○公立大学法人岩手県立大学客員教員選考規程
平成17年4月1日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年4月1日規則第1号)第9条第2項に定める客員教員の選考及び称号の付与その他に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 客員教員とは、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)の専任の教員以外のもので、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事するものとし、本学の教授と同等以上の資格がある者を客員教授、准教授と同等以上の資格がある者を客員准教授と称する。
(選考)
第3条 客員教員の選考は、学部長、研究科長、短期大学部長、高等教育推進センター長又は本部長の申出により、学長が行う。
(付与期間)
第4条 客員教員の称号の付与期間は、1年以内で学長が定めるものとする。
(通知)
第5条 学長は、客員教員に対して、様式第1号による文書を交付して、客員教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規程第8号)抄
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第15号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。