○公立大学法人岩手県立大学ダイバーシティ推進室規程
令和5年3月23日
規程第35号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第4条の3第2項の規定に基づき、ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) ダイバーシティ推進に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 多様な学生の個性が尊重される学生生活に対する支援の推進に関すること。
(3) 合理的な配慮を要する学生等に対する支援の推進に関すること。
(4) 職場の働きやすい環境づくりの推進に関すること。
(5) 職場の男女共同参画の取組の推進に関すること。
(6) 「岩手県立大学・男女共同参画のための学長宣言」に定める取組の推進に関すること。
(7) その他第四期中期計画に定める取組の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長は、理事長をもって充てる。
3 室長は、推進室の業務を総括する。
4 副室長は、副理事長をもって充てる。
5 副室長は、室長の命を受け、推進室の業務を処理し、室員を監督する。
6 室員は、専務理事及び室長が指名する理事及び法人の職員をもって充てる。
7 室員は、室長の命を受け、推進室の業務を処理する。
(意見の聴取)
第4条 推進室は、必要があると認めるときは、法人の職員及び法人の職員以外の者であって専門的知識を有するものから意見を求めることができる。
(事務)
第5条 推進室に関する事務は、事務局総務室において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。