○公立大学法人岩手県立大学旅費規程

平成17年4月1日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行等の種類)

第2条 この規程で旅行とは、法人の業務のため、職員が勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者がその住所又は居所を離れて旅行することをいう。

2 国内旅行とは、日本国内における旅行をいう。

3 外国旅行とは、日本国と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、定額又は実費により旅費を支給する。

2 職員以外の者が、法人の依頼に応じ旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、所属長等の旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又はこれを変更する場合は、職員に対しては旅行命令票を、職員以外の者に対しては旅行依頼票を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示することが困難な場合には口頭等により行うことができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は交通費、宿泊料、現地経費及びその他経費並びに移転料、扶養親族移転料及び着後手当とする。

(交通費)

第6条 交通費は、鉄道賃、航空賃、バス賃、車賃、船賃その他の運賃及び特急料金、座席指定料金その他の公共交通機関等の料金を路程に応じ実費で支給する。

2 前項に規定する航空賃は、最下級の運賃とし、鉄道賃に係る特別車両料金は、支給しない。

3 運賃の等級を区分する列車又は船舶(以下「列車等」という。)による旅行の場合は、次の各号に規定する鉄道賃又は船賃を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する列車等による旅行の場合 中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する列車等による旅行の場合 下級の運賃

4 車賃は、自家用車等(自動車及び原動機付自転車をいう。)を使用して旅行した場合に支給するものとし、その額は路程1kmにつき25円とする。

5 他に公共交通機関が無く、業務上の必要によりタクシー等を使用して旅行した場合には、その実費を支給する。

(宿泊料)

第7条 宿泊料は、宿泊日数に応じ、宿泊施設の利用料金を実費で支給する。

2 宿泊料の1泊あたりの上限額は、別表第1のとおりとする。

3 旅行者が、配偶者、両親その他親族若しくは友人の住居又は自己が所有する住宅等(以下「居住地以外の自宅等」という。)に宿泊する場合には、宿泊料を支給しない。

(現地経費)

第8条 現地経費は、旅行日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、用務地等の区分に応じ、別表第2のとおりとする。

(その他経費)

第9条 その他経費は、旅行の実情に応じ実費を支給する。

(移転料)

第10条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は赴任等の区分に応じ、別表第3のとおりとする。ただし、扶養親族を移転しない者及び新たに職員として採用された者(以下「新規採用者」という。)に支給する移転料は、同表に定める額の2分の1とする。

(着後手当)

第11条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転(新規採用者が住所又は居所を移転した場合を除く。)について支給する。

2 前項の着後手当の額は、現地経費定額の5日分、宿泊料定額の5夜分を限度とし、赴任等の区分に応じ、別表第4のとおりとする。

(扶養親族移転料)

第12条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転(新規採用者が赴任に伴い扶養親族を移転した場合を除く。)について支給する。

2 前項の扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢の区分に従い、別表第5に規定する額の合計額とする。

第13条 削除

(旅費の経路)

第14条 旅費は、原則として出発地から用務地までの通常の経路のうち、最も経済的かつ効率的な経路及び方法により計算し、支給する。

2 旅行者が、居住地又は居住地以外の自宅等(以下「居住地等」という。)を出発地とする旅行をした場合であって、最も経済的かつ効率的な経路及び方法による旅費となると認められる場合には、居住地等を出発地とする旅費を支給する。

(交通費等の支給及び請求)

第15条 交通費及び宿泊料は、乗車券及び宿泊券等の現物により支給する。

2 前項の規定による現物支給を受けることができない場合は、所定の請求書に領収書等の必要書類(以下「必要書類」という。)を添えて提出しなければならない。この場合において、旅行者が、必要書類を提出しないときは、当該部分の旅費の支給を受けることができない。

3 前項の規定にかかわらず、必要書類の提出が困難な場合であって、旅費支払担当者がやむを得ないと認めた場合は、所定の請求書のみをもって、請求することができる。

(仮払いによる精算)

