○岩手県立大学盛岡短期大学部学則

平成17年4月1日

学則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学科、専攻、定員、目的及び職員組織(第3条・第3条の2)

第3章 学年、学期及び休業日(第4条―第6条)

第4章 修業年限及び在学年限(第7条・第8条)

第5章 入学(第9条―第16条)

第6章 授業科目、履修方法等(第17条―第23条の2)

第7章 休学、復学、転学、転専攻、留学、退学及び除籍(第24条―第31条)

第8章 卒業、称号及び資格(第32条―第34条)

第9章 賞罰(第35条・第36条)

第10章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生(第37条―第43条)

第11章 受託研究員(第43条の2)

第12章 共同研究等(第44条・第45条)

第13章 授業料等(第46条)

第14章 公開講座等(第47条・第48条)

第15章 寄宿舎(第49条)

第16章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 岩手県立大学盛岡短期大学部(以下「本学」という。)は、教養教育と密接な関連を保ちながら専門の学芸を教授研究し、豊かな感性を身に付けた有為な職能的社会人を育成するとともに、地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

(自己評価)

第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、もって本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。

2 自己評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学科、専攻、定員、目的及び職員組織

(学科、専攻、定員及び目的)

第3条 本学の生活科学科に生活デザイン専攻及び食物栄養学専攻を置く。

2 学科及び学科に置く専攻の入学定員及び収容定員を次のとおりとする。

学科・専攻

入学定員

収容定員

生活科学科

生活デザイン専攻

25人

50人

食物栄養学専攻

25人

50人

国際文化学科

50人

100人

3 各学科の目的は次のとおりとする。

学科

目的

生活科学科

人間生活の「衣」「食」「住」に関する高度な技術と見識を持ち、さまざまな社会問題を解決して、かつ地域に対する貢献をなしうる能力を持った人材の育成を目的とする。

国際文化学科

西洋・アジア及び日本の多様な文化や交流の歴史を理解し、これを尊重する豊かな人間性と国際感覚を身につけ、また、異なる文化圏に生きる他者と正しくコミュニケーションできる能力を涵養することを通し、地域文化の振興及び国際化に貢献できる人材の育成を目的とする。

(職員組織)

第3条の2 本学に教員、事務局職員その他の職員を置く。

2 その他本学の職員組織については、別に定める。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第5条 学年を分けて次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、後期に属する授業科目の開始日は別に定める。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日 6月19日

(4) 夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日は、別に定める。

2 学長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休業し、又は休業日においても授業を行うことができる。

第4章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第7条 修業年限は、2年とする。

(在学年限)

第8条 学生は、4年を超えて在学することはできない。ただし、第14条及び第15条の規定に基づき入学した学生は、第16条の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

第5章 入学

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、次条第3号から第5号までのいずれかに該当する者並びに第14条及び第15条の規定に基づき入学する者については、学期の始めとすることができる。

(入学の資格)

第10条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の出願)

第11条 本学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、入学願書に別に定める書類を添えて学長に提出しなければならない。

(入学者の選考)

第12条 入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第13条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、別に定める書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定による入学手続を完了した者に入学を許可する。

(転入学)

第14条 学長は、他の短期大学又は大学に在籍している者で本学に転入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

(再入学)

第15条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で本学に再入学を志願するものがあるときは、選考の上、相当年次に入学を許可することができる。

(1) 第30条の規定により退学した者

(2) 第31条第3号の規定に基づき除籍された者(未納の授業料を納付した者に限る。)

(3) 第32条の規定により卒業した者

(転入学等の場合の取扱い)

第16条 前2条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

第6章 授業科目、履修方法等

(授業科目)

第17条 本学の授業科目の種類及び単位数は、別表第1のとおりとする。

2 前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(単位の計算方法)

第18条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を教室内及び教室外を合わせて45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとし、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲内で定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目の単位の計算方法については、これらに必要な学修等を考慮して、別に定める。

(単位の授与)

第19条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、前条第2項の授業科目については、必要な学修の成果を評価して所定の単位を与える。

(成績の評価)

第20条 前条の試験の成績は、秀、優、良、可又は不可の評語をもって表し、秀、優、良及び可を合格とする。ただし、特別の必要があるときは、その他の評語をもって成績を表わすことができる。

(他の短期大学等における授業科目の履修等)

第21条 本学が教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき、学生に当該短期大学又は大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定に基づき修得した単位数は、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(短期大学以外の教育施設等における学修)

