○公立大学法人岩手県立大学職員の交通事故等の発生時の措置等に関する規程

平成18年9月15日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故等が発生した場合の措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第67条第2項に規定する交通事故(被害事故を含む。)をいう。

(2) 公用車 法人が所有し、又は借り上げて運行の用に供する自動車若しくは職員の自家用車等(自動車及び原動機付自転車をいう。)であって所属長の承認を得て職務上使用するものをいう。

(3) 私用車 職員がその私用に供する自動車をいう。

(4) 車両 公用車及び私用車をいう。

(職員の交通事故等の報告義務)

第3条 職員は、車両の運行により交通事故が発生したときは、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。道交法の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

(所属長の報告義務)

第4条 所属長は、所属職員から前条の報告を受けたときは、別記様式により直ちに事務局長及び学長を経由して理事長に報告しなければならない。ただし、当該職員が道交法第126条の規定による告知を受けた場合にあっては、任意の様式に当該告知に係る書面の写しを添えて報告することができる。

2 前項の場合において、当該職員が交通免許の取消し、停止等の公安委員会の行政処分及び刑事処分を受けたときは、当該処分書の写しを添えて提出するものとする。

(交通事故発生時の措置)

第5条 職員は、車両の運行により交通事故が発生したときは、道交法第72条第1項の規定により、直ちに次の措置を講じなければならない。

(1) 車両等の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講ずること。

(2) 警察官(警察官が現場にいないときは、最寄りの警察署の警察官)への通報及び次に掲げる事項を報告すること。

 発生日時及び場所

 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度

 損壊した物及びその損壊の程度

 その他当該交通事故について講じた措置

(被害者への対応)

第6条 職員は、私用車の運行に係る交通事故において加害者となった場合には、被害者に対し速やかに謝罪の意を表する等誠意を示しつつ示談を適切に進めるよう留意しなければならない。

2 前項の場合において、当該職員の所属長は、被害者への対応について当該職員に必要な助言と指導を行うよう努めるものとする。

(損害賠償及び求償)

第7条 公用車の運行によって発生した交通事故について、法人がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、法人が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

(雑則)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規程第5号)

この規程は、平成30年3月23日から施行する。

(令和5年3月1日規程第19号)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学職員の交通事故等の発生時の措置等に関する規程

平成18年9月15日 規程第19号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5章 事/第7節 表彰及び懲戒
沿革情報
平成18年9月15日 規程第19号
平成21年3月31日 規程第11号
平成22年3月31日 規程第6号
平成30年3月23日 規程第5号
令和5年3月1日 規程第19号