○公立大学法人岩手県立大学懲戒手続規程

平成17年4月1日

規程第13号

(所属長の定義)

第2条 この規程において、「所属長」とは、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号。以下「組織規則」という。)第6章から第12章に規定する組織の長及びその委任を受けた者をいう。

(懲戒権者)

第3条 懲戒は、理事長が行う。

(教員の懲戒)

第4条 職員(教員に限る。以下本条において同じ。)について、職員就業規則第38条各号任期付職員就業規則第28条各号又は非常勤職員就業規則第28条各号に掲げる懲戒事由に該当すると思料される事実が発生したときは、当該職員の所属長は速やかに当該懲戒事由に関する事実及び当該事実に関する当該職員の弁明を書面で学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告に基づいて事実の調査を行い、懲戒の要否及び懲戒を要する場合のその内容の案(以下「懲戒案等」という。)を決定し、理事長に申し出るものとする。

3 前項の場合において、学長は懲戒案等の決定に当たり、組織規則第46条に規定する人事委員会に諮問することができる。

(教員以外の職員の懲戒)

第5条 前条第1項及び第2項の規定は、職員(教員を除く。)の懲戒について準用する。この場合において、同条中「職員(教員に限る。以下本条において同じ。)」とあるのは「職員(教員を除く。以下本条において同じ。)」と、「学長」とあるのは「事務局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(書面の交付)

第6条 懲戒は、対象となる職員に対し、その旨を記載した書面(以下「書面」という。)を交付して行う。

(懲戒説明書)

第7条 懲戒を行う場合においては、懲戒の事由を記載した懲戒説明書を交付するものとする。

(懲戒の効力)

第8条 懲戒の効力は、書面を職員に交付したときに発生するものとする。

2 書面を職員に直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により当該職員に送付するものとする。また、当該職員の所在を知ることができない場合には、その内容を職員が通常知りうべき大学施設内の掲示場所に掲示することをもってこれに代え、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の方法)

第9条 就業規則第39条第1項第2号に定める減給は、その効力発生の日の直後の給与の支給日(効力発生の日と給与の支給日が同一の場合は、その次の給与の支給日)に減給分を差し引くこととする。

(期間の計算)

第10条 就業規則第39条第1項第3号に定める停職の期間の計算は、暦日による。

2 前項の期間は、効力発生の日の翌日から起算する。

(不服申立て)

第11条 懲戒を受けた職員は、理事長に対して不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立ては、懲戒のあったことを知った日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。また、この場合において、懲戒のあった日の翌日から起算して1月を経過した後は、これをすることができない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日以前における職員の行為が、就業規則第38条に定める懲戒の事由に該当するときは、当該行為に対して同規則第39条に定める区分に応じ、懲戒に処するものとする。

(平成17年規程第93号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規程第21号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規程第34号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学懲戒手続規程

平成17年4月1日 規程第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5章 事/第7節 表彰及び懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規程第13号
平成17年8月1日 規程第93号
平成19年3月30日 規程第21号
平成23年3月30日 規程第11号
平成27年9月30日 規程第34号