○公立大学法人岩手県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程

平成19年4月1日

規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)における職員その他の大学で就労する者(以下「職員等」という。)又は学生、科目等履修生その他の大学で就学する者(以下「学生等」という。)が個人として尊重されるとともに、健全で快適なキャンパス環境を醸成し維持するため、大学におけるセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、育児休業等に関するハラスメント及びその他のキャンパス・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに関する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等の措置」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 職員等又は学生等が、他の学生等若しくは学生等の保護者又は関係業者その他の大学と職務上の関係を有する者(以下「職務関係者」という。)を不快にさせる性的な言動並びに職務関係者が職員等又は学生等を不快にさせる性的な言動をいう。

(2) アカデミック・ハラスメント 教育上又は研究上の地位を利用して、職員等又は学生等が他の職員等、他の学生等又は職務関係者を不快にさせる教育研究活動に関連する言動並びに職務関係者が職員等又は学生等を不快にさせる教育研究活動に関連する言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) マタニティ・ハラスメント 職員等又は学生等が他の職員等又は学生等を不快にさせる妊娠、出産等に関する言動をいう。

(5) 育児休業等に関するハラスメント 職員等が他の職員等を不快にさせる育児休業、介護休業等の利用に関する言動をいう。

(6) その他のキャンパス・ハラスメント 職務上の関係を利用して、職員等が他の職員等、学生等又は職務関係者を不快にさせる言動をいう。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員等の就労上又は学生等の就学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員等が就労上又は学生等が就学上の不利益を受けることをいう。

(8) 部局 各学部、各短期大学部、高等教育推進センター、各本部及び事務局をいう。

(職員等及び学生等の責務)

第3条 職員等及び学生等(以下「構成員」という。)は、この規程に従い、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントを行ってはならない。

(理事長及び学長の共同責務)

第3条の2 理事長及び学長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(理事長の責務)

第3条の3 理事長は、ハラスメントの防止及び排除のために構成員が認識すべき事項並びにハラスメントに関する相談、申立て及び問題解決の具体的な手続について、ガイドラインを定めるとともに、必要に応じて見直すものとする。

2 理事長は、前項に定めるガイドラインの策定及び見直しにあっては、学長の意見を聴くものとする。

(学長の責務)

第4条 学長は、第1条の目的を遂行するため、ハラスメントの防止等の措置を講じるものとする。

2 学長は、構成員に対し、ハラスメント防止の意識啓発に努めるほか、必要な研修等を実施するものとする。

(ハラスメント防止対策委員会の所掌事項)

第5条 ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ハラスメントの防止及び排除のための必要な措置について調査研究し学長に提言すること。

(2) ハラスメントの問題の解決のためハラスメントにかかる当事者間の調整を行い、当該ハラスメントに関する問題を解決すること。

(3) ハラスメントの問題の解決のため、ハラスメントに係る調査を行い、学長に当該ハラスメントに関する問題の解決に関する提言を行うこと。

(組織)

第6条 防止対策委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、職員(副学長又は本部長の職にある者を含む。)及びその他の有識者のうちから、学長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第7条 防止対策委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副学長又は本部長の職にある者のうちから学長が指名して定める。

2 副委員長は、委員の中から委員長が指名して定める。

3 委員長は、防止対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 委員長は、防止対策委員会を招集し、その議長となる。

2 防止対策委員会は、委員の3分の2以上の出席によって成立する。

3 防止対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第10条 防止対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者(学外者を含む。)を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(ハラスメント相談員等)

第11条 大学に、ハラスメント相談員を置き、学生相談室の相談員及び心理相談専門員をもって充てる。

2 ハラスメント相談員は、ハラスメントに関する相談に応じるとともに、相談状況を記録し、防止対策委員会に報告する。

3 第1項に定めるもののほか、学外にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

4 相談窓口の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(ハラスメントに関する申立て)

