○公立大学法人岩手県立大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程

平成27年9月30日

規程第33号

(所属長の定義)

第2条 この規程において、「所属長」とは、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号。以下「組織規則」という。)第6章から第12章までに規定する組織の長及びその委任を受けた者をいう。

(降任及び解雇権者)

第3条 降任及び解雇は、理事長が行う。

(降任及び解雇の手続)

第4条 職員就業規則23条第1項第2号、任期付職員就業規則第13条第1項第2号又は非常勤職員就業規則第12条第1項第2号に規定により職員を降任し、又は解雇する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(教員の降任及び解雇)

第5条 職員(教員に限る。以下本条及び次条において同じ。)について、職員就業規則第23条第1項第1号から第3号まで、任期付職員就業規則第13条第1項第1号から第3号まで又は非常勤職員就業規則第12条第1項第1号から第3号までの規定に定める降任又は解雇の事由に該当すると思料されるときは、当該職員の所属長は、降任又は解雇事由に関する事実を書面で学長に報告しなければならない。

2 学長は、前項の報告に基づいて審査を行い、降任又は解雇の要否及びその内容の案(以下「降任等案」という。)を決定し、理事長に申し出るものとする。

3 前項の場合において、学長は、降任等案の決定に当たり、組織規則第46条に規定する人事委員会に諮問することができる。

(弁明の機会の付与)

第6条 学長は、前条の規定に基づき降任又は解雇について審査するときには、対象となる職員に対し、書面により弁明をする機会を与えなければならない。

2 学長は、審査を行う場合において、必要があると認めるときは、対象となる職員及び関係者から意見を聴取することができる。

(教員以外の職員の降任及び解雇)

第7条 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、職員(教員を除く。)の降任及び解雇について準用する。この場合において、同条中「職員(教員に限る。以下本条及び次条において同じ。)」とあるのは「職員(教員を除く。以下本条及び次条において同じ。)」と、「学長」とあるのは「事務局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(書面の交付)

第8条 理事長は、職員を降任し、又は解雇する場合は、対象となる職員に対し、その旨を記載した書面(以下「書面」という。)を交付して行う。

(説明書)

第9条 職員を降任(職員就業規則第21条の2第1項に規定する役職定年に該当する場合を除く。)し、又は解雇する場合においては、その事由を記載した説明書を交付するものとする。

(降任及び解雇の効力)

第10条 降任及び解雇の効力は、書面を職員に交付したときに発生するものとする。

2 書面を職員に直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により当該職員に送付するものとする。また、当該職員の所在を知ることができない場合には、その内容を職員が通常知りうべき大学施設内の掲示場所に掲示することをもってこれに代え、掲載された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(不服申立て)

第11条 職員就業規則第23条第1項任期付職員就業規則第13条第1項又は非常勤職員就業規則第12条第1項の規定に定める事由により降任又は解雇された職員は、理事長に対して不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立ては、降任又は解雇されたことを知った日の翌日から起算して14日以内に行わなければならない。また、この場合において、降任又は解雇された日の翌日から起算して1月を経過した後は、これをすることができない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の降任及び解雇に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 当分の間、公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号)附則第43項の規定の適用により降給を行う場合は、別に定めるところにより、当該職員に当該規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和5年3月15日規程第24号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学職員の降任及び解雇の手続に関する規程

平成27年9月30日 規程第33号

(令和5年4月1日施行)