○公立大学法人岩手県立大学中期計画策定委員会規程

令和3年9月30日

規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第44条第1項の規定に基づき、中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中期目標について知事に対し述べる意見に関すること。

(2) 中期計画の策定及び変更に関すること。

(3) その他中期計画に係る重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 副学長

(4) 高等教育推進センター長

(5) 教学IRセンター長

(6) 学部長

(7) 短期大学部長

(8) 本部長

(9) 法人の役員又は職員のうちから理事長が指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第1号から第8号までに掲げる委員については、当該役員である期間又はその職にある期間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は理事長を、副委員長は学長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事会)

第7条 委員会の下に、幹事会を置く。

2 幹事会に幹事長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

3 幹事会の幹事は、幹事長が指名する。

4 その他幹事会に関し、必要な事項は、必要に応じその都度定める。

(幹事会の所掌事項)

第8条 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 中期目標について知事に対し述べる意見の立案に関すること。

(2) 中期計画の立案に関すること。

(3) 委員会と各部局等との連絡調整に関すること。

(4) その他委員会の所掌事項について必要な事項

(意見の聴取)

第9条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、事務局企画室において処理する。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年2月24日規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学中期計画策定委員会規程

令和3年9月30日 規程第22号

(令和5年4月1日施行)