第22条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う専門職短期大学、大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定に基づき与えることができる単位数は、前条第2項の規定に基づき本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第23条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位(短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)第17条又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に規定する科目等履修生とし修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより、単位を与えることができる。

3 前2項の規定に基づき修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第21条第2項及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

(休学期間中の外国の短期大学等における授業科目の履修)

第23条の2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が外国の短期大学(専門職短期大学に相当する外国の短期大学を含む。)又は大学で履修した授業科目について、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学において修得した単位以外の単位については、第21条第2項第22条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定により本学において修得したものとみなし、又は与えることができる単位数と合わせて30単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により修得したものとみなす授業科目は、学生が休学中に履修した授業科目を含むものとする。

第7章 休学、復学、転学、転専攻、留学、退学及び除籍

(休学)

第24条 疾病その他の理由により引き続き2月以上修学することができない学生は、学長の許可を得て休学することができる。

2 学長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる学生に対して、休学を命ずることができる。

(休学の期間)

第25条 休学の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学の期間の延長を認めることができる。

2 休学の期間は、通算して2年(第14条及び第15条の規定に基づき入学した学生にあっては、第16条の規定により定められた在学すべき年数)を超えることができない。

3 休学の期間は、第7条の修業年限及び第8条の在学年限に算入しない。

(復学)

第26条 第24条の規定に基づき休学した学生は、休学の期間が満了したとき、又は休学期間中にその理由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

(転学)

第27条 他の短期大学等に入学又は転入学を志願する学生は、学長の許可を受けなければならない。

(転専攻)

第28条 学長は、生活科学科の他の専攻に転専攻を志願する学生があるときは、選考の上、これを許可することができる。

(留学)

第29条 外国の短期大学又は大学で学修することを志願する学生は、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、第32条第1項に定める在学期間に含めることができる。

3 第21条の規定は、外国の短期大学又は大学に留学する場合に準用する。

(退学)

第30条 退学しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第31条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。

(1) 第8条に定める在学年限を超えた者

(2) 第25条第2項に定める休学期間を超えてなお修学できない者

(3) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(4) 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者

第8章 卒業、称号及び資格

(卒業)

第32条 本学に2年(第14条及び第15条の規定に基づき入学した学生については、第16条の規定により定められた在学すべき年数)以上在学し、別表第2に定める授業科目の履修及び単位数を修得した学生については、学長が卒業を認定する。

2 学長は、卒業を認定した学生に対して、卒業証書を授与する。

(学位)

第33条 卒業した者には次の表の左欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の右欄に掲げる学位を授与する。

学科

学位

生活科学科

短期大学士(生活科学)

Associate of Science

国際文化学科

短期大学士(国際文化)

Associate of Arts

2 前項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(資格)

第34条 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の免許を得ようとする生活科学科食物栄養学専攻の学生は、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)に定める所定の授業科目の履修及び単位の修得をしなければならない。

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第1号に規定する二級建築士及び木造建築士の受験資格を得ようとする生活科学科生活デザイン専攻の学生は、建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第753号)に定める所定の授業科目の履修及び単位の修得をしなければならない。

3 前2項の授業科目の履修方法に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 賞罰

(表彰)

第35条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者を表彰することができる。

(懲戒)

第36条 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学の処分とする。

3 退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなく、出席が常でない者

(4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者

4 2月以上の停学の期間は、第7条の修業年限に算入しない。

5 停学の期間は、第8条の在学年限に算入する。

第10章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生

(科目等履修生)

第37条 学長は、本学において特定の授業科目を履修することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。

2 前項の授業科目を履修した科目等履修生には、単位を与えることができる。

(聴講生)

第38条 学長は、本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。

(特別聴講学生)

第39条 学長は、他の短期大学等の学生で本学において授業科目を履修することを志願するものがあるときは、当該他の短期大学等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 前項の授業科目を履修した特別聴講学生には、単位を与えることができる。

(研究生)

第40条 学長は、本学において特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)

第41条 学長は、地方公共団体、学校等から特定の事項についての研修希望者を修学させたいとの願い出があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、研修員として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第42条 学長は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願するものがあるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(科目等履修生等に関する規定)

第43条 この章に定めるもののほか、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生、研修員及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 受託研究員

(受託研究員)

