○公立大学法人岩手県立大学情報公開取扱規程
平成17年4月1日
規程第79号
(趣旨)
第1条 この規程は、情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が保有する法人文書(公文書の管理に関する条例(令和4年岩手県条例第20号)第2条第1項第4号に規定する法人文書をいう。以下同じ。)の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書に記載することができる事項)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書には、同項に規定する開示請求に係る法人文書について、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 滝沢公開窓口及び宮古公開窓口(以下「公開窓口」という。)における開示(写し等を送付する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該公開窓口の名称及び開示の実施を希望する日
(3) 写し等を送付する方法により法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項)
第3条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 手数料の額及び法人文書の写し等の送付に要する費用に相当する額
(4) 開示の実施の方法等の申出に係る事項
(第三者に通知する事項)
第4条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 意見書の提出先
(2) 意見書の提出期限
(1) 文書又は図画の閲覧 公開窓口において閲覧することができる法人文書
(2) 文書又は図画の写しの交付 法人が保有する乾式の複写機その他の機器を用いて写しを作成することができる法人文書
(3) 電磁的記録の閲覧若しくは視聴又は複製物の交付 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている電磁的記録で、公開窓口内に設置されている電子計算機その他の機器を用いて閲覧し、若しくは視聴し、又は複製することができるもの
(4) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付 磁気テープ等に記録されている電磁的記録で、法人が保有する電子計算機その他の機器を用いて、紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの
(開示を受ける者が申出をする事項)
第6条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
(3) 公開窓口における開示の実施を求める場合にあっては、当該公開窓口の名称及び開示の実施を希望する日
(4) 写し等を送付する方法により法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の実施の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。
(送付に要する費用の納付)
第7条 写し等を送付する方法により法人文書の開示を受ける者は、条例第22条第3項の規定により手数料を納付する際に、当該法人文書の写し等の送付に要する郵便料金等に相当する額を併せて納付しなければならない。
(手数料の徴収等)
第8条 条例第32条に規定する手数料の徴収等については、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日規程第25号)
この規程は、平成30年7月23日から施行する。
附則(令和5年3月30日規程第42号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。