○岩手県立大学本部長会議規程
令和4年2月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第43条第2項の規定に基づき、本部長会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部長会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 教学IRセンター長
(4) 本部長
(5) 副本部長
(6) 高等教育推進センター長
(7) 前各号に掲げる者のほか、学内教職員のうち学長が指名する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該職にある期間とする。
(協議事項)
第4条 本部長会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 合同教育研究会議の審議事項であって、事前に本部間の調整及び協議を要するもの
(2) 各本部等からの新たな提案事項
(3) その他全学的事項に関する本部間の調整及び協議を要するもの
(招集)
第5条 本部長会議は、学長が招集する。
2 学長は、委員から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の要求があったときは、速やかに本部長会議を招集しなければならない。
(議事)
第6条 本部長会議の議長は、学長をもって充てる。
2 本部長会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(職務の代行)
第7条 副学長のうちあらかじめ学長が指名した者は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠けたときはその職務を行う。
(事務)
第8条 本部長会議に関する事務は、事務局企画室で行う。
附則
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。