第11条の2 職員等又は学生等からハラスメントを受けたとする構成員は、防止対策委員会に対し、ハラスメントに関する問題を解決するため、調整、あっせん、又は調査の実施を求めることができる。

2 前項の申立ては、同一又は相互に関連する言動につきハラスメントを受けた職務関係者が共同して行うことができる。

3 申立てに関し必要な事項は別に定める。

(申立書の補正)

第11条の3 防止対策委員会は、ハラスメントの申立てに不備がある場合にあっては、相当の期間を定めて申立人に対し補正を求めなければならない。ただし、軽易な不備であり、申立人が同意した場合にあっては、防止対策委員会は職権で申立てを補正することができる。

2 前項の場合において、申立人が補正しないときは、防止対策委員会は当該申立てを却下することができる。

(ハラスメントに関する申立ての受付)

第12条 大学に、ハラスメントに関する申立てを受け付ける職員(以下「申立受付職員」という。)を置く。

2 申立受付職員は、ハラスメントに関する申立てを受け付け、ハラスメントに関する申立て手続についての情報の提供を行う。

3 申立受付職員は、ハラスメントに関する申立てを受け付けたときは、速やかに防止対策委員会に送付しなければならない。

(申立て等の報告)

第12条の2 防止対策委員会は、前条第3項の規定に基づくハラスメントに関する申立ての送付があったときは、学長及び理事長が別に指定する職員に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、理事長に報告するものとする。

(申立ての棄却等)

第12条の3 ハラスメントの申立てに係る言動が、この規程に定めるハラスメントの要件に該当しない場合にあっては、防止対策委員会は決定により申立てを棄却する。

2 前項の場合において、防止対策委員会は、本規程が目的とする健全で快適なキャンパス環境を醸成し維持する範囲内において取るべき必要な措置について学長に意見を申し述べることができる。

(調整)

第13条 防止対策委員会は、ハラスメントに関する調整の申立て(以下「調整の申立て」という。)を受理したときは、ハラスメントを行ったと申し立てられた者(以下「被申立人」という。)が職員等若しくは学生等の場合にあっては所属する部局の長又は被申立人が職務関係者である場合にあっては当該職務関係者の関係する部局の長(以下「部局長」という。)にハラスメントに関する問題の解決に向けた調整(以下「調整」という。)を行うよう指示するものとする。

2 部局長は、調整の申立てを行った者(以下「調整申立人」という。)及び被申立人双方の主張を公平な立場で調整し、適切かつ迅速にハラスメントに関する問題の解決に努めるものとする。

3 部局長は、調整申立人から調整の申立ての内容を聴取し、又は被申立人若しくは関係者から事情を聴取することができる。この場合において、被申立人若しくは関係者は正当な事由がある場合を除き、事情聴取を拒むことができない。

4 調整は、特別の事情がある場合を除き、概ね3週間以内に終えるものとする。

5 部局長は、調整を行うに当たっては、調整申立人及び被申立人の権利擁護に配慮しなければならない。

6 調整の申立てに基づく手続は、次に掲げる場合に終了する。

(1) 調整申立人が、調整の申立ての趣旨が充たされた旨の意思を示したとき。

(2) 調整申立人が、調整の申立てを取り下げたとき。

(3) 調整申立人が、あっせん又は調査の申立てを行ったとき。

7 部局長は、調整の申立ての手続に関する経過及び結果を防止対策委員会に報告するものとする。

8 防止対策委員会は、調整の申立てに基づく手続が終了したときは、学長及び理事長が別に指定する職員に報告するものとする。

9 学長は、前項の報告を受けたときは、理事長に報告するものとする。

10 防止対策委員会は、必要があると認めるときは、随時部局長に対し、報告を求め、ハラスメントに関する問題の対応に関し、助言又は勧告を行うことができる。

(あっせん)

