○公立大学法人岩手県立大学役員会議規程

令和3年3月25日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第4条の2第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の役員会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 役員会議は、理事長が招集する。

2 役員会議は、原則として月1回開催する。ただし、理事長が必要と認める場合は、その都度開催できるものとする。

(議題)

第3条 役員会議は、次の各号に掲げる事項を議題とする。

(1) 法人の経営に関する重要事項

(2) その他理事長が必要と認める事項

(構成)

第4条 役員会議は、理事長、副理事長、専務理事、理事及び監事をもって構成する。

2 教育支援室長、学生支援室長、研究・地域連携室長、企画室長、総務室長及び宮古短期大学部事務局長は、必要によりオブザーバーとして会議に出席するものとする。

(議長)

第5条 役員会議に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、役員会議を主宰する。

3 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の事務)

第7条 役員会議に関する事務は、事務局総務室で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、役員会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令和3年3月25日規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日規程第8号)

この規程は、令和5年2月6日から施行する。

公立大学法人岩手県立大学役員会議規程

令和3年3月25日 規程第7号

(令和5年2月6日施行)