○公立大学法人岩手県立大学経営会議規程
平成17年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第6条第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の経営会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 経営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事及び職員
(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い見識を有するもののうちから理事長が任命する者
2 前項第4号の委員の数は、委員の総数の2分の1以上とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審議事項)
第4条 経営会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について知事に対し述べる意見及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により知事の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事に関する事項のうち、定数その他の法人の経営に関するもの
(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) その他法人の経営に関する重要事項
(招集)
第5条 経営会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、経営会議の委員から会議の目的たる事項を記載した書面により経営会議の開催の要求があったときは、速やかに経営会議を招集しなければならない。
(議事)
第6条 経営会議の議長は、理事長をもって充てる。
2 経営会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 経営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(職務の代行)
第7条 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(委員以外の出席)
第8条 議長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の事務)
第9条 経営会議に関する事務は、事務局総務室で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規程第30号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第22号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。