいう。

(少額備品)

第3条 前条にかかわらず、少額備品については、固定資産と同様に管理するものとする。

2 前項の少額備品は、取得価額が10万円以上50万円未満の固定資産に属しない動産(現金及び有価証券を除く。)であって、1年以上の使用が予定されているものをいう。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産等 固定資産及び少額備品

(2) 不動産等 土地、建物及び構築物並びに用益物権

(3) 動産等 不動産等を除く固定資産等

(4) 取得 固定資産等を購入し、若しくは製作し、又は自家建設、寄附、交換、出資等により所有若しくは占有することをいう。

(5) 改良 既存の固定資産に必要な工作を施し、当該資産の価値又は能力を増加させることをいう。

(6) 保管 固定資産等の使用目的にしたがって適正に維持することをいう。

(7) 移管 第5条に規定する資産管理責任者の間において、固定資産等の所管を移すことをいう。

(8) 処分 固定資産等を売却し、交換し、廃棄し、又は贈与することをいう。

(9) 除却 処分された固定資産等の登録を抹消することをいう。

(資産管理責任者)

第5条 会計規則第46条第2項に規定する資産管理責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 不動産等 理事長

(2) 会計単位に属する動産等 当該会計単位の長

2 会計規則第46条第4項に規定する事故とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により、長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

(固定資産等の管理事務)

第6条 資産管理責任者は、固定資産等の管理に関して次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 固定資産等の使用状況の把握

(2) 固定資産等の維持及び保全

(3) 固定資産等の貸付及び処分に係る許可

(4) 固定資産台帳の整備

(5) 固定資産等の管理に対する指導及び助言

(6) 事業年度ごとに固定資産の実査を第7条に規定する使用責任者に行わせ、その結果を総括すること。

(使用責任者)

第7条 使用責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 不動産等 各会計単位の長

(2) 動産等 各資産管理責任者が定める者

2 使用責任者は、資産管理責任者より固定資産等を受け、これを有効に使用させ、教育研究活動に努めなければならない。

3 使用責任者は、固定資産等に係る減価償却費、修繕費その他の付随する費用を負担するとともに、以下の各号に定める事項を遵守のうえ、その管理に務めなければならない。

(1) 保管及び使用の状況を明らかにすること。

(2) 軽微な修繕を行うこと。

(3) 火災、盗難、滅失、破損等の事故防止のため必要な措置を講ずること。

(4) 監守計画を作成し、実施すること。

(5) 固定資産の実査を実施し、報告すること。

(6) 固定資産等の適正な使用を確保すること。

(使用者の義務)

第8条 固定資産等を使用する者は、使用責任者の管理監督のもとに、善良なる管理者の注意義務をもって使用しなければならない。

(資産管理帳簿)

第9条 会計規則第46条第1項に規定する資産管理帳簿は、次のとおりとし、その保存期間は当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産台帳 除却後5年(不動産等については永久)

(2) 図書台帳 永久

(3) 固定資産貸付台帳 貸付終了後5年

2 固定資産台帳の記録は、別に定める分類に基づいて行うものとする。

第2章 取得

(取得及び固定資産台帳への登録)

第10条 経理責任者は、固定資産等を取得したときは、資産管理責任者に当該取得の事実を速やかに報告し、資産管理責任者は、当該固定資産等を固定資産台帳に登録しなければならない。

2 資産管理責任者は、動産等を取得したときは、速やかに当該動産等を固定資産台帳に登録し、物品ラベルを貼付しければならない。

3 固定資産等を取得し、固定資産台帳へ登録した場合において、資産管理責任者が使用責任者に対して行うその旨の通知は、前項の物品ラベルの交付をもって行う。

(取得原価)

第11条 固定資産等の取得原価は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 購入した資産は、購入代価及び付随費用

(2) 自家建設したものは、適正な原価計算により算定した原価

(3) 寄附及び出資による場合は、再調達価額

(4) 交換による場合は、公正な市場価額(ただし、譲渡資産と同一種類又は同一用途の場合は、当該譲渡資産の帳簿価額)

(寄附受及び交換)

第12条 固定資産等の寄附を受け入れ、又は交換する場合は、所定の手続を経なければならない。

第3章 維持保全

(修繕)

第13条 資産管理責任者は、使用責任者からの報告に基づき、固定資産の機能を維持するために必要と認めたときは、修繕を行わなければならない。

(権利の保全)

第14条 資産管理責任者は、第三者に対抗するため、登記等の必要がある土地、建物等の固定資産について、関係法令の定めるところにより、その取得後速やかに登記等の手続を行わなければならない。

