○岩手県立大学宮古短期大学部学則

平成17年4月1日

学則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条―第8条)

第3章 入学、休学、留学、退学、転学及び除籍(第9条―第20条)

第4章 教育課程及び履修方法等(第21条―第27条)

第5章 卒業及び称号(第28条・第29条)

第6章 授業料等(第30条・第31条)

第7章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生(第32条―第38条)

第8章 受託研究員(第38条の2)

第9章 共同研究等(第39条・第40条)

第10章 賞罰(第41条・第42条)

第11章 短期大学部の開放(第43条)

第12章 公開講座等(第44条・第45条)

第13章 福利厚生施設(第46条)

第14章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 岩手県立大学宮古短期大学部(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、広い教養と深い専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

(自己評価)

第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、もって本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(学科、入学定員、総定員及び目的)

第3条 本学に置く学科の入学定員及び総定員は、次のとおりとする。

学科

入学定員

総定員

経営情報学科

100名

200名

2 学科の目的は、次のとおりとする。

学科

目的

経営情報学科

経営・会計学及び情報科学を総合的に教育することにより、実社会に有用な知識と確かな専門技術、職業人としての自信と豊かな教養及び情報の取捨選択能力と活用能力を身につけさせるとともに、広い視野に立つ国際性や地域のリーダーとしての資質を培い、社会に貢献する有能な人材を育成することを目的とする。

(職員組織)

第3条の2 本学に教員、事務局職員その他の職員を置く。

2 その他本学の職員組織については、別に定める。

(修業年限)

第4条 修業年限は、2年とする。

(在学年限)

第5条 学生は、4年を超えて在学することはできない。ただし、第14条第1項の規定により入学した学生は、同条第2項により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、後期に属する授業科目の開始日は別に定める。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日は、別に定める。

2 学長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、又は休業日においても授業を行うことができる。

第3章 入学、休学、留学、退学、転学及び除籍

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号から第5号までのいずれかに該当する者又は第14条第1項の規定に基づき入学する者については、学期の始めとすることができる。

(入学の資格)

第10条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学試験検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第11条 本学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、入学願書に別に定める書類を添えて学長に提出しなければならない。

(入学者の選考)

第12条 入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第13条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、入学料を納付のうえ所定の期日までに、別に定める書類を提出しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に対して入学を許可する。

(転入学、再入学)

第14条 本学に転入学又は再入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

(休学)

第15条 疾病その他の事由により引き続き2月以上修学することができない学生は、学長の許可を得て休学することができる。

2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生に対して、休学を命ずることができる。

(休学の期間)

第16条 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

2 休学の期間は、通算して2年(第14条第1項の規定に基づき入学した学生にあっては、同条第2項の規定により定められた在学すべき年数)を超えることができない。

3 休学の期間は、第4条の修業年限及び第5条の在学年限に算入しない。

4 休学の期間中に休学の事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

(留学)

第17条 外国の短期大学又は大学(以下「外国の短期大学等」という。)で学修しようとする学生は、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第28条に定める在学期間に含めることができる。

(退学)

第18条 退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

(転学)

第19条 他の短期大学又は大学に転学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第20条 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、除籍することができる。

(1) 第5条に定める在学年限を超えたとき。

(2) 第16条第2項に定める休学の期間を超えてなお修学できないとき。

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しないとき。

(4) 死亡したとき又は長期にわたり行方不明のとき。

第4章 教育課程及び履修方法等

(授業科目)

第21条 授業科目は、基盤教育科目、専門教育科目、1年次ゼミ科目、2年次ゼミ科目及びキャリア形成科目に分けて開設する。

2 授業科目の種類及び単位数は、別表のとおりとし、その履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(単位の計算方法)

第22条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとし、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間の講義又は演習をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間の実験、実習又は実技をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の単位の計算方法については、これらに必要な学修等を考慮して、別に定める。

(単位の授与)

第23条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、必要な学修等の成果を評価して単位を与える。

(成績の評価)

第24条 前条の試験の成績は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、特別の必要があるときは、その他の評語をもって成績を表することができる。

(他の大学等における授業科目の履修等)

第25条 本学が教育上有益と認めるときは、他の大学(短期大学及び専門職短期大学を含む。以下「他の大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、第17条の規定に基づき、外国の短期大学等で学修した場合において修得した単位について準用する。

