○公立大学法人岩手県立大学予算規程

平成17年4月1日

規程第61号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の調製(第4条―第7条)

第3章 予算の配分(第8条―第10条)

第4章 予算の執行(第11条・第12条)

第5章 予算の繰越(第13条)

第6章 決算報告書(第14条)

第7章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学会計規則(平成17年規則第3号。以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)における予算の調製及び執行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(予算の定義)

第2条 この規程において「予算」とは、事業年度における教育研究その他の業務運営に関する計画について計数化したものであって、年度計画に記載された予算(以下「年度計画予算」という。)をいう。

(予算単位及び予算責任者)

第3条 会計規則第8条第3項に規定する予算単位及び予算責任者は、別表のとおりとする。

2 会計規則第9条第3項に規定する事故は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 欠員となったとき。

(2) 休暇、欠勤等により、長期にわたりその職務を執ることができないとき。

(3) 業務のため、長期にわたり出張するとき。

第2章 予算の調製

(予算編成方針)

第4条 理事長は、会計規則第10条第1項に規定する予算編成方針(以下「予算編成方針」という。)を策定したときは、速やかに会計単位の長及び予算責任者に通知しなければならない。

(会計単位の予算計画書)

第5条 会計単位の長は、予算編成方針に基づき、会計規則第10条第2項に規定する会計単位の予算案を調製し、これを予算計画書としてまとめ、事業計画書とともに理事長に提出しなければならない。

(予算単位の予算計画書)

第6条 予算責任者は、予算編成方針に基づき、会計規則第11条第1項に規定する予算単位の予算案を調製し、これを予算計画書としてまとめ、事業計画書とともに会計単位の長に提出しなければならない。

(年度計画予算の決定)

第7条 理事長は、会計規則第10条第3項の規定に基づき法人の予算案を調製し、経営会議の審議を経て、当該事業年度開始前までに年度計画予算として決定しなければならない。

第3章 予算の配分

(年度計画予算の配分)

第8条 理事長は、前条の年度計画予算を決定したときは、速やかに会計単位に予算を配分し、会計単位の長に通知しなければならない。

2 会計単位の長は、前項による通知を受けたときは、速やかに予算単位に予算を配分し、予算責任者に通知しなければならない。

3 理事長及び会計単位の長は、柔軟な業務運営を図るため、予算の一部を留保することができる。

(予算単位内の予算配分)

第9条 予算責任者が、前条第2項の規定により配分された予算の一部を、会計規則第9条第2項の規定に基づき他の教職員に執行させようとするときは、遅滞なく当該配分先に予算額を通知しなければならない。

(追加配分)

第10条 会計単位の長は、必要があると認めるときは、理事長に予算の追加配分を申請することができる。

2 理事長は、前項の申請に基づき予算の追加配分を決定したときは、速やかに当該会計単位の長に通知しなければならない。

3 予算責任者は、必要があると認めるときは、会計単位の長に予算の追加配分を申請することができる。

4 会計単位の長は、前項の申請に基づき予算の追加配分を決定したときは、速やかに当該予算責任者に通知しなければならない。

第4章 予算の執行

(収入予算の確保)

第11条 予算責任者は、年度計画予算に基づき収入の確保に努めなければならない。

(予算の流用)

第12条 会計単位の長は、別に定める予算科目(以下「予算科目」という。)ごとの配分額を超えて執行する必要が生じたときは、当該会計単位に配分された予算の総額の範囲内において、理事長に他の予算科目からの流用を申請することができる。

2 理事長は、前項の申請に基づき予算の流用を決定したときは、速やかに当該会計単位の長に通知し、予算科目の振替を行わなければならない。

3 予算責任者は、予算科目ごとの配分額を超えて執行する必要が生じたときは、当該予算単位に配分された予算の総額の範囲内において、会計単位の長に他の予算科目からの流用を申請することができる。

4 会計単位の長は、前項の申請に基づき予算の流用を決定したときは、速やかに当該予算責任者に通知し、予算科目の振替を行わなければならない。

第5章 予算の繰越

(予算の繰越)

第13条 会計規則第15条に規定する予算を繰り越すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 運営費交付金を財源とする業務のうち、理事長が成果の進捗を客観的に把握できるものとしてあらかじめ指定した業務について、当該事業年度終了時までに終了していない場合

(2) 契約を締結済みの調達について、法人の責によらない理由で当該事業年度終了時までに検収が行われていない場合

(3) その他法令等により認められる場合

第6章 決算報告書

(決算報告書)

第14条 会計規則第16条に規定する決算報告書の様式は、別に定める。

第7章 雑則

(雑則)

第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、総務室長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第23号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規程第24号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規程第17号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会計単位

予算単位

予算責任者

全学共通

事務局

事務局長

教育支援本部

教育支援援本部長

学生支援本部

学生支援本部長

研究・地域連携本部

研究・地域連携本部長

企画本部

企画本部長

高等教育推進センター

高等教育推進センター長

教学IRセンター

教学IRセンター長

岩手県立大学

看護学部・研究科

看護学部長

社会福祉学部・研究科

社会福祉学部長

ソフトウエア情報学部・研究科

ソフトウエア情報学部長

総合政策学部・研究科

総合政策学部長

岩手県立大学盛岡短期大学部

岩手県立大学盛岡短期大学部

盛岡短期大学部長

岩手県立大学宮古短期大学部

岩手県立大学宮古短期大学部

宮古短期大学部長

公立大学法人岩手県立大学予算規程

平成17年4月1日 規程第61号

(令和5年4月1日施行)