○公立大学法人岩手県立大学役員の給与等の支給に関する規程

平成17年4月1日

規程第75号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学の理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与、退職手当及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については報酬及び通勤手当とし、非常勤の役員については非常勤役員手当とする。

(給与の支給の基準等)

第3条 報酬の支給の基準は、次のとおりとする。

(1) 理事長 月額997,000円以内で別に定める額

(2) 理事で職員を兼ねないもの 月額532,000円以内で別に定める額

2 通勤手当の額は、公立大学法人岩手県立大学就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の例による。

3 非常勤役員手当の支給の基準は、次のとおりとする。

(1) 非常勤の理事 年額450,000円以内で別に定める額

(2) 非常勤の監事 日額30,000円以内で別に定める額

4 理事及び監事が職員を兼ねるときは、役員の給与は支給しない。

5 第1項及び第3項に規定する別に定める額は、役員会議における協議を踏まえ、理事長が決定するものとする。

(常勤役員の給与の支給方法等)

第4条 報酬及び通勤手当の支給方法については、職員の例による。ただし、常勤の役員が月の中途において就任し、又は退任した場合は、当該役員の報酬については、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(非常勤の理事の給与の支給方法等)

第5条 非常勤の理事に係る非常勤役員手当は、9月及び3月(以下「支払月」という。)の2回に分割して支給する。

2 年度の中途において就任し、又は退任した非常勤の理事に係る非常勤役員手当の額は、第3条第3項第1号に規定する額を12で除した額(以下「算出基礎額」という。)に在職月の数を乗じて得た額とする。

3 前項の場合における非常勤の理事に係る非常勤役員手当の支給については、第1項の規定にかかわらず、年度の中途において就任した場合は、算出基礎額に就任後最初の支払月までの在職月の数を乗じて得た額を当該支払月に、年度の中途において退任した場合は、算出基礎額に当該退任の日の直前の支払月後における在職月の数を乗じて得た額を当該退任の日から1月以内に、支給する。

(非常勤の監事の給与の支給方法等)

第6条 非常勤の監事に係る非常勤役員手当は、勤務のあった月の末日から1月以内に支給する。

(退職手当)

第7条 役員に対する退職手当は、これを支給しない。

(旅費)

第8条 役員が職務のため旅行をしたときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及び支給方法については、職員の例による。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成25年9月から平成26年3月までの間における理事長の報酬月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成20年4月1日規程第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規程第17号)

この規程は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年3月31日規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規程第7号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成24年2月28日規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規程第23号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第17号)

この規程は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規程第50号)

この規程は、平成28年12月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規程第13号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規程第24号)

この規程は、平成30年12月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学役員の給与等の支給に関する規程

平成17年4月1日 規程第75号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5章 事/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規程第75号
平成20年4月1日 規程第12号
平成20年6月30日 規程第17号
平成21年3月31日 規程第13号
平成22年4月28日 規程第7号
平成24年2月28日 規程第2号
平成25年8月30日 規程第23号
平成27年3月31日 規程第4号
平成28年3月31日 規程第17号
平成28年12月22日 規程第50号
平成29年3月29日 規程第13号
平成30年12月26日 規程第24号
令和2年3月19日 規程第4号
令和3年3月16日 規程第3号
令和7年3月25日 規程第20号