○公立大学法人岩手県立大学個人情報の保護等に関する規程

令和5年3月30日

規程第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本学における個人情報の取扱い(第3条―第20条)

第3章 個人情報ファイル(第21条・第22条)

第4章 開示、訂正及び利用停止(第23条―第25条)

第5章 岩手県立大学匿名加工情報の提供等(第26条―第31条)

第6章 死者に関する情報(第32条―第34条)

第7章 審査会への諮問(第35条)

第8章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び個人情報の保護等に関する条例(令和4年岩手県条例第49号。以下「個人情報保護等条例」という。)に基づき、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、公立大学法人岩手県立大学(以下「本学」という。)での個人情報等の適正な取扱いに関し、基本となる事項を定めるとともに、本学が遵守すべき義務等を定めることにより、本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

2 本学での個人情報の取扱いについては、個人情報保護法その他の法令に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この規程において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、別に定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして別に定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この規程において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5 この規程において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

6 この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

7 この規程において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

8 この規程において「行政機関」とは、個人情報保護法第2条第8項に規定する機関をいう。

9 この規程において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第2条第9項に規定する法人をいう。

10 この規程において「行政機関等」とは、個人情報保護法第2条第11項に規定する機関をいう。

11 この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして別に定めるものを除く。)をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして別に定めるもの

12 この規程において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報保護法第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者をいう。

13 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

14 この規程において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして別に定めるもの以外のものをいう。

15 この規程において「仮名加工情報データベース等」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして別に定めるものをいう。

16 この規程において「個人関連情報データベース等」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして別に定めるものをいう。

17 この規程において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

18 この規程において「保有個人情報」とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、本学の役員又は職員が組織的に利用するものとして、本学が保有しているものをいう。ただし、公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第2条第1項第4号に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

19 この規程において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

20 この規程において「岩手県立大学匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号。以下「情報公開条例」という。)第7条第1項に規定する不開示情報(同項第2号に掲げる情報を除き、同項第3号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

(1) 第21条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

(2) 本学に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(情報公開条例第5条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 情報公開条例第15条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第27条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

21 この規程において「岩手県立大学匿名加工情報ファイル」とは、岩手県立大学匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(1) 特定の岩手県立大学匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、特定の岩手県立大学匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして別に定めるもの

22 この規程において「死者に関する情報」とは、個人情報保護等条例第2条第2項に規定する死者に関する情報をいう。

23 この規程において「遺族等」とは、個人情報保護等条例第2条第3項に規定する遺族等をいう。

第2章 本学における個人情報の取扱い

(利用目的の特定)

第3条 本学は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第4条 本学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 本学が、当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第5条 本学は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第6条 本学は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 本学が当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第6条で定める者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして別に定める場合

(取得に際しての利用目的の通知等)

第7条 本学は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 本学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 本学は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第8条 本学は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第9条 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(従業者の監督)

第10条 本学は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第11条 本学は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(漏えい等の報告等)

第12条 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして別に定めるものが生じたときは、別に定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、別に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合(同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。)には、本学は、本人に対し、別に定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(第三者提供の制限)

第13条 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 本学は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、別に定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第6条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

(1) 本学の名称及び住所並びに代表者の氏名

(2) 第三者への提供を利用目的とすること。

(3) 第三者に提供される個人データの項目

(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法

(5) 第三者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして別に定める事項

3 本学は、前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、別に定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに本学の名称及び住所並びに代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 本学は、前項第2号に規定する本学の名称及び住所並びに代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第14条 本学は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第17条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて本学が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして別に定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の規定は、適用しない。

2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、別に定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 本学は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、別に定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第15条 本学は、個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第17条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは別に定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の別に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第13条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

2 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から別に定める期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第16条 本学は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、別に定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 本学は、前項の規定による確認を行ったときは、別に定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の別に定める事項に関する記録を作成しなければならない。

3 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から別に定める期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第17条 本学は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第13条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ別に定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、別に定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第14条第3項の規定は、前項の規定により本学が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により本学が確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替えるものとする。

(仮名加工情報の作成等)

第18条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この規程において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして別に定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして別に定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 本学は、第4条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第3条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第7条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 本学は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては、第8条の規定は、適用しない。

6 本学は、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において、第13条第4項中「前各項」とあるのは「第18条第6項」と、同項第2号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第15条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第13条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第16条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第13条第4項各号のいずれか」とする。

7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第3条第2項及び第12条の規定は、適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第19条 本学は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第13条第4項及び第5項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において、同条第4項中「前各項」とあるのは「第19条第1項」と、同項第2号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第9条から第11条まで並びに前条第7項及び第8項の規定は、本学による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第9条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

(学術研究機関等の責務)

第20条 本学は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第21条 本学は、別に定めるところにより、本学が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他別に定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 本学の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第6号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 第23条第1項第24条第1項又は第25条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 第24条第1項ただし書又は第25条第1項ただし書に該当するときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(本学が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(4) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(5) 役員又は職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(6) 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル

(7) 前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして別に定める個人情報ファイル

(8) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(9) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして別に定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、本学は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(個人情報ファイル登録簿の作成及び公表)

