○岩手県立大学大学院研究科長選考規程
平成17年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手県立大学大学院研究科長の選考及び任期に関し必要な事項を定める。
(選考時期)
第2条 学長は、次の各号の一に該当する場合に研究科長候補者の選考を行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
(研究科長候補者の資格)
第3条 研究科長候補者は、当該職の任期の初日において当該研究科の専任の教授又は専任の教授となる見込みの者で、研究科運営に関し識見を有すると認められるもののうちから選考する。
(研究科長候補者の推薦)
第4条 第2条第2項の規定により研究科長候補者の選考が開始されたときには、学長は研究科長候補者を選考するため、当該研究科の研究科委員会(以下「委員会」という。)に対して研究科長候補者の推薦を求める。
2 前項の推薦の求めに基づき、委員会は研究科長候補者を、意見を付して学長に対して推薦する。
(研究科長候補者の決定)
第5条 学長は、前条第2項により推薦された研究科長候補者を基礎として、最終の研究科長候補者1人を決定する。
(任期)
第6条 研究科長の任期は、別に定める。
(この規程の実施及び解釈)
第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、学長が決定する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、研究科長候補者の選考に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 第4条第2項において、委員会が研究科の基礎となる学部の学部長を当該研究科の研究科長として学長に推薦する場合は、「2人以上の研究科長候補者」は「研究科長候補者」に、「意見を付して学長」は「学長」に読み替えるものとする。
附則(平成23年12月12日規程第17号)
この規程は、平成23年12月12日から施行する。