○公立大学法人岩手県立大学監事監査規程

平成18年3月8日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第4項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の業務について監事が行う監査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監事監査は、業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期すことを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監事監査は、法人の業務及び会計について行う。

(監査の区分)

第4条 監事監査は、定期監査及び臨時監査とする。

2 定期監査は、業務監査にあっては毎年度1回行い、会計監査にあっては毎年度決算時に行う。

3 臨時監査は、監事が必要と認めたときに行う。

(監査の種類及び方法)

第5条 監事監査の種類は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれ書面又は実地により行う。

(1) 業務監査 業務運営(財務に関する事項も含む。)が法令等に準拠し、かつ中期目標の達成のため合理的に行われていることを監査する。

(2) 会計監査 取引が正当な証拠に裏付けられて適正に処理され、かつ漏れなく会計帳簿に記録されていること及び財産保全が適切に行われていること等を監査する。

(監査計画)

第6条 監事は、期首に監事監査計画書を作成し理事長に提出するものとする。ただし、必要に応じて行う臨時監査については、この限りでない。

(経営会議等への出席)

第7条 監事は、経営会議、教育研究会議その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

(監査の補助)

第8条 監事は、理事長の承認を得て、職員に監事監査に関する事務を補助させることができる。

2 前項に規定する職員は、監査業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監査の協力)

第9条 監事は、必要に応じ、役員及び職員に対して質問し、説明及び資料の提出を求めることができる。

2 役員及び職員は、監事(監事監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監事監査が円滑に遂行されるよう協力しなければならない。

(監査報告書の作成等)

第10条 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、遅滞なく理事長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、監事は、必要があると認めるときは、意見を付することができる。

(改善措置等)

第11条 理事長は、監査の結果の報告に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に通知しなければならない。

2 前条第2項の場合において、理事長は、当該意見の業務への適切な反映に努めなければならない。

(知事への意見の提出)

第12条 監事は、法第13条第9項の規定に基づき岩手県知事に意見を提出するときは、あらかじめ理事長にその旨通知しなければならない

(事故又は異例の事態の監事への報告)

第13条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、役員は速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

(特別の報告に対する措置)

第14条 監事は、前条により役員から業務上の事故又は異例の事態について報告を受けた場合には、その調査の要否を検討するものとする。

2 会計監査人から法人内部者による不正及び誤謬又は違法行為を発見した旨の報告を受けた場合においても、前項に準ずる。

(会計監査人との連携)

第15条 監事は、会計監査人と密接に連携し、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。

(規程に関する意見聴取)

第16条 理事長は、監事及び監事監査に関する規程を制定または改廃する場合には、予め監事の意見を聴かなければならない。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、監事監査の実施に関し必要な事項は、監事が別に定める。

この規程は、平成18年3月8日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成30年3月29日規程第11号)

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学監事監査規程

平成18年3月8日 規程第7号

(平成30年4月1日施行)