○公立大学法人岩手県立大学の学長の任期に関する規程

平成20年4月1日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第74条第1項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が設置する大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。

(学長の任期)

第2条 学長の任期は、6年とする。

2 学長は、再任されることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、学長が欠員となった場合の補欠の学長の任期は、任命の日から当該年度の末日までの期間に5年を加えた期間とする。

(規程の改正)

第3条 この規程を改正するときは、法人に置く全ての学長選考会議の議を経なければならない。

(平成20年4月1日規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行し、施行の日後に任命される学長から適用する。

(平成30年9月28日規程第20号)

この規程は、平成30年9月28日から施行する。

(令和8年3月9日規程第2号)

この規程は、令和8年4月1日から施行し、施行の日後に任命される学長から適用する。

公立大学法人岩手県立大学の学長の任期に関する規程

平成20年4月1日 規程第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成20年4月1日 規程第9号
平成30年9月28日 規程第20号
令和8年3月9日 規程第2号