○公立大学法人岩手県立大学内部監査規程
平成22年4月1日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 内部監査の計画及び実施(第5条―第13条)
第3章 内部監査結果の報告等(第14条―第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「大学」という。)における業務全般に関する内部監査の実施に関し必要な事項を定め、業務全般の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価し、内部監査結果に基づく助言又は提言を行うことにより、健全かつ円滑な経営及び運営に資することを目的とする。
(実施体制)
第2条 内部監査を適正に実施するため、理事長は内部監査を実施する者(以下「監査担当者」という。)を指名して内部監査室を組織する。
2 内部監査室に内部監査室長及び内部監査員を置く。
3 内部監査室は、内部監査室長の指揮のもと、内部監査を実施する。
4 内部監査の実施上特に必要と認められる場合、内部監査室長は、別に指名する者を理事長の承認を得て内部監査室に加えることができる。
(対象)
第3条 内部監査は、第1条の目的を達成するため、法人及び大学における業務全般にわたり行う。
(実施区分)
第4条 内部監査の実施区分は、定期内部監査及び臨時内部監査とする。
2 定期内部監査は、毎年実施する。
3 臨時内部監査は、理事長が必要と認める事項について、随時実施する。
第2章 内部監査の計画及び実施
(実施の原則)
第5条 監査担当者は、事実に基づき公正不偏の立場で内部監査を実施しなければならない。
2 監査担当者は、業務上知り得た事項について、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。
3 監査担当者は、内部監査を受ける部局等(以下「被内部監査部局」という。)の業務等の方法について、直接指揮命令することができない。
(年度内部監査計画書)
第6条 内部監査室長は、毎事業年度当初に当該事業年度における内部監査の実施に関する計画を記載した年度内部監査計画書を作成する。ただし、臨時内部監査については、この限りでない。
2 内部監査室長は、前項の年度内部監査計画書を作成し、又は重大な変更を行うときは、理事長の承認を得なければならない。
(実施方法)
第7条 内部監査は、原則として、実地により行う。ただし、内部監査室長が必要と認める場合においては、被内部監査部局から取り寄せた書類の審査により行うことができる。
(実施通知)
第8条 内部監査室長は、内部監査を実施するときは、事前に被内部監査部局の長に文書で通知する。ただし、緊急又は特に必要と認められる場合は、口頭で通知することができる。
(実施上の権限)
第9条 監査担当者は、内部監査の実施にあたり、被内部監査部局に対し関係資料の提出、事実の説明、報告その他内部監査の実施上必要な対応を求めることができる。
2 被内部監査部局は、前項の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(内部監査への協力)
第10条 前条に定めるほか、被内部監査部局は、監査担当者が円滑かつ効果的に内部監査を実施できるよう協力しなければならない。
第3章 内部監査結果の報告等
(内部監査結果の報告)
第11条 内部監査室長は、内部監査終了後延滞なく内部監査報告書を作成し、理事長に提出する。ただし、内部監査の結果緊急を要すると認める事項については、内部監査報告書の作成前であっても、直ちに理事長に報告しなければならない。
(内部監査結果の通知等)
第12条 内部監査室長は、内部監査終了後、指摘事項その他の必要事項を記載した内部監査結果通知書を作成し、被内部監査部局の長に文書で通知する。
2 被内部監査部局の長は、前項の通知を受けたときは、速やかに改善措置等を講じ、その結果を内部監査室長に文書で回答しなければならない。
3 内部監査室長は、前項の回答があったときは、当該措置等の実施状況を確認の上、理事長に報告するものとする。
(年度内部監査報告書)
第13条 内部監査室長は、毎事業年度の終了後速やかに、年度内部監査報告書を作成し、理事長に提出するとともに、内部監査結果の概要を役員会議に報告する。
2 内部監査室長は、年度内部監査報告書を、監事に回付する。
第4章 雑則
(他の監査機能との連携)
第14条 内部監査室長は、監事及び監査法人と連携又は調整し、内部監査の効率の向上を図るよう努めなければならない。
(補則)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。