○公立大学法人岩手県立大学契約実施規程

平成17年4月1日

規程第62号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 競争参加者の資格(第2条―第4条)

第3章 公告等及び競争(第5条―第21条)

第4章 落札者の決定等(第22条―第27条)

第5章 指名競争入札(第28条―第30条)

第6章 随意契約(第31条―第34条)

第7章 契約の締結(第35条―第39条)

第8章 監督及び検査(第40条―第48条)

第9章 代価の納入及び支払(第49条・第50条)

第10章 雑則(第51条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号。以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争参加者の資格

(競争に参加させることができない者)

第2条 売買、貸借、請負その他の契約について、会計規則第18条の規定による競争に付するときは、被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

(競争に参加させないことができる者)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、その事実があった後2年間の競争に参加させないことができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり、法人職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

(6) 契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の各号のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者を、競争に参加させないことができる。

(競争参加者の資格)

第4条 会計規則第18条の規定による競争に加わることのできる者の資格は、契約の種類及び金額に応じ岩手県知事が定めた要件を準用するものとする。

第3章 公告等及び競争

(一般競争入札の公告)

第5条 入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に岩手県報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る入札の公告にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて行うものとする。

(一般競争入札についての公告事項)

第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要な事項

2 公告においては、前項第2号に規定する入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。

(指名競争入札における指名通知)

第7条 指名競争入札に付するときは、前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。

2 前項の指名通知から入札までの必要な期間は、別に定める。

3 前条第2項の規定は、第1項の指名通知の場合に準用する。

(入札保証金)

第8条 競争に付そうとするときは、競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる入札金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。

(1) 会計規則第23条第4号に規定する有価証券

(2) 銀行又は総務室長が認めるその他の金融機関等に対する定期預金債権

(3) その他総務室長が確実と認める担保

(入札保証金の免除)

第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条に規定する資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札説明会)

第10条 第5条の規定による公告及び第7条の規定による指名通知(以下「公告等」という。)並びに入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤が生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認められる場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格の作成)

第11条 競争入札に付そうとするときは、契約を締結しようとする事項に関する仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)に提出させなければならない。

(1) 調達件名

(2) 入札金額

(3) 競争参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

(入札書の書換え等の禁止)

第14条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

2 前項の取扱いについては、公告等及び入札説明書において、あらかじめ周知しておかなければならない。

(入札書の訂正)

第15条 競争参加者等は、入札書に記載する事項を訂正するときは、当該訂正部分に押印しなければならない。

2 前項の取扱いについては、公告等及び入札説明書において、あらかじめ周知しておかなければならない。

(代理人による入札等)

第16条 代理人が入札しようとする場合には、入札前に委任状を提出させなければならない。

2 入札書は、書留郵便をもって提出させることができる。この場合において、開札する日の前日までに到着するよう送付させなければならない。

(開札)

第17条 開札は、公告等に示した入札の場所において、入札の終了後直ちに、競争参加者等を立ち会わせてしなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札場の入退場の制限)

第18条 競争参加者等、入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条の規定により立ち会う職員以外の者を、入札の場所に入場させてはならない。

2 入札開始後においては、競争参加者等を入札の場所に入場させてはならない。

3 やむを得ないと認められる場合を除いて、一度入場した者を退場させてはならない。

(入札の取りやめ等)

第19条 競争参加者等が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公正な入札の執行を妨げるものと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効の入札書)

第20条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 公告等及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者が提出したもの

(2) 調達件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のないもの又は判然としないもの(記載のない事項又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが委任状その他で確認されたものを除く)

(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確のもの

(7) 入札金額の記載を訂正したもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者が提出したもの

(9) その他入札に関する条件に違反したもの

2 前項の無効の入札書については、公告等及び入札説明書において、あらかじめ周知しておかなければならない。

(再度入札)

第21条 第17条の規定により開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札をする場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第22条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、当該競争参加者等のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第23条 会計規則第20条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき

(最低価格の入札者の調査)

第24条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(落札者の決定通知)

第25条 会計規則第20条の規定に基づき落札を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(総合評価落札方式)

第26条 会計規則第20条第3項に基づき総合評価落札方式とすることができる場合は、最低価格落札方式によっては十分に対応できない調達案件と認めるときとする。

(落札者決定後の入札保証金の処理)

第27条 入札保証金は、落札者の決定後において還付するものとする。ただし、落札者に対しては、第39条第1項の規定により契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、同項ただし書の規定に基づき契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

3 落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは法人に帰属させるものとし、公告等及び入札説明書において、その旨をあらかじめ周知しておかなければならない。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)

第28条 売買、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約等」という。)については、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)に該当する場合を除き、会計規則第18条第1項の規定により指名競争に付することができる。

(指名の基準)

第29条 請負契約について、第4条に規定する資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がされないおそれがないと認められる者