第14条 防止対策委員会は、ハラスメントに関するあっせんの申立て(以下「あっせんの申立て」という。)を受理したときは、被申立人にその旨を通知するものとする。

2 防止対策委員会は、前項の通知を受けた被申立人があっせんの申立てを応諾したときは、あっせんの申立てを行った者(以下「あっせん申立人」という。)及び被申立人(以下この条において「当事者」という。)双方の間の仲介、あっせん案の提示等により、当事者間の合意の成立に努めるものとする。

3 あっせんは、特別の事情がある場合を除き、概ね2月以内に終えるものとする。

4 あっせんの申立てに基づく手続は、次に掲げる場合に終了する。

(1) 当事者間に合意が成立したとき。

(2) あっせん申立人が、あっせんの申立てを取り下げたとき。

(3) あっせん申立人が、調査の申立てを行ったとき。

5 防止対策委員会は、相当の期間を経過しても当事者間の合意が成立する見込みがないと判断したときは、あっせんを打ち切ることができる。

6 防止対策委員会は、当事者間に合意が成立した場合には、合意内容を文書にすることができる。

7 防止対策委員会は、あっせんの申立ての事案ごとにハラスメントあっせん委員会(以下「あっせん委員会」という。)を置き、あっせんを行わせることができる。

8 あっせん委員会は、あっせんの申立てに関する手続の経過及び結果を防止対策委員会に報告するものとする。

9 防止対策委員会は、あっせんの申立てに基づく手続が終了したときは、学長及び理事長が別に指定する職員に報告するものとする。

10 学長は、前項の報告を受けたときは、理事長に報告するものとする。

11 あっせん委員会に関し必要な事項は、防止対策委員会が別に定める。

(忌避の申立て)

第14条の2 あっせん又は調査の申立てを行う職務関係者は、理由を付した上であっせん又は調査に従事する委員の忌避を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立てがあったときは、防止対策委員会は決定により、当該あっせん又は調査から忌避申立ての対象となった委員を除外することができる。

3 前項の規定により委員が除斥された場合において、第9条第2項の定足数の算定にあっては、除外された委員の数を減じて取り扱うものとする。

(調査)

第15条 防止対策委員会は、ハラスメントに関する調査の申立て(以下「調査の申立て」という。)を受理したときは、次に定めるところにより調査の申立てを行った者(以下「調査申立人」という。)、被申立人又は関係者から事情を聴取し、事実関係を調査するものとする。

(1) 被申立人は、正当な事由がある場合を除き、事情聴取を拒むことができない。なお、被申立人は、正当な事由がある場合にあっては、防止対策委員会の許可を得て、事情聴取に代え弁明書を提出することができるものとする。

(2) 防止対策委員会は、被申立人が正当な事由なくして事情聴取に応じない場合にあっては、被申立人からの事情聴取をせずに調査報告を行うことができる。

(3) 防止対策委員会は、調査申立人、被申立人又は関係者からの申立て若しくは職権により、職員等又は学生等の出席を求め若しくは学外の者を招聘し事情聴取を行うことができる。この場合において、教職員又は学生等は正当な事由無くして出席を拒むことができない。

(4) 防止対策委員会は、事実関係を調査する必要上の範囲内において、職員等又は学生等に対し、その保存する書類又は物品等の提出を求めることができる。

(5) 防止対策委員会は、申立てに係る調査が終了するまでの間、当該言動に係る問題の拡大を防止するための必要な措置を取るよう学長に提言することができる。なお、学長に提言を行う暇がないとき、その他防止対策委員会において必要と認めるときは、防止対策委員会は、その決定により被申立人に対し、必要な措置を取るよう求めることができる。

2 防止対策委員会は、調査の申立てに基づく手続が終了したときは、学長及び理事長が別に指定する職員に報告するものとする。この場合において、防止対策委員会は、必要があると認めるときは、ハラスメントの防止等の措置に関する意見を付すことができる。

3 防止対策委員会は、調査が終了したときは、調査申立人及び被申立人に調査結果の概要を通知の上、説明するものとする。

4 学長は、第2項の報告を受けたときは、理事長に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じるものとする。この場合において、学長は、当該措置の内容について調査申立人及び被申立人(以下この条において「当事者」という。)並びに防止対策委員会及び理事長に通知し、当事者のプライバシーに配慮の上、構成員に公表するものとする。

