○公立大学法人岩手県立大学職員の役職定年に関する規程
令和5年3月15日
規程第27号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(平成17年規則第2号。以下「就業規則」という。)第21条の2第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学に勤務する職員の役職定年に関する事項を定めることを目的とする。
(管理監督職の範囲)
第2条 就業規則第21条の2第1項に定める管理監督職は、次に掲げる職(公立大学法人岩手県立大学職員給与規程(平成17年規程第11号。以下「給与規程」という。)第5条第1項第2号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員が占める職を除く。)とする。
(1) 給与規程第5条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上のもの(次号に定めるもの及び職務の級が6級であって別に定めるものを除く。)
(2) 給与規程第16条第1項の規定により別に指定するもの
(役職定年の適用に当たって遵守すべき基準)
第3条 理事長は、役職定年の適用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この項において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力(給与規程第5条第3項の規定に基づき、別に定める標準的な職務を遂行する能力をいう。次条第3項において同じ。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職(就業規則第21条の2第1項に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
(3) 当該職員が役職定年の適用を受ける際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)も役職定年の適用を受ける場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
(管理監督職への任用の制限の特例等)
第4条 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る就業規則第21条の2第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により業務の運営に著しい支障が生ずること。
3 理事長は、第1項の規定に基づき異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情があるものとして別に定める管理監督職をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(年齢60年に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等による当該管理監督職の欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
4 理事長は、第1項若しくは第2項の規定に基づき異動期間(これらの規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定に基づき延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定に基づき異動期間(前3項又はこの項の規定に基づき延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
(辞令書の交付)
第9条 理事長は、役職定年を適用する場合には、職員に辞令書を交付して行わなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
2 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、役職定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。