○公立大学法人岩手県立大学顧問等に関する規程

令和5年3月23日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学顧問及び参与(以下「顧問等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)に、法人経営に資するため、顧問等を置くことができる。

(顧問の委嘱)

第3条 顧問等は、法人経営に関し高度の専門的な知識経験及び優れた見識を有する者の中から、理事長が委嘱する。

(任務)

第4条 顧問は、法人経営に関し、理事長の諮問に応じて、意見を述べ、又は助言等を行う。

2 参与は、理事長が別に定める事項について、意見を述べ、又は助言等を行う。

(任期)

第5条 顧問等の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(謝金等の支給)

第6条 顧問等には、別に定める謝金を支給する。

2 前項に定めるもののほか、顧問等が、理事長の依頼に応じて旅行したときは、公立大学法人岩手県立大学職員旅費規程(平成17年規程第14号)第3条第2項の規定に基づき、旅費を支給する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、顧問等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学顧問等に関する規程

令和5年3月23日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
令和5年3月23日 規程第6号