第16条 外国旅行及び国内旅行で長期間出張する場合、旅費の仮払いを受けることができる。仮払いを受け出張した職員は、旅行終了後速やかに旅費の精算をしなければならない。

(旅費の返納)

第17条 旅行の変更等により過払いとなった旅費は、すみやかにこれを返納しなければならない。

2 前項により返納する旅費は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により、給与から控除することがある。

(職員以外の者の旅費)

第18条 職員以外の者の旅費は、第6条から第9条の規定により算出した金額を定額で支給する。

(旅費の調整)

第19条 法人の経費以外から旅費が支給される旅行の場合は、旅費を支給しない。

2 この規程で定める旅費により旅行することが当該旅行の性質上困難である等の特別な事情があると理事長が認める場合には、旅費を調整して支給することができる。

(補則)

第20条 本規程に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項については別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年2月8日規程第7号)

1 この規程は、令和5年2月8日から施行する。

2 この規程による改正後の公立大学法人岩手県立大学旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

1 国内旅行

区分

宿泊料上限額

1泊2食

11,000円

1泊1食

10,000円

1泊食事なし

9,000円

寝台列車、夜行バス(食事代相当額)

2,000円

2 外国旅行

区分

宿泊料上限額

指定都市

19,000円

甲地方(主に北米、欧州地域)

16,000円

乙地方(主に大洋州地域)

13,000円

丙地方(主にアジア地域)

12,000円

備考 区分欄中の指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「国家公務員旅費法」という。)別表第2の1備考2に定める地域をいう(別表第2の2において同じ)。

別表第2(第8条関係)

1 国内旅行

区分

現地経費

県内近距離(行程50km未満)

0円

県内

1,500円

県外

2,500円

公用車・私用車等利用

1,000円

同一市町村の区域内の行程6泊以上(用務地に到着するまでの日、用務終了後用務地を出発した日から帰着までの日又は用務地から一時当該市町村の区域外に旅行し、若しくは一時帰庁する日を除く。)

1,000円

2 外国旅行

区分

現地経費

指定都市

6,000円

甲地方(主に北米、欧州地域)

5,000円

乙地方(主に大洋州地域)

4,000円

丙地方(主にアジア地域)

3,500円

海外行程2週間以上(国境を越える移動があった日を含む。以下同じ。)

10%減額

海外行程4週間以上

20%減額

別表第3(第10条関係)

区分

移転料

鉄道50km未満

107,000円

鉄道50km以上100km未満

123,000円

鉄道100km以上300km未満

152,000円

鉄道300km以上500km未満

187,000円

鉄道500km以上1,000km未満

248,000円

鉄道1,000km以上1,500km未満

261,000円

鉄道1,500km以上2,000km未満

279,000円

鉄道2,000km以上

324,000円

備考 外国旅行の場合は、国家公務員旅費法別表第2の2中、6級以下4級以上の職務にある者の区分により支給する。

別表第4(第11条関係)

区分

着後手当

鉄道50km未満(3日3夜分)

37,500円

鉄道50km以上100km未満(4日4夜分)

50,000円

鉄道100km以上(5日5夜分)

62,500円

公舎又は自宅に入る場合(2日2夜分)

25,000円

別表第5(第12条関係)

区分

扶養親族移転料

12歳以上の者

ア 職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

イ 職員相当の現地経費、宿泊料及び着後手当の2/3に相当する額

6歳以上12歳未満の者

12歳以上の者の支給額の1/2に相当する額(ただし、航空賃は実費)

6歳未満の者

ア 職員相当の現地経費、宿泊料及び着後手当の1/3に相当する額

イ 3人以上随伴するときは、2人を超えるごとに職員相当の鉄道賃及び船賃の1/2に相当する額

公立大学法人岩手県立大学旅費規程

平成17年4月1日 規程第14号

(令和5年2月8日施行)