○公立大学法人岩手県立大学の規程等の制定改廃に関する規則

平成17年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の学則その他の諸規程(以下「規程等」という。)の区分、名称、形式及び制定改廃の手続き等については、この規則の定めるところによる。

(規程等の区分)

第2条 規程等は次の各号に区分し、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学則 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に定める事項について、理事長の委任を受けた学長が定めるものをいう。

(2) 規則 法人の組織、管理運営及び教育研究に関する重要事項について、理事長が定めるものをいう。

(3) 規程 法令及び条例(文部科学省等からの通知を含む。)、学則若しくは規則に基づき委任された事項又は法人の業務若しくは事務処理上必要な事項について、理事長又は理事長の委任を受けた学長が定めるものをいう。

(規程等の名称)

第3条 法人の組織、運営等に関する規程等の題名の始めには、法人名を付すものとする。

2 教学に関する規程及び規程等の実施の細則を定める規程にあっては、前項の例によらないものとする。

(規程等の形式)

第4条 規程等の形式は、原則として法令の形式によるものとする。

2 規程等には、暦年ごとに一連の番号を付するものとする。

3 前項に規定する番号は、総務室において管理する。

(制定改廃の手続き)

第5条 規程等の制定改廃を行う場合は、所管課等(当該規程等に係る事務を所掌する事務局の室及び課をいう。)において原案を作成し、理事長(学長が定めるものにあっては、学長)の決裁を受けなければならない。

(要綱及び要領)

第6条 理事長、学長若しくは組織の長又はこれらの委任を受けた者は、必要な事項について、要綱、内規、申合せ及びその他の例規を定めることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 [略]

(平成28年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 [略]

(令和4年3月16日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学の規程等の制定改廃に関する規則

平成17年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 法規管理・文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年3月16日 規則第3号