○公立大学法人岩手県立大学部局長等の任期に関する規程

平成17年4月1日

規程第91号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学が設置する岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部(以下「県立大学」という。)の部局長等の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において部局長等とは、次の表の左欄に掲げる組織の区分に従い、同表右欄に掲げる者をいう。

岩手県立大学

副学長、学部長、学科長




社会福祉学部

実習教育開発室長

大学院

研究科長

岩手県立大学盛岡短期大学部

副学長、盛岡短期大学部長、学科長

岩手県立大学宮古短期大学部

副学長、宮古短期大学部長、学科長

岩手県立大学高等教育推進センター

高等教育推進センター長、部長、実践教育研究部副部長

岩手県立大学教学IRセンター

教学IRセンター長、副センター長

教育支援本部

教育支援本部長、副本部長、宮古短期大学部教務部長




メディアセンター

メディアセンター長

宮古短期大学部図書館

図書館長

教職教育センター

教職教育センター長

学生支援本部

学生支援本部長、副本部長、宮古短期大学部学生部長




健康サポートセンター

健康サポートセンター長、副センター長

研究・地域連携本部

研究・地域連携本部長、副本部長




いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター

いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンター長

地域政策研究センター

地域政策研究センター長

防災復興支援センター

防災復興支援センター長

企画本部

企画本部長、副本部長

(任期)

第3条 部局長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 理事長は、任期中においても当該部局長等の所属する大学の学長の申出に基づき、これらの職を解くことができる。

3 部局長等が欠けた場合における後任の部局長等の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、部局長等の任期に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 第3条第1項の規定に関わらず、平成17年4月1日に任命された部局長等の任期は1年とする。

3 第3条第3項の規定に関わらず、平成28年4月1日に任命された部局長等の任期は2年とする。

4 第3条第1項の規定に関わらず、平成31年4月1日に任命された部局長等の任期は1年とする。

5 第3条第1項の規定に関わらず、令和3年4月1日に任命された部局長等の任期は1年とする。

6 第3条第1項の規定に関わらず、令和5年4月1日に任命された部局長等の任期は1年とする。

(平成18年3月10日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第26号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第8号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規程第32号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学部局長等の任期に関する規程

平成17年4月1日 規程第91号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成17年4月1日 規程第91号
平成18年3月10日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第17号
平成22年3月31日 規程第6号
平成23年3月30日 規程第3号
平成25年3月29日 規程第5号
平成26年3月31日 規程第17号
平成28年3月31日 規程第16号
平成31年3月27日 規程第26号
令和3年3月30日 規程第16号
令和4年3月11日 規程第8号
令和5年3月23日 規程第32号
令和6年3月21日 規程第11号