○公立大学法人岩手県立大学客員教員選考規程

平成17年4月1日

規程第67号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年4月1日規則第1号)第9条第2項に定める客員教員の選考及び称号の付与その他に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 客員教員とは、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)の専任の教員以外のもので、本学において引き続き3月以上、専攻分野について教授又は研究に従事するものとし、本学の教授と同等以上の資格がある者を客員教授、准教授と同等以上の資格がある者を客員准教授と称する。

(選考)

第3条 客員教員の選考は、学部長、研究科長、短期大学部長、高等教育推進センター長又は本部長の申出により、学長が行う。

(付与期間)

第4条 客員教員の称号の付与期間は、1年以内で学長が定めるものとする。

(通知)

第5条 学長は、客員教員に対して、様式第1号による文書を交付して、客員教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第8号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第15号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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公立大学法人岩手県立大学客員教員選考規程

平成17年4月1日 規程第67号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第3節 任免等
沿革情報
平成17年4月1日 規程第67号
平成18年3月10日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第15号
平成26年3月31日 規程第17号