○公立大学法人岩手県立大学公印規則

平成17年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び管守機関)

第2条 公印及び当該公印を管守する機関(以下「管守機関」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。ただし、理事長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 理事長その他公印を制定された職にある役職員に事故等があるため、他の役職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱者)

第4条 管守機関は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 公印取扱者は、管守機関の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納して置かなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする法人文書(以下「法人文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、法人文書と原議とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。

(印影の印刷)

第7条 公印の印影を印刷しようとするときは、管守機関の承認を受けなければならない。

(公印の廃止)

第8条 管守機関は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務室長に通知しなければならない。

(公印の事故報告)

第9条 管守機関は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに、総務室長に報告しなければならない。

(公印台帳)

第10条 総務室長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

附則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月3日規則第1号)抄

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月18日規則第5号)

この規則は、平成18年5月18日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第2号)抄

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 [略]

附則(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年8月6日規則第5号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月20日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月25日規則第1号)抄

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印

管守機関

種類

刻印文字

大きさ(ミリメートル)

理事長印

公立大学法人岩手県立大学理事長

方27

総務室長

〃

丸16.5

〃

〃

方23

〃

〃

〃

研究・地域連携室長

〃

〃

宮古事務局長

〃

方15

総務室長

副理事長印

公立大学法人岩手県立大学副理事長

方23

〃

大学印

岩手県立大学之印

方60

教育支援室長

岩手県立大学盛岡短期大学部之印

〃

〃

岩手県立大学宮古短期大学部之印

〃

宮古事務局長

学長印

岩手県立大学長

方23

教育支援室長

岩手県立大学長印

方15

〃

岩手県立大学盛岡短期大学部学長印

方23

〃

〃

方15

〃

岩手県立大学宮古短期大学部学長印

方23

宮古事務局長

〃

方15

〃

学部長印

岩手県立大学看護学部長

方23

教育支援室長

岩手県立大学社会福祉学部長

〃

〃

岩手県立大学ソフトウェア情報学部長

〃

〃

岩手県立大学総合政策学部長

〃

〃

研究科長印

岩手県立大学大学院看護学研究科長

〃

〃

岩手県立大学大学院社会福祉学研究科長

〃

〃

岩手県立大学大学院ソフトウェア情報学研究科長

〃

〃

岩手県立大学大学院総合政策研究科長

〃

〃

短期大学部長印

岩手県立大学盛岡短期大学部長

〃

〃

短期大学部長印

岩手県立大学宮古短期大学部長印

〃

宮古事務局長

本部長印

岩手県立大学教育支援本部長

〃

教育支援室長

岩手県立大学学生支援本部長

〃

学生支援室長

岩手県立大学研究・地域連携本部長

〃

研究・地域連携室長

岩手県立大学企画・広報本部長

〃

企画・広報室長

高等教育推進センター長印

岩手県立大学高等教育推進センター長

〃

高等教育推進センター長

教学マネジメントセンター長印

岩手県立大学教学マネジメントセンター長

〃

教学マネジメントセンター長

附属施設の長印

岩手県立大学メディアセンター長

〃

教育支援室長

岩手県立大学教職教育センター長

〃

教育支援室長

岩手県立大学宮古短期大学部図書館長

〃

宮古事務局長

いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長

〃

研究・地域連携室長

岩手県立大学地域政策研究センター長

〃

研究・地域連携室長

岩手県立大学防災復興支援センター長

〃

研究・地域連携室長

事務局長印

岩手県立大学事務局長

〃

総務室長

室長等印

岩手県立大学事務局教育支援室長

〃

教育支援室長

岩手県立大学事務局学生支援室長

〃

学生支援室長

岩手県立大学事務局研究・地域連携室長

〃

研究・地域連携室長

岩手県立大学事務局企画・広報室長

〃

企画・広報室長

岩手県立大学事務局総務室長

〃

総務室長

岩手県立大学事務局宮古事務局長

〃

宮古事務局長

公立大学法人岩手県立大学公印規則

平成17年4月1日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3章 法規管理・文書・公印
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第7号
◇ 平成18年3月3日 規則第1号
◇ 平成18年5月18日 規則第5号
◇ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成22年3月31日 規則第2号
◇ 平成23年3月30日 規則第3号
◇ 平成25年8月6日 規則第5号
◇ 平成26年3月31日 規則第2号
◇ 平成28年3月31日 規則第5号
◇ 平成30年3月23日 規則第5号
◇ 令和2年3月31日 規則第5号
◇ 令和3年3月25日 規則第4号
◇ 令和4年3月22日 規則第6号
◇ 令和5年4月20日 規則第6号
◇ 令和7年3月31日 規則第9号
◇ 令和8年3月25日 規則第1号