○公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学において任期を定めて任用する教員の任期について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定める組織等)

第2条 任期を定めて任用する教員の教育研究組織等は、別表のとおりとする。

(同意)

第3条 任用に際しては、別紙様式の文書により任用される者の同意を得なければならない。

(公表)

第4条 この規則を制定し、又は改廃したときは、速やかに公表する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則の一部改正)

2 公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則(平成18年規則第4号)の一部を次のように改正する。

次のよう(省略)

(平成22年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則(平成18年規則第4号)の規定に基づき任用されている者については、第6条の規定による改正後の公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則に基づき任用されているものとみなす。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育研究組織

担当

任期

再任に関する事項

根拠

本部

教授

准教授

講師

助教

助手

プロジェクト研究担当

3年を超えない範囲内

再任は可。ただし、任期は通算して5年を超えない範囲内とする。

法第4条第1項第1号

就業力育成支援担当

3年を超えない範囲内

再任は可。ただし、任期は通算して5年を超えない範囲内とする。

法第4条第1項第3号

画像

公立大学法人岩手県立大学教員の任期に関する規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)