○公立大学法人岩手県立大学評価委員会規程
平成17年4月1日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第45条第3項の規定に基づき、評価委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、学部、研究科、短期大学部、高等教育推進センター、本部及び総務室(以下「部局」という。)が行う自己点検・評価を基に、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自己点検・評価の実施に関すること。
(2) 認証評価の受審に関すること。
(3) 岩手県地方独立行政法人評価委員会に提出する中期目標の期間における業務の実績等について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書に関すること。
(4) 前3号に掲げる評価等の結果に基づく改善その他活用方策に関すること。
(5) その他評価に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、理事長が指名する20名以内の委員をもって組織する。
2 理事長は、前項の規定に基づく指名をする際は、必要に応じて学長及び部局の長の意見を聴くものとする。
(任期)
第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は理事長が指名し、副委員長は委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(部局の協力)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、部局に対し自己点検・評価に係る資料の提示を求めることができる。
2 部局は、委員会から前項の規定に基づく求めがあったときは、協力しなければならない。
(大学評価分析室の設置)
第7条 委員会の下に、大学評価分析室を置く。
2 大学評価分析室に室長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
3 大学評価分析室の室員は、室長が指名する。
4 その他大学評価分析室に関し、必要な事項は、必要に応じその都度定める。
(大学評価分析室の所掌事項)
第8条 大学評価分析室は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自己点検・評価の実施に係る予備調査、資料収集に関すること。
(2) 自己点検・評価及び業務実績の進捗状況の確認に関すること。
(3) 各部局と委員会との調整に関すること。
(4) その他委員会の所掌事項について必要な事項
(外部有識者の意見)
第9条 委員会及び大学評価分析室は、外部の有識者の意見を参考とするよう努めるものとする。
(委員の義務)
第10条 委員会及び大学評価分析室の委員等は、任期中及び退任後においても委員会の所掌事項の遂行において知りえた秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、事務局企画室において処理する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規程第21号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規程第4号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。