○岩手県立大学大学院研究科委員会規程
平成17年4月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則第19条第3項の規定に基づき、岩手県立大学大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 研究科委員会は、当該研究科の専任の教授をもって組織する。ただし、研究科長が必要と認めるときは、当該研究科委員会に准教授その他の職員を加えることができる。
(所掌等)
第3条 研究科委員会は、当該研究科に関する次の事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、研究科委員会は当該研究科の教育研究に関する事項を審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 研究科委員会は、必要に応じ研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故があるとき又は欠けたときは、研究科長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 研究科委員会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 研究科委員会の議事は出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 研究科委員会は、必要に応じ、関係職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(代議員会等)
第7条 研究科委員会は、その定めるところにより、研究科委員会を組織する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 研究科委員会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、研究科委員会の議決とすることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、研究科委員会の運営に関し必要な事項は、当該研究科委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第15号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。