○公立大学法人岩手県立大学内部統制規程
平成30年3月30日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学業務方法書第9条及び第18条に基づき、役員(監事を除く。)の職務の執行が、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)の整備について並びにリスク管理の取組に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部統制統括責任者)
第2条 公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に、内部統制システムに関する事務を統括させるため、内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、専務理事をもって充てる。
2 統括責任者は、内部統制システムに係る体制を整備し、業務上のリスクの低減、役員及び教職員(以下「役職員」という。)に対する研修及び役職員からの相談への対応、その他内部統制の推進に必要な措置を講ずるものとする。
3 統括責任者は、内部統制システムの運用に関する定期的な報告を受ける機会を設け、必要な措置を講ずるものとする。
(内部統制推進責任者)
第3条 内部統制の推進(リスクの低減を含む。以下同じ。)を図るため、統括責任者の下に、内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、別表に掲げる者をもって充てる。
2 推進責任者は,統括責任者を補佐し、当該所属に係る内部統制を推進し、その実施状況を統括責任者に報告するとともに、統括責任者から必要な指示を受け必要な措置を講ずるものとする。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、内部統制に係る重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、ただちに推進責任者を通じて、総括責任者に報告しなければならない。
2 教職員は、前項の規定にかかわらず、必要と判断するときは、総括責任者又は監事に直接報告することができる。
(内部統制に関する審議)
第5条 法人における内部統制システムに関する重要事項は、役員会議の審議を経て理事長が定める。
2 前項に規定する審議を行うにあたり、役員会議は、学部長等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(リスク管理)
第6条 統括責任者は、内部統制システムの運用にあたり、リスクの現実化の防止及び危機発生時における損失の最小化を図るため、リスク管理を行わなければならない。
(1) 法人関係者の安全及び健康に関するもの
(2) 施設に関するもの
(3) 教育、研究に関するもの
(4) 情報に関するもの
(5) 法人又は関係者の法令違反行為に関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、法人の業務に関するもの
(モニタリング)
第7条 法人の内部統制システムの有効性を監視するため、監事監査及び内部監査による独立的評価のほか、役職員による日常的なモニタリングを行うものとする。
2 日常的なモニタリングの実施方法については統括責任者が定め、日常業務における積極的な活用を推進する。
(処分等)
第8条 役職員がその職務の執行にあたり,法令又は法人の定める諸規則等に違反する事実を行った場合又は報告若しくは監督を怠ったことにより法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は、法人の諸規則等に基づき、当該役職員に対し適切な処分を行うものとする。
(他の学内規則等との関係)
第9条 この規程に定める事項等の実施に関し、他の学内規則等に別段の定めがある場合は、当該規則の適用を妨げない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規程第11号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
所属 | 内部統制推進責任者 |
各学部・各研究科 | 学部長・研究科長 |
各短期大学部 | 短期大学部長 |
高等教育推進センター | センター長 |
各本部 | 本部長 |
事務局 | 各室長及び宮古事務局長 |