○公立大学法人岩手県立大学の学長の任期に関する規程
平成20年4月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第74条第1項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)が設置する大学の学長(以下「学長」という。)の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長の任期)
第2条 学長の任期は、4年とし、再任を妨げない。
(規程の改正)
第3条 この規程を改正するときは、法人に置くすべての学長選考会議の議を経なければならない。
附則(平成20年4月1日規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、施行の日後に任命される学長から適用する。
附則(平成30年9月28日規程第20号)
この規程は、平成30年9月28日から施行する。