○岩手県立大学等教授会規程
平成17年4月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則第16条第3項、第25条第3項及び第31条第3項の規定に基づき、岩手県立大学(以下「県立大学」という。)並びに岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「短大部」という。)に置かれる教授会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 県立大学の学部の教授会は、当該学部の専任の教授をもって組織する。ただし、学部長が必要と認めるときは、当該教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
2 短大部の教授会は、当該短大部の専任の教授をもって組織する。ただし、短期大学部長が必要と認めるときは、当該教授会に准教授その他の職員を加えることができる。
(所掌等)
第3条 学部又は短大部の教授会は、当該学部又は短大部に係る次に掲げる事項を審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 前項各号に掲げるもののほか、教授会は当該学部又は短大部の教育研究に関する事項を審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議の招集及び議長)
第4条 教授会は、必要に応じ学部長(短大部にあっては短期大学部長。以下同じ。)が招集し、その議長となる。
2 学部長に事故があるとき又は学部長が欠けたときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(議事)
第5条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 教授会の議事は出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 学部長は、必要に応じ、関係職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(代議員会等)
第7条 教授会は、その定めるところにより、教授会を組織する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、当該教授会が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第15号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月10日規程第8号)
この規程は、平成22年5月10日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第17号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。