第43条の2 学長は、特定の専門事項について研究を行うために本学に研究者を派遣しようとするものから、派遣の願い出があるときは、本学の教育に支障がない場合に限り、選考の上、受託研究員として職員の受入れを許可することができる。

2 受託研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 共同研究等

(共同研究及び受託研究)

第44条 学術研究を通して民間企業等との交流又は連携を図り、社会に対して貢献するため、本学において共同研究及び受託研究を行うことができる。

2 共同研究及び受託研究に関し必要な事項は、別に定める。

(民間等共同研究員)

第45条 学長は、民間企業等から本学の教員と共同研究を行うために研究者の派遣の申込みがあったときは、本学の教育研究に支障がない場合に限り、民間等共同研究員として受入れを許可することができる。

2 民間等共同研究員に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 授業料等

第46条 本学の授業料、聴講料、入学検定料及び入学料の額、納付方法等は、別に定める。

第14章 公開講座等

(公開講座)

第47条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座を開設することができる。

(寄附講義)

第48条 本学に企業・団体等からの寄附金又は講義担当者の派遣による寄附講義を開設することができる。

2 寄附講義の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第15章 寄宿舎

第49条 本学に学生寮を置く。

2 学生寮に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第16章 雑則

第50条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この学則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在岩手県立大学等条例(平成9年条例第80号)に基づき設置された岩手県立大学盛岡短期大学部(以下「旧大学」という。)に在学する学生で、平成17年4月1日以降も旧大学に在学する予定であった者は、別に当該学生が意思表示をしない限り、平成17年4月1日に公立大学法人岩手県立大学が設置する本学に承継し、この学則を適用する。この場合において、当該学生の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成17年12月27日学則第7号)

1 この学則は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正前の規定による準学士の称号は、第33条の規定による短期大学士の学位とみなす。

(平成18年3月16日学則第2号)

この学則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日学則第4号)

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成20年3月14日学則第4号)

1 この学則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成21年3月30日学則第4号)

1 この学則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において編入学し、転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成22年3月26日学則第4号)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成23年1月31日学則第2号)

この学則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月23日学則第8号)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成24年3月28日学則第4号)

1 この学則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得及び成績の評価並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修、単位の修得及び成績の評価並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成25年3月29日学則第5号)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の学則第23条の2の規定の適用については、この限りでない。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成26年3月31日学則第3号)

1 この学則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

(平成27年3月31日学則第3号)

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日学則第3号)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この学則による改正前の生活科学科生活科学専攻の名称は、この学則による改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月1日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成29年3月31日学則第3号)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の際現に在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第1に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。

4 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

5 前3項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成30年3月30日学則第3号)

1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(平成31年3月20日学則第3号)

1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

4 前2項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和2年3月27日学則第3号)

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日学則第4号)

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日学則第4号)

(施行期日)

1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この学則の施行の日前から引き続いてに在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第1に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。

4 この学則の施行の日以降において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

5 前3項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

(令和6年1月26日学則第3号)

この学則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年3月26日学則第6号)

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この学則の施行の日前から引き続いて在学している者(以下「在学生」という。)の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の改正後の岩手県立大学盛岡短期大学部学則(以下「改正後の学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、在学生は、改正後の学則別表第1に規定する授業科目のうち、学長が別に定める授業科目を履修することができる。

4 この学則の施行の日以後において転入学し、又は再入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、当該者の属する年次の在学生の例による。

5 前3項の規定によるもののほか、この学則の施行に伴い必要な経過措置は、学長が定める。

別表第1(第17条関係)