(大学以外の教育施設等における学修)

第26条 本学が教育上有益と認めるときは、短期大学(専門職短期大学を含む。)又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることのできる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)により修得したものとみなす単位数と合わせて、30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第27条 本学が教育上有益と認めるときは、入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、外国の短期大学等で学修した場合について準用する。

3 本学が教育上有益と認めるときは、入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の学修とみなし、単位を与えることができる。

4 前3項の規定に基づき修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第25条及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

第5章 卒業及び称号

(卒業)

第28条 本学に2年以上在学し、所定の授業科目を履修し、次に定める単位数を含め、62単位以上を修得した者については、学長が卒業を認定する。

(1) 基盤教育科目については、選択必修科目2単位を含め12単位以上

(2) 専門教育科目については、必修科目4単位並びに経営科目群、経営情報科目群及び情報科学科目群の選択科目の中から各専門基礎科目2単位以上を含め42単位以上。ただし、選択科目は、経営科目群、経営情報科目群及び情報科学科目群各6単位以上とする。

(3) 1年次ゼミ科目については、2単位

(4) 2年次ゼミ科目については、4単位

(5) キャリア形成科目については、2単位

2 学長は、卒業を認定した学生に対して、卒業証書を授与する。

(学位)

第29条 卒業した者には次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の右欄に掲げる学位を授与する。

学科

学位

経営情報学科

短期大学士(経営情報学)

Associate of Arts in Business Management  and Information Science

2 前項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 授業料等

(授業料等)

第30条 授業料、聴講料、研究料、入学検定料、入学料及び寄宿舎料の額並びに納付方法等は、別に定める。

(演習、実験、実習及び実技に要する費用)

第31条 演習、実験、実習及び実技に要する費用は、学生が負担する。

第7章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生

(科目等履修生)

第32条 本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、学長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 前項の授業科目を履修した科目等履修生には、単位を与えることができる。

(聴講生)

第33条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、学長は、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。

(特別聴講学生)

第34条 他の短期大学又は大学の学生で本学において授業科目を履修することを志願するものがあるときは、学長は、当該他の短期大学又は大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 前項の授業科目を履修した特別聴講学生には、単位を与えることができる。

(研究生)

第35条 本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、学長は、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)

第36条 地方公共団体、学校等から特定の事項についての研修希望者を修学させたいとの願い出があったときは、本学の教育に支障がない場合に限り、学長は、選考の上、研修員として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第37条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願するものがあるときは、学長は、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(科目等履修生等に関する規定)

第38条 この章に定めるもののほか、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第8章 受託研究員

(受託研究員)

第38条の2 学長は、特定の専門事項について研究を行うために本学に研究者を派遣しようとするものから、派遣の願い出があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、受託研究員として職員の受入れを許可することができる。

2 受託研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 共同研究等

(共同研究及び受託研究)

第39条 学術研究を通して民間企業等との交流又は連携を図り、社会に対して貢献するため、本学において共同研究及び受託研究を行うことができる。

2 共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。

(民間等共同研究員)

第40条 学長は、民間企業等から本学の教員と共同研究を行うために研究者の派遣の申込みがあったときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、民間等共同研究員として受入れを許可することができる。

2 民間等共同研究員に関し、必要な事項は、別に定める。

第10章 賞罰

(表彰)

第41条 学生として表彰に価する行為があった者は、学長が表彰することができる。

(懲戒)

第42条 この学則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者に対し、学長は、懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学の処分とする。

3 退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく、出席が常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 2月以上の停学の期間は、第4条の修業年限に算入しない。

5 停学の期間は、第5条の在学年限に算入する。

第11章 短期大学部の開放

(短期大学部開放事業)

第43条 本学において、地域社会との密接な連携の下に本学の教育研究等を広く地域社会に開放し、地域の要請にこたえる短期大学部開放事業を実施する。

2 短期大学部開放事業の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第12章 公開講座等

(公開講座)

第44条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

(寄附講義)

第45条 本学に企業・団体等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附講義を開設することができる。

2 寄附講義の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 福利厚生施設

(福利厚生施設)

第46条 本学に学生寮、学生ホール、食堂、保健室その他の福利厚生施設を置く。

2 福利厚生施設に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第14章 雑則

(補則)

