○公立大学法人岩手県立大学役員の給与等の支給に関する規程
平成17年4月1日
規程第75号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与、退職手当及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 役員の給与は、常勤の役員については報酬及び通勤手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。
(給与の支給の基準等)
第3条 報酬の支給の基準は、次のとおりとする。
(1) 理事長 月額997,000円以内で別に定める額
(2) 理事で職員を兼ねないもの 月額532,000円以内で別に定める額
2 通勤手当の額は、公立大学法人岩手県立大学就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の例による。
3 非常勤役員手当の支給の基準は、次のとおりとする。
(1) 非常勤の理事 年額450,000円以内で別に定める額
(2) 非常勤の監事 日額30,000円以内で別に定める額
4 理事及び監事が職員を兼ねるときは、役員の給与は支給しない。
(常勤役員の給与の支給方法等)
第4条 報酬及び通勤手当の支給方法については、職員の例による。ただし、常勤の役員が月の中途において就任し、又は退任した場合は、当該役員の報酬については、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
(非常勤の理事の給与の支給方法等)
第5条 非常勤の理事に係る非常勤役員手当は、9月及び3月(以下「支払月」という。)の2回に分割して支給する。
2 年度の中途において就任し、又は退任した非常勤の理事に係る非常勤役員手当の額は、第3条第3項第1号に規定する額を12で除した額(以下「算出基礎額」という。)に在職月の数を乗じて得た額とする。
(非常勤の監事の給与の支給方法等)
第6条 非常勤の監事に係る非常勤役員手当は、勤務のあった月の末日から1月以内に支給する。
(退職手当)
第7条 役員に対する退職手当は、これを支給しない。
(旅費)
第8条 役員が職務のため旅行をしたときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法については、職員の例による。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規程第17号)
この規程は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成21年3月31日規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日規程第7号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規程第23号)
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第17号)
この規程は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規程第50号)
この規程は、平成28年12月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規程第24号)
この規程は、平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。