○公立大学法人岩手県立大学職員表彰規程
平成18年3月29日
規程第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 理事長表彰(第4条―第6条)
第3章 学長表彰(第7条)
第4章 部局長表彰(第8条)
第5章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、職員の表彰に関する事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「部局長」とは、学部長、短期大学部長、高等教育推進センター長、本部長及び事務局長をいう。
(表彰の区分)
第3条 表彰の区分は、次のとおりとする。
(1) 理事長表彰
(2) 学長表彰
(3) 部局長表彰
2 表彰は、表彰状を授与することにより行う。
3 表彰を行う場合、併せて金品を授与することができる。
第2章 理事長表彰
(理事長表彰)
第4条 理事長表彰は、次のとおりとする。
(1) 永年勤続表彰
(2) 特別表彰
(永年勤続表彰)
第5条 永年勤続表彰は、毎年3月31日現在において、本法人の職員として在職している者で在職期間が引き続き25年以上であり、かつ、その勤務成績が優良であるものに対して行う。
2 前項の在職期間の計算は、職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数によるものとする。ただし、在職期間に休職の期間がある場合は、その期間は在職期間から除算する。
(特別表彰)
第6条 特別表彰は、教育、研究、学内運営、地域貢献その他法人の業務に関する分野において特に顕著な事績があり、理事長が表彰に値すると認める職員及び職員の団体に対して行う。
第3章 学長表彰
(学長表彰)
第7条 学長表彰は、次の各号に掲げる分野において特に顕著な事績があり、他の職員の模範となる職員及び職員の団体(以下この条において「表彰対象者」という。)に対して行う。
(1) 教育の分野
(2) 研究の分野
(3) 学内運営の分野
(4) 地域貢献の分野
(5) 前各号に掲げるもののほか、本法人の業務に関する分野
2 前項の表彰対象者は、部局長の推薦に基づき学長が選考する。
第4章 部局長表彰
(部局長表彰)
第8条 部局長表彰は、前条第1項各号に掲げる分野において顕著な事績があり、所属職員の模範となる職員及び職員の団体に対して行う。
第5章 雑則
(雑則)
第9条 この規程で定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前から岩手県の職員として引き続く在職期間についても、第5条第2項に定める在職期間の計算により算入する。
附則(平成19年9月4日規程第31号)
1 この規程は、平成19年9月4日から施行する。
2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学職員表彰規程第5条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規程第41号)
この規程は、令和4年12月28日から施行する。