○公立大学法人岩手県立大学人事委員会規程

平成17年4月1日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第46条第3項の規定に基づき、人事委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員定数管理計画の策定に関する事項

(2) 教員の採用等に関する事項

(3) 教員の表彰及び懲戒に関する事項

(4) 学生又は教職員若しくは県民等からの意見及び提言への対応に関する事項

(5) その他教員の人事に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学部長

(4) 短期大学部長

(5) 高等教育推進センター長

(6) 本部長

(7) 事務局長

2 委員長は学長を、副委員長は副学長及び事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(作業部会)

第5条 委員会の下に、必要に応じて作業部会を置くことができる。

2 作業部会に関しては、委員長が別に定める。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、事務局総務室において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第18号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月23日規程第19号)

この規程は、平成22年8月23日から施行する。

(平成24年3月30日規程第14号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第16号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第18号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学人事委員会規程

平成17年4月1日 規程第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成17年4月1日 規程第10号
平成19年3月30日 規程第18号
平成21年3月31日 規程第11号
平成22年3月31日 規程第6号
平成22年8月23日 規程第19号
平成24年3月30日 規程第14号
平成26年3月31日 規程第16号
平成28年3月31日 規程第18号