○岩手県立大学等名誉教授称号授与規程

平成17年4月1日

規程第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)の名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉教授の称号)

第2条 本学は、退職した者であって、次の各号のいずれかに該当する者に、名誉教授の称号を授与することができる。

(1) 学長又は副学長として勤務し、その功績が顕著であった者

(2) 専任の教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上の功績が顕著であった者

(3) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

(勤務年数の算入)

第3条 次の各号に掲げる職に在職した期間については、当該期間に当該各号に掲げる数を乗じて得た期間を専任の教授の在職年数とみなして計算する。ただし、本学の教授として7年以上勤務した者に限りこれを適用する。

(1) 専任の准教授及び助教授 3分の2

(2) 常勤の講師 2分の1

(3) 他の大学又は短期大学の専任の教授 2分の1

(4) 他の大学又は短期大学の専任の准教授及び助教授 3分の1

(5) 他の大学又は短期大学の常勤の講師 4分の1

(手続)

第4条 名誉教授の称号を授与しようとするときは、第2条第1号に該当する者については学長が発議し、その他の者については学部長、短期大学部長、高等教育推進センター長又は本部長が学長に内申するものとする。

2 学長は、前項の発議又は内申があったときは、必要に応じ人事委員会に諮り、名誉教授の称号授与の可否を決定する。

3 名誉教授の称号授与は、別に定める様式による証書を交付して行う。

(礼遇)

第5条 名誉教授には、本学の諸式典その他重要な行事への招待、研究上諸施設の利用に関する便宜の供与、刊行物の贈呈等の礼遇をする。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年3月31日以後に退職した者に適用する。

2 平成17年4月1日において、現に岩手県立大学盛岡短期大学部又は岩手県立大学宮古短期大学部の教授の職にある者にあっては、第3条中「7年以上」を「1年以上」と読み替えて適用するものとする。

(平成18年規程第8号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規程第14号)

この規程は、令和5年2月24日から施行する。

岩手県立大学等名誉教授称号授与規程

平成17年4月1日 規程第70号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第5章 事/第8節 その他
沿革情報
平成17年4月1日 規程第70号
平成18年3月10日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第15号
平成23年3月30日 規程第11号
平成26年3月31日 規程第17号
令和5年2月24日 規程第14号