第47条 この学則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この学則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日学則第6号)

この学則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日学則第4号)

1 この学則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この学則施行の日の前日において現に在学している者の授業科目の履修及び単位の取得については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成20年3月4日学則第1号)

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この学則施行の日の前日において現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成21年3月30日学則第1号)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数並びに取得することができる資格については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。

(平成22年2月18日学則第1号)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成23年1月31日学則第3号)

この学則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月8日学則第5号)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成24年2月24日学則第1号)

この学則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日学則第5号)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の成績評価については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成25年3月6日学則第1号)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成25年3月28日学則第2号)

この学則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日学則第1号)

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成27年3月31日学則第4号)

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日学則第4号)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月22日学則第4号)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月28日学則第4号)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日学則第4号)

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月22日学則第1号)

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者の授業科目の履修及び単位の修得、卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月27日学則第1号)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日学則第4号)

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学宮古短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以後において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

別表

授業科目

単位数

備考

必修

選択

基盤教育科目

教養科目

地域言語学


2

「日本語Ⅰ」及び「日本語Ⅱ」は、第37条に規定する外国人留学生のみ履修できる。

現代日本語形成論


2

言語表現論


2

日本語文書・表現法


2

ビジネスマナー


2

心理学


2

法学


2

数学入門


2

日本語Ⅰ


2

日本語Ⅱ


2

地域社会実習


2

地域総合講座


2

教養特講A


2

教養特講B


2

英語科目

基礎英語Ⅰ


2

基礎英語Ⅱ


2

検定英語Ⅰ


2

検定英語Ⅱ


2

総合英語Ⅰ


2

総合英語Ⅱ


2

英語特講A


2

英語特講B


2

専門教育科目

経営科目群

専門基礎科目

経営学入門


2


経済学入門


2

経営管理論


2

生産管理論


2

経営組織論


2

経営戦略論


2

マーケティング論


2

経営財務論


2

人的資源管理論


2

日本経営論


2

企業論


2

グローバル経営論


2

中小企業論


2

経営心理学


2

基礎簿記論


2

簿記演習


2

会計学


2

日本経済論


2

地域産業論


2

地域政策論


2

観光学


2

経済政策論


2

経営学特講A


2

経営学特講B


2

経営情報科目群

専門基礎科目

経営情報概論

2


情報リテラシー

2


経営情報システム論


2

情報社会論


2

情報メディア演習


2

OA論


2

データベース演習


2

オペレーションズ・リサーチ


2

解析学


2

データ分析演習


2

経営統計学


2

ビジネスゲーム


2

経営情報学特講A


2

経営情報学特講B


2

情報科学科目群

専門基礎科目

コンピュータ概論


2

情報ネットワーク概論


2

線形代数学


2

情報代数学


2

アルゴリズム論


2

OS論


2

システム設計論


2

ディジタル回路論


2

プログラミング演習Ⅰ


2

プログラミング演習Ⅱ


2

プログラミング演習Ⅲ


2

システム演習Ⅰ


2

システム演習Ⅱ


2

科学技術史


2

情報科学特講A


2

情報科学特講B


2

1年次ゼミ科目

基礎研究

2



2年次ゼミ科目

特別研究

2



卒業研究

2


キャリア形成科目

キャリア形成の基礎Ⅰ

1



キャリア形成の基礎Ⅱ

1


合計

81科目

12

148


岩手県立大学宮古短期大学部学則

平成17年4月1日 学則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年4月1日 学則第3号
平成17年12月19日 学則第6号
平成18年3月30日 学則第4号
平成20年3月4日 学則第1号
平成21年3月30日 学則第1号
平成22年2月18日 学則第1号
平成23年1月31日 学則第3号
平成23年3月8日 学則第5号
平成24年2月24日 学則第1号
平成24年3月28日 学則第5号
平成25年3月6日 学則第1号
平成25年3月28日 学則第2号
平成26年2月5日 学則第1号
平成27年3月31日 学則第4号
平成28年3月31日 学則第4号
平成29年3月22日 学則第4号
平成30年3月28日 学則第4号
令和2年3月31日 学則第4号
令和4年3月22日 学則第1号
令和5年3月27日 学則第1号
令和6年3月26日 学則第4号