5 学長は、必要により、防止対策委員会に対し前項の措置の状況を調査させることができる。

6 防止対策委員会は、前項の調査の結果を報告するに際し、必要な意見を付すことができる。

7 第4項の規定による通知を受けた調査申立人は、学長に対し、その措置状況について防止対策委員会に調査を行わせるよう求めることができる。ただし、調査終了後1年を経過した後は、この限りでない。

8 調査の申立てに基づく手続は、調査申立人が調査の申立てを取り下げた場合は終了する。

9 防止対策委員会は、調査開始後3月以内に調査が完了する見込みがなく、かつ、相当の期間を延長しても完了する見込みがないと判断したときは、調査を打ち切ることができる。

10 防止対策委員会は、調査の申立ての事案ごとにハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置き、調査を行わせることができる。

11 調査委員会は、調査の申立てに関する手続の経過及び結果を防止対策委員会に報告するものとする。

12 調査委員会に関し必要な事項は、防止対策委員会が別に定める。

(措置の勧告)

第16条 防止対策委員会は、調整、あっせん、調査の手続を行うに当たって、必要があると認めるときは、申立人、被申立人、部局長又は関係者に対し、指導教員、研究室又は就業場所の変更その他の必要な措置を勧告することができる。

(手続の変更)

第16条の2 防止対策委員会は、特別の事情により申立人が選択する手続を行うことが適当でないと判断したとき又は第13条第4項若しくは第14条第3項の期限内に解決の見込みがないと判断したときは、原則として申立人と協議し申立人の意向を確認の上、手続の変更をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、調整を行う部局長から申出があり防止対策委員会が必要と認めたときは、申立人の意向を確認の上、手続の変更を行うことができる。

3 前項の場合にあっては、手続後の申立てがあったものとみなす。

(公表)

第17条 防止対策委員会は、ハラスメントに関する相談、調整、あっせん及び調査の件数等の概要を公表するものとする。

2 防止対策委員会は、ハラスメントに関する調整、あっせん又は調査の手続が終了したときは、申立て及び結果の概要を構成員に公表するものとする。

(プライバシー等への配慮及び守秘義務)

第18条 防止対策委員会の委員、ハラスメント相談員及び申立受付職員その他関係職員は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権に十分に配慮し、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

(虚偽の申立て、不利益取扱の禁止)

第19条 構成員は、この規程に定める手続において、虚偽による申立てや証言を行ってはならない。

2 法人及び構成員は、ハラスメントに関する相談、申立てその他ハラスメントの防止等の措置に関して正当な対応をした構成員に対して、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等の措置に関し必要な事項は理事長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人岩手県立大学セクシュアル・ハラスメントの防止及び対策に関する規程(平成17年規程第94号)は廃止する。ただし、この規程の施行の日の前日までに行われたセクシュアル・ハラスメントに関する相談、申立て及び解決については、なお従前の取扱いの例による。

(平成20年4月1日規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規程第16号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月16日規程第35号)

この規程は、平成27年11月16日から施行し、第17条第2項の規定は施行日以降に手続が終了する申立てから適用する。

(平成28年12月26日規程第55号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日規程第12号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われたハラスメントに関する申立てについては、なお従前の取扱いの例による。

(令和5年3月15日規程第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規程第52号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日規程第17号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規程

平成19年4月1日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第5節
沿革情報
平成19年4月1日 規程第12号
平成20年4月1日 規程第11号
平成22年6月30日 規程第16号
平成24年3月30日 規程第11号
平成25年3月29日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第17号
平成27年11月16日 規程第35号
平成28年12月26日 規程第55号
平成30年3月29日 規程第12号
令和5年3月15日 規程第28号
令和5年6月29日 規程第52号
令和6年3月22日 規程第17号