○公立大学法人岩手県立大学資金管理規程

平成17年4月1日

規程第64号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 資金管理方針(第4条)

第3章 資金管理計画(第5条・第6条)

第4章 資金調達(第7条・第8条)

第5章 資金の運用(第9条)

第6章 資金管理実績の報告(第10条)

第7章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号。以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき、資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理報告等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程において「資金管理」とは、資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理報告、その他資金取引に関するすべての資金業務をいう。

(善管注意義務)

第3条 資金管理に携わる者は、関係法令及び関係規程の定めに従い、善良な管理者の注意義務をもってその職務を行わなければならない。

第2章 資金管理方針

(資金管理方針の作成)

第4条 理事長は、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理方針を作成しなければならない。

2 理事長は、前項の資金管理方針を作成し、又はこれを変更するときは、経営会議の審議を経なければならない。

第3章 資金管理計画

(年次資金管理計画)

第5条 総務室長は、会計規則第42条に基づく資金管理計画(以下「年次資金管理計画」という。)案を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項の年次資金管理計画案について、前条の資金管理方針に従ったものであるかどうかを確認し、決定するものとする。

(四半期資金管理計画)

第6条 総務室長は、前条の年次資金管理計画を基に、四半期ごとの資金管理計画(以下「四半期資金管理計画」という。)を作成しなければならない。

第4章 資金調達

(短期資金の調達)

第7条 理事長は、年次資金管理計画及び四半期資金管理計画に基づき、短期の資金調達を行うものとする。

2 資金調達に当たっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討の上、最も有利な資金調達を行わなければならない。

(担保の手続)

第8条 理事長は、資金調達を行うため、大学の重要な資産を担保に供しようとするときは、経営会議の審議を経なければならない。

第5章 資金の運用

(資金の運用)

第9条 総務室長は、年次資金管理計画及び四半期資金管理計画に基づき、資金運用を行うものとする。

2 資金運用に当たっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用金融機関等を比較検討の上、最も有利な方法により行わなければならない。

第6章 資金管理実績の報告

(資金管理実績の報告)

第10条 総務室長は、年次資金管理計画に基づく資金管理の実績を、四半期ごとに理事長に報告するものとする。

第7章 雑則

(委任)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務室長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第28号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学資金管理規程

平成17年4月1日 規程第64号

(令和5年4月1日施行)