○公立大学法人岩手県立大学法務室規程
令和4年3月22日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第42条の2第2項の規定に基づき、法務室に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 法務室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 規程等の案の審査及び立案支援に関すること。
(2) 規程集の編纂に関すること。
(3) 法人業務における法的問題に対する助言に関すること。
(4) 法人を当事者とする訴訟又は紛争処理に関すること。
(5) 専門家への相談体制の整備及び相談の実施に関すること。
(6) 法令遵守又は法的紛争の未然防止に係る事項に関すること。
(7) 法務又は法令遵守等に係る研修に関すること。
(8) その他法務に係る事項に関すること。
(室長及び副室長)
第3条 法務室に室長及び副室長を置く。
2 室長は、事務局室長の中から理事長が指名する。
3 室長は、法務室の業務を掌理する。
4 副室長は、事務局職員のうちから、室長が指名する者をもって充てる。
5 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代行する。
(室員)
第4条 法務室に室員を置く。
2 室員は、事務局職員若干名をもって充てる。
3 室員は、室長の指示に従い、法務室の業務に従事する。
(守秘義務)
第5条 法務室の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第6条 法務室に関する事務は、事務局関係室課の協力を得て、総務室で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、法務室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。