2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(保険)

第15条 資産管理責任者は、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について、必要があると認める場合には、損害保険を付す等の必要な措置を検討しなければならない。

第4章 運用

(使用)

第16条 使用責任者は、固定資産等の使用者を常に把握していなければならない。

(移管)

第17条 固定資産等を移管する必要が生じた場合においては、移管先の資産管理責任者は、移管元の資産管理責任者と協議をしなければならない。

2 移管元の資産管理責任者は、固定資産等の移管後、遅滞無くこれを固定資産台帳に登録しなければならない。

3 移管元の資産管理責任者は、移管した旨を総務室長に報告しなければならない。

(貸付け)

第18条 固定資産は、法人の通常の業務活動に支障がない限りにおいて、別に定める手続により貸し付けることができる。

2 前項の貸付けにあたっては、資産管理責任者の承認を受けなければならない。

第5章 処分等

(処分)

第19条 資産管理責任者は、使用責任者より固定資産等の返却を受けた場合は、他に使用する者を求めるとともに、処分の必要性を検討するものとする。

2 資産管理責任者は、地方独立行政法人法施行条例(平成16年岩手県条例第50号)第11条に定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条第1項の規定により、岩手県知事の認可を受けるため、所定の手続を行うものとする。

(滅失、破損、盗難)

第20条 使用責任者は、所管する固定資産について滅失、破損又は盗難の事実を発見したときは、速やかに資産管理責任者にその旨を報告するとともに、現況を調査し、業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。

2 資産管理責任者は、動産等について前項の報告を受けた場合には、速やかに理事長にその旨を報告しなければならない。

(除却)

第21条 資産管理責任者は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに除却を行うものとする。

(1) 災害、盗難等により滅失したとき。

(2) 処分に伴い所有権が消滅したとき。

(3) 陳腐化又は不適応化により使用を停止したとき。

第6章 固定資産会計

(建設仮勘定)

第22条 建設仮勘定は、法人の事業の用に供した後、遅滞なく該当科目に振り替え、整理するものとする。

(資本的支出及び修繕費)

第23条 固定資産の性能を向上させ、又は耐用年数を延長するために要した支出は、これを当該固定資産の価額に加算するものとする。

2 固定資産の維持保全のために要した費用は、修繕費として処理する。

(減価償却の方法)

第24条 償却資産に係る減価償却は、資産を取得し、使用を開始した月をもって開始する。

2 減価償却の方法は、定額法によるものとする。

3 残存価額は、有形固定資産については1円とし、無形固定資産については零とする。

4 減価償却の基準となる耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。ただし、特定の研究目的のために受託研究費等により償却資産を取得した場合であって、当該資産を当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難なときは、当該研究の終了までの期間を耐用年数とする。

5 その他定めのないものに係る会計処理は、関係法令等に従うものとする。

(固定資産の減損処理)

第24条の2 有形固定資産及び無形固定資産のうち、別に定めるものについては、過大な帳簿価額を適正な金額まで減額すること及び法人の業務運営状況を明らかにすることを目的として、減損に関する処理を行わなければならない。

2 前項の減損に関する処理については、別に定める。

(評価減)

第25条 予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により固定資産が機能的に著しく減価した場合においては、臨時に減価償却を行わなければならない。

2 災害、事故等の偶発的事情により固定資産の実体が減失した場合においては、当該資産の帳簿価額から当該減失部分に相当する金額を減額しなければならない。

(実査)

第26条 使用責任者は、有形固定資産について、別に定める手続きに基づき実査を行い、管理状況の適否及び台帳の正否を確かめ、資産管理責任者にその結果を報告しなければならない。

2 前項にかかわらず、資産管理責任者が必要と認めたときは、使用責任者に実査の実施と報告を求めることができる。

3 使用責任者は、台帳と実査の結果に差異を認めたときは、その原因を調査し、資産管理責任者にその結果を報告するとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めなければならない。

第7章 その他

(借受資産)

第27条 法人が借り受ける固定資産については、固定資産に準じた取扱いをするものとする。ただし、一時使用については、この限りでない。

第8章 雑則

(委任)

第28条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務室長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第29号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学固定資産管理規程

平成17年4月1日 規程第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務・施設管理/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第65号
平成22年3月31日 規程第6号
平成22年3月31日 規程第11号
平成28年3月31日 規程第29号
令和5年2月6日 規程第12号
令和6年3月11日 規程第12号