(2) 指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者

(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等の制約により、当該工事等に係る原材料、労務等を容易に調達できる者又は一定の地域にある者を対象とすることが契約上有利と認めるときは、当該調達をして施行することが可能な者又は当該地域にある者

(5) 指名競争に付する工事等の契約の性質により、特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があるときは、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者

(競争参加者の指名)

第30条 指名競争に付するときは、第4条に規定する資格を有する者のうちから、競争に参加する者を原則として3人以上指名しなければならない。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第31条 会計規則第18条第1項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 1件の予定価格が500万円未満の契約をするとき。

(2) 契約の性質又は目的が競争に適しないとき。

(3) 緊急の必要により競争に付することができないとき。

(4) 競争に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争に付し入札者がないとき、又は再度の競争に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

(8) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者に当該資産を売り払い、又は有償で貸し付けるとき。

(9) その他理事長が随意契約とする特別な事由があると認めるとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(予定価格調書の省略)

第32条 第11条第1項及び第12条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令等により価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 1件の予定価格が500万円未満の契約で、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるとき。

(分割契約)

第33条 第31条第1項第6号及び第7号の規定により随意契約による場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(見積書の徴収)

第34条 随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。この場合において、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第108条第1項ただし書を準用するものとする。

2 前項の場合において、1件の予定価格が50万円以上のとき及び1件の予定価格が50万円未満のときで理事長が特に必要と認めるときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第35条 会計規則第21条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の取り交わし時期)

第36条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間内に)行うものとする。

(契約書作成の省略)

第37条 会計規則第21条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約金額が500万円未満の契約をするとき。

(2) 物件の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物件を引き取るとき。

(3) その他契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項第1号に定める契約で、1件の契約金額が50万円を超えるものについては、契約に必要な事項を記載した請書を徴するものとする。

(契約保証金)

第38条 契約を締結する者をして契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき、又は保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結するなど確実な担保の提供を受けたときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の契約保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。

(1) 会計規則第23条第4号に規定する有価証券

(2) 銀行又は総務室長が認めるその他の金融機関等に対する定期預金債権

(3) その他総務室長が確実と認める担保

(契約保証金の処理)

第39条 契約の相手方が契約を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。

2 契約保証金は、契約履行後に返還するものとする。

第8章 監督及び検査

(監督の方法)

第40条 会計規則第22条第1項に規定する監督は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が自ら立ち会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

(監督職員の報告)

第41条 監督職員は、会計規則第17条第2項に基づき契約事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)と緊密な連絡を図り、契約事務受任者の要求を受けた都度又は必要に応じ、監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査の方法)

第42条 会計規則第22条第2項に規定する検査は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

(検査の時期)

第43条 検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。

(検査調書の作成)

第44条 検査職員は、検査を終了したときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成したときは、当該検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。

3 検査職員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないときは、その旨及び必要な措置についての意見を検査調書に記載し、当該契約担当者に補修を指示しなければならない。

(検査調書の省略)

第45条 前条第1項の検査調書は、第43条の通知に検査職員の検査済の表示をし、認印を押すことにより、これに代えることができる。

2 請負契約等又はその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が500万円未満の契約に係るものについては、当該契約に係る決裁書に検査職員の検査済の表示をし、認印を押すことにより、検査調書の作成に代えることができる。ただし、前条第3項に定める場合においては、この限りでない。

(検査の省略)

第46条 削除

(監督又は検査の委託)

第47条 監督又は検査は、必要があると認められるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。

2 前項に基づき監督又は検査を委託したときは、当該監督の実施状況又は当該検査の結果を記載した書面を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。

(兼職の禁止)

第48条 監督職員は、特に必要な場合を除き、検査職員となることができない。

2 前条第1項の規定により監督を委託された者は、特に必要な場合を除き、同項の規定による検査を受託することができない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の収納)

第49条 資産を売り払い、貸し付け、又は使用させようとする場合において、徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前又は使用の開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質を理由に前項により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第50条 代価の支払方法及び時期については、別に定める。

2 契約の性質を理由に前項の期限内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期限を約定することができる。

3 請負契約等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはならない。

第10章 雑則

(特定調達契約の取扱い)

第51条 政府調達に関する協定を実施するために必要な事項は、別に定める。

(準用規定)

第52条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規則、本規程及び関係実施要領に定めるところに抵触しない限りにおいて、岩手県会計規則を準用するものとする。

(委任)

第53条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務室長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月10日規程第1号)

この規程は、平成18年1月10日から施行する。)

(平成21年6月1日規程第15号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。)

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第26号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学契約実施規程

平成17年4月1日 規程第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 財務・施設管理/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第62号
平成18年1月10日 規程第1号
平成21年6月1日 規程第15号
平成22年3月31日 規程第6号
平成22年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第26号
令和5年2月7日 規程第13号