○公立大学法人岩手県立大学中期計画策定委員会規程
令和3年9月30日
規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第44条第1項の規定に基づき、中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中期目標について知事に対し述べる意見に関すること。
(2) 中期計画の策定及び変更に関すること。
(3) その他中期計画に係る重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 学長
(3) 副学長
(4) 高等教育推進センター長
(5) 教学IRセンター長
(6) 学部長
(7) 短期大学部長
(8) 本部長
(9) 法人の役員又は職員のうちから理事長が指名する者
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は理事長を、副委員長は学長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事会)
第7条 委員会の下に、幹事会を置く。
2 幹事会に幹事長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。
3 幹事会の幹事は、幹事長が指名する。
4 その他幹事会に関し、必要な事項は、必要に応じその都度定める。
(幹事会の所掌事項)
第8条 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中期目標について知事に対し述べる意見の立案に関すること。
(2) 中期計画の立案に関すること。
(3) 委員会と各部局等との連絡調整に関すること。
(4) その他委員会の所掌事項について必要な事項
(意見の聴取)
第9条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、事務局企画室において処理する。
附則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。