第22条 個人情報保護等条例第3条第1項の規定により、本学は、本学が保有している前条第2項第2号及び第4号から第6号までに掲げる個人情報ファイルについて、前条第1項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル登録簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 個人情報保護等条例第3条第2項の規定により、前項の規定にかかわらず、本学は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル登録簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル登録簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正及び利用停止

(開示請求)

第23条 何人も、個人情報保護法の定めるところにより、本学に対し、本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章及び第6章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 個人情報保護法第89条第7項の規定により、本学に対し開示請求をする者は、別に定める額の手数料を納めなければならない。

4 開示請求に係る手続については別に定める。

(訂正請求)

第24条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。次条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、本学に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、個人情報保護法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

4 訂正請求に係る手続については別に定める。

(利用停止請求)

第25条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、個人情報保護法の定めるところにより、本学に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第4条若しくは第5条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第6条の規定に違反して取得されたものであるとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第13条第1項又は第14条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

4 利用停止請求に係る手続については別に定める。

第5章 岩手県立大学匿名加工情報の提供等

(岩手県立大学匿名加工情報の作成及び提供等)

第26条 本学は、個人情報保護法の規定に従い、岩手県立大学匿名加工情報(岩手県立大学匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成することができる。

2 本学は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、岩手県立大学匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した岩手県立大学匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 本学は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは、岩手県立大学匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(岩手県立大学匿名加工情報の作成等)

第27条 本学は、岩手県立大学匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして別に定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。

2 前項の規定は、本学から岩手県立大学匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(岩手県立大学匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第28条 本学は、岩手県立大学匿名加工情報を作成したときは、当該岩手県立大学匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に岩手県立大学匿名加工情報の概要として別に定める事項を記載しなければならない。

(識別行為の禁止等)

第29条 本学は、岩手県立大学匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該岩手県立大学匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該岩手県立大学匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 本学は、岩手県立大学匿名加工情報、第26条第4項に規定する削除情報及び第27条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「岩手県立大学匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして別に定める基準に従い、岩手県立大学匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、本学から岩手県立大学匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第30条 岩手県立大学匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者、前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において岩手県立大学匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た岩手県立大学匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第31条 本学は、匿名加工情報(岩手県立大学匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、別に定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 本学は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 本学は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして別に定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 前2項の規定は、本学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第6章 死者に関する情報

(死者に関する情報に係る職員等の義務)

第32条 個人情報保護等条例第8条の規定により、次に掲げる者は、その業務に関して知り得た死者に関する情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 死者に関する情報の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(2) 本学から死者に関する情報を取り扱う業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者において当該委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者

(3) 本学において死者に関する情報の取扱いに従事している派遣労働者又は従事していた派遣労働者

(死者情報の開示請求)

第33条 個人情報保護等条例第9条第1項の規定により、死者の遺族等は、本学に対し、本学の保有する当該死者に係る死者に関する情報(当該遺族等を本人とする保有個人情報に該当するものを除く。)の開示を請求することができる。

2 個人情報保護等条例第9条第2項の規定により、代理人は、遺族等に代わって前項の規定に基づく開示の請求(以下「死者情報の開示請求」という。)をすることができる。

3 本学に対し死者情報の開示請求をする者は、別に定める額の手数料を納めなければならない。

4 死者情報の開示請求に係る手続については別に定める。

(死者情報の訂正請求)

第34条 個人情報保護等条例第10条第1項の規定により、死者の遺族等は、当該死者に係る死者に関する情報(同項各号に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、本学に対し、当該死者に関する情報の訂正を請求することができる。ただし、当該死者に関する情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 個人情報保護等条例第10条第2項の規定により、代理人は、遺族等に代わって前項の規定に基づく訂正の請求(以下「死者情報の訂正請求」という。)をすることができる。

3 死者情報の訂正請求に係る手続については別に定める。

第7章 審査会への諮問等

(審査会への諮問等)

第35条 個人情報保護等条例第12条第1項の規定により、本学は、同項各号のいずれかに該当する場合は、岩手県情報公開・個人情報保護等審査会条例(令和4年岩手県条例第50号)第1条に規定する岩手県情報公開・個人情報保護等審査会に諮問しなければならない。

2 前項の諮問の手続については、岩手県の例による。

第8章 雑則

(適用除外等)

第36条 保有個人情報(情報公開条例第7条第1項に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、個人情報保護法第5章第4節(第4款を除く。)の規定の適用については、本学に保有されていないものとみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第37条 本学は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情の処理)

第38条 本学は、個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 本学は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(雑則)

第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(公立大学法人岩手県立大学個人情報保護規程の廃止)

2 公立大学法人岩手県立大学個人情報保護規程(平成17年規程第80号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に個人情報保護等条例附則第2項の規定による廃止前の個人情報保護条例(平成13年岩手県条例第7号)第11条第1項に規定する開示請求、同条例第25条第2項に規定する訂正請求若しくは同条例第34条第1項に規定する利用停止請求又は同条例第41条第2項に規定する是正申出がされた場合における同条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正申出に対する措置については、なお従前の例による。この場合において、同条例第39条第1項中「岩手県個人情報保護審査会」とあるのは、「岩手県情報公開・個人情報保護等審査会」とする。

公立大学法人岩手県立大学個人情報の保護等に関する規程

令和5年3月30日 規程第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規程第43号