○公立大学法人岩手県立大学職員服務規程

平成18年9月29日

規程第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通常服務(第3条―第15条)

第3章 非常服務(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の常勤の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「所属長」とは、次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同表の右欄に掲げる者又はその職務を代理する者をいう。

1 学長

理事長

2 副学長及び事務局長

学長

3 学部長、短期大学部長、高等教育推進センター長、教学IRセンター長及び本部長

副学長

4 教授、准教授、講師、助教及び助手(任期の定めのある者を除く。)

学部長、短期大学部長、高等教育推進センター長、教学IRセンター長及び本部長

5 事務局次長及び室長

事務局長

6 事務局の職員(室長を除く。)

室長

7 教授、准教授、講師、助教及び助手(任期の定めのある者に限る。)並びにプロジェクト研究員

高等教育推進センター長、教学IRセンター長及び本部長

第2章 通常服務

(出退勤)

第3条 職員は、始業時間までに出勤し、出勤後、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって理事長が定めるものをいう。)を使用する場合にあっては、別に定める方法により出勤を申告するものとする。

2 前項に規定する出勤簿の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

3 職員は、出勤時及び退勤時にあらかじめ指定した方法により、当該時刻を記録しなければならない。なお、出張の場合においては、用務の開始時刻及び終了時刻を記録するものとする。

(出勤簿取扱主任)

第4条 出勤簿取扱主任は、所属長があらかじめ指定する職員とする。

2 出勤簿取扱主任は、出勤簿その他職員の服務に関する帳簿の記録及び整理等の事務を行わなければならない。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第5条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第6条 職員は、別に定めるところによりその職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。ただし、短時間等の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認整理簿(様式第2号)に所要事項を記入して所属長の承認印を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略することができる。

2 職員は、前項本文の規定により職務に専念する義務の免除承認を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなければならない。

(育児休業の承認)

第7条 職員は、公立大学法人岩手県立大学育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)第4条の規定により育児休業をしようとするときは、育児休業申出書(様式第3号)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 育児休業をしている職員は、育児休業規程第5条第1項第2号又は第4号から第8号に該当することとなったときは、養育状況変更届(様式第4号)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

(育児短時間勤務の承認)

第7条の2 職員は、育児休業規程第17条第1項の規定に基づく育児短時間勤務をしようとするとき、又は同規程第18条第2項において準用する同規程第17条第1項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとするときは、育児短時間勤務承認申出書(様式第5号)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 育児短時間勤務をしている職員は、育児休業規程第19条において準用する同規程第5条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第4号)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

(部分休業の承認)

第8条 職員は、育児休業規程第26条の規定に基づく部分休業の承認を受けようとするときは、部分休業申出書(様式第5号の2)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

2 部分休業をしている職員は、育児休業規程第29条において準用する同規程第5条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事由が生じたときは、養育状況変更届(様式第4号)を所属長を経由して理事長に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第9条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第6号)を所属長に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第11条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退勤及び勤務時間外の出勤)

第12条 職員は、特に命令がない限り、勤務時間が終了したときは次に掲げる処置をして、速やかに退勤しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(復命)

第13条 職員は、出張を命ぜられ、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、軽易なもので出張命令権者の承認を得たものについては、復命書を省略することができる。

2 出張を命ぜられた職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。

(証人、鑑定人等)

第14条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 職員は、退職、出向、配置換え又は休職等のため担当事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第8号)により後任者又は所属長の指定する者にその担当していた事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。

第3章 非常服務

(災害時の服務)

第16条 職員は、勤務時間中に校舎又はその附近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、職員は別に定めるところにより直ちに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第20号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規程第27号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規程第20号)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学職員服務規程

平成18年9月29日 規程第20号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第5章 事/第5節
沿革情報
平成18年9月29日 規程第20号
平成19年3月30日 規程第20号
平成22年3月31日 規程第6号
平成23年3月30日 規程第11号
平成25年3月29日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第17号
平成31年3月29日 規程第27号
令和5年3月1日 規程第20号