○公立大学法人岩手県立大学職員出向規程
平成17年4月1日
規程第71号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第14条の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)から他の公立大学法人等(以下「出向先」という。)に出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いに関する必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「在籍出向」とは、法人に職員として在籍のまま、出向先の指揮命令のもとに、出向先においてその業務に従事することを、また「転籍出向」とは、復帰を前提に法人の職員の身分を辞し、出向先の職員として、当該出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条 理事長は、出向者の労働条件等が出向によって著しく不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条 理事長が職員に出向を命ずる場合は、出向目的、出向先の担当業務、労働条件、期間等を説明しなければならない。なお、転籍出向については、職員の同意を得るものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は、出向目的を達成するため、出向先の指揮命令に従い、出向先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(在籍出向者の所属)
第6条 在籍出向者の出向期間中の法人における所属は、出向時に在籍していた所属とする。
(出向期間)
第7条 出向期間は原則として3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、出向期間を短縮又は延長することがある。
(出向の終了)
第8条 出向期間が満了したとき、出向は当然終了するものとする。
2 出向者が次の各号の一に該当する場合は、出向を終了させるものとする。
(1) 出向期間中に退職する場合
(2) 出向先の就業規則による解雇、懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職の事由に該当した場合
(3) 出向者から、法人への復帰を希望しないことの申し出があり、法人と出向先との協議によりその申し出を認めた場合
(4) その他理事長が特に必要と認めた場合
(服務等)
第9条 在籍出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の労働条件については、法人において特に定めた事項以外は出向先の就業規則その他の規程に従うものとする。
(給与)
第10条 在籍出向者の給与は、出向先との協議により、原則として公立大学法人岩手県立大学職員給与規程に基づき出向先が支給する。
(安全衛生)
第11条 出向者の健康管理、その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。
(例外事項の取扱い)
第12条 出向先又は法人の事情その他により、この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先及び法人で協議するものとする。
第13条 出向先と法人との協議に基づきこの規程の定めと異なる扱いをすることがある。この場合、当該職員の同意を得るものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。