○公立大学法人岩手県立大学教育研究会議規程

平成17年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「県立大学」という。)に置く教育研究会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 岩手県立大学に置く教育研究会議は、次に掲げる委員18人以内をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 高等教育推進センター長

(4) 教学IRセンター長

(5) 学部長、並びに教育研究上の重要な組織及び事務組織の長のうち学長が指名する者

(6) 法人の役員又は職員以外の者(以下「法人役職員以外の者」という。)で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから学長が指名する者

2 岩手県立大学盛岡短期大学部に置く教育研究会議は、次に掲げる委員18人以内をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 高等教育推進センター長

(4) 教学IRセンター長

(5) 短期大学部長、並びに教育研究上の重要な組織及び事務組織の長のうち学長が指名する者

(6) 法人役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから学長が指名する者

3 岩手県立大学宮古短期大学部に置く教育研究会議は、次に掲げる委員18人以内をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 高等教育推進センター長

(4) 教学IRセンター長

(5) 短期大学部長、並びに教育研究上の重要な組織及び事務組織の長のうち学長が指名する者

(6) 法人役職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから学長が指名する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、前条各項第1号から第4号までに掲げる委員については、当該役員である期間又はその職にある期間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第4条 各教育研究会議は、当該教育研究会議を置く県立大学に係る次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標について知事に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関するもの

(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、教育研究に関するもの

(4) 教員の人事に関する事項のうち、人事の基準に関するもの(公立大学法人岩手県立大学定款第14条第1項第6号に係るものを除く。)

(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

(9) その他教育研究に関する重要事項

(招集)

第5条 各教育研究会議は、当該教育研究会議を置く県立大学の学長が招集する。

2 県立大学の学長は、当該大学の教育研究会議(以下この項において「会議」という。)の委員から会議の目的たる事項を記載した書面により会議の開催の要求があったときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(議事)

第6条 各教育研究会議の議長は、当該教育研究会議を置く県立大学の学長をもって充てる。

2 教育研究会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 教育研究会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(職務の代行)

第7条 県立大学の副学長のうちあらかじめ学長が指名した者は、当該大学の学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠けたときはその職務を行う。

(会議の合同開催)

第8条 県立大学の全体に共通し、又は、相互に関係する教育研究に関する重要事項を審議するため、各教育研究会議を合同で開催することができる。

2 前項の規定により合同で開催する教育研究会議は、合同教育研究会議(以下「合同会議」という。)と称する。

3 合同会議は、岩手県立大学の学長が招集する。

4 合同会議の議長は、岩手県立大学の学長をもって充てる。

5 合同会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 岩手県立大学の副学長のうちあらかじめ学長が指名した者は、当該大学の学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠けたときはその職務を行う。

(委員以外の出席)

第9条 各教育研究会議及び合同会議(以下「教育研究会議等」という。)の議長は、必要に応じて当該教育研究会議等に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の事務)

第10条 教育研究会議等に関する事務は、事務局企画室で行う。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、教育研究会議等の運営に関し必要な事項は当該教育研究会議等の議長が別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第25号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学教育研究会議規程

平成17年4月1日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)