○岩手県立大学学部長等選考規程

平成17年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岩手県立大学の各学部の学部長及び高等教育推進センター長並びに岩手県立大学盛岡短期大学部及び宮古短期大学部の短期大学部長(以下「学部長等」という。)の選考及び任期に関し必要な事項を定める。

(選考時期)

第2条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に学部長等の候補者の選考を行う。

(1) 学部長等の任期が満了するとき。

(2) 学部長等が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長等が欠員となったとき。

2 学部長等の候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合においては任期満了の40日以前に、同項第2号又は第3号の場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員になったとき速やかに開始する。

(学部長等の候補者の資格)

第3条 学部長等の候補者は、学部長等の職の任期の初日において当該学部又は高等教育推進センター(以下「学部等」という。)の専任の教授又は専任の教授となる見込みの者で、学部等の運営に関し識見を有すると認められるもののうちから選考する。

(学部長等の候補者の推薦)

第4条 第2条第2項の規定により学部長等の候補者の選考が開始されたときには、学長は、学部長等の候補者を選考するため、当該学部等の教授会(高等教育推進センターにあっては、高等教育推進センター会議。以下「教授会等」という。)に対して学部長等の候補者の推薦を求める。

2 前項の推薦の求めに基づき、教授会等は学部長等の候補者を、意見を付して学長に対して推薦する。

(学部長等の候補者の決定)

第5条 学長は、前条第2項により推薦された学部長等の候補者を基礎として、最終の学部長等の候補者1人を決定する。

(任期)

第6条 学部長等の任期は、別に定める。

(この規程の実施及び解釈)

第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、学長が決定する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、学部長等の候補者の選考に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規程第18号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月9日規程第19号)

この規程は、平成21年12月9日から施行する。

(令和5年12月20日規程第54号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

岩手県立大学学部長等選考規程

平成17年4月1日 規程第3号

(令和6年1月1日施行)