○公立大学法人岩手県立大学役員会議規程
令和3年3月25日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岩手県立大学組織規則(平成17年規則第1号)第4条の2第2項の規定に基づき、公立大学法人岩手県立大学(以下「法人」という。)の役員会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 役員会議は、理事長が招集する。
2 役員会議は、原則として月1回開催する。ただし、理事長が必要と認める場合は、その都度開催できるものとする。
(議題)
第3条 役員会議は、次の各号に掲げる事項を議題とする。
(1) 法人の経営に関する重要事項
(2) その他理事長が必要と認める事項
(構成)
第4条 役員会議は、理事長、副理事長、専務理事、理事及び監事をもって構成する。
2 教育支援室長、学生支援室長、研究・地域連携室長、企画室長、総務室長及び宮古短期大学部事務局長は、必要によりオブザーバーとして会議に出席するものとする。
(議長)
第5条 役員会議に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、役員会議を主宰する。
3 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の事務)
第7条 役員会議に関する事務は、事務局総務室で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、役員会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則(令和3年3月25日規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月6日規程第8号)
この規程は、令和5年2月6日から施行する。