1 生活科学科生活デザイン専攻

授業科目

単位数

備考

必修

選択

共通科目

基礎科目

生活科学概論

2


必修 6単位修得

情報科学概論

2


キャリアデザインⅠ

1


キャリアデザインⅡ

1


教養科目

哲学の世界


2

必修1単位を含め7単位以上修得

文学の世界


2

歴史と文化


2

法学の世界


2

心理学の世界


2

生活の化学


2

生命と科学


2

消費者保護論


2

文化人類学


2

社会学の世界


2

体育実技

1


外国語関係科目

英語Ⅰ

2


必修4単位を含め4単位以上修得

英語Ⅱ

2


英語Ⅲ


2

英語Ⅳ


2

フランス語Ⅰ


2

フランス語Ⅱ


2

ドイツ語Ⅰ


2

ドイツ語Ⅱ


2

中国語Ⅰ


2

中国語Ⅱ


2

韓国語Ⅰ


2

韓国語Ⅱ


2

スペイン語Ⅰ


2

スペイン語Ⅱ


2

ロシア語Ⅰ


2

ロシア語Ⅱ


2

インドネシア語Ⅰ


2

インドネシア語Ⅱ


2

基礎専門科目

生活と経済


2

必修13単位を含め21単位以上修得

社会福祉論


2

生活と環境

2


基礎造形

1


日本の建築文化

2


基礎数理


2

基礎製図Ⅰ

1


基礎製図Ⅱ


1

情報処理演習

1


情報統計学


2

老年学

2


色彩とデザイン

2


ファッション造形

2


芸術の世界


2

グラフィック・デザイン


1

流通とマーケティング


2

専門科目

卒業研究

4


必修22単位を含め30単位以上修得

ファッション造形実習Ⅰ


1

ファッション造形実習Ⅱ


1

ファッション造形応用演習


1

テキスタイルデザイン論

2


テキスタイルデザイン演習Ⅰ


1

テキスタイルデザイン演習Ⅱ


1

服飾文化論


2

ファッションと健康

2


住宅の施工と積算


2

建築法規Ⅰ


2

建築法規Ⅱ


2

ユニバーサルデザイン論

2


住宅の計画

2


地域の計画


2

住宅の環境

2


建築環境工学


2

建築設備


2

建築環境・設備演習


1

建築構造力学Ⅰ


2

建築構造力学Ⅱ


2

住宅の構造

2


建築材料


2

建築構造・材料実験


1

建築構造・材料演習


1

インテリアデザイン論

2


インテリアデザイン演習


1

CADⅠ演習


1

CADⅡ演習


1

住宅設計演習Ⅰ


2

住宅設計演習Ⅱ


2

西洋・近代建築史


2

近代意匠論

2


岩手のくらしと工芸

2


2 生活科学科食物栄養学専攻

授業科目

単位数

備考

必修

選択

共通科目

基礎科目

生活科学概論

2


必修 6単位修得

情報科学概論

2


キャリアデザインⅠ

1


キャリアデザインⅡ

1


教養科目

哲学の世界


2

必修1単位を含め7単位以上修得

文学の世界


2

歴史と文化


2

法学の世界


2

心理学の世界


2

生活の化学


2

生命と科学


2

消費者保護論


2

文化人類学


2

社会学の世界


2

体育実技

1


外国語関係科目

英語Ⅰ

2


必修4単位を含め4単位以上修得

英語Ⅱ

2


英語Ⅲ


2

英語Ⅳ


2

フランス語Ⅰ


2

フランス語Ⅱ


2

ドイツ語Ⅰ


2

ドイツ語Ⅱ


2

中国語Ⅰ


2

中国語Ⅱ


2

韓国語Ⅰ


2

韓国語Ⅱ


2

スペイン語Ⅰ


2

スペイン語Ⅱ


2

ロシア語Ⅰ


2

ロシア語Ⅱ


2

インドネシア語Ⅰ


2

インドネシア語Ⅱ


2

基礎専門科目

生活と経済


2

必修6単位を含め8単位以上修得

食生活論

2


食品有機化学

2


老年学


2

食文化論(岩手のくらしと食)

2


数学基礎


1

専門科目

社会生活と健康

社会福祉論


2

必修34単位を含め40単位以上修得

公衆衛生学

2


基礎統計学


2

健康管理概論


2

人体と構造と機能

生化学Ⅰ

2


生化学Ⅱ


2

解剖生理学

2


解剖生理学実験


1

運動生理学

2


食品と衛生

食品学Ⅰ

2


食品学Ⅱ

2


食品学実験Ⅰ


1

食品学実験Ⅱ(食品加工を含む)


1

食品加工学

2


食品衛生学

2


食品衛生学実験


1

栄養と健康

基礎栄養学

2


応用栄養学

2


栄養学実験


1

応用栄養学実習


1

臨床栄養学Ⅰ

2


臨床栄養学Ⅱ(病理学を含む。)


2

臨床栄養学実習


1

栄養の指導

公衆栄養学

2


栄養教育論

2


栄養指導論


2

栄養教育・指導実習


1

栄養情報処理実習


1

給食の運営

調理学

2


調理学実験


1

調理学実習Ⅰ


2

調理学実習Ⅱ


1

調理学実習Ⅲ


1

給食管理論

2


給食管理演習


2

給食管理実習Ⅰ


1

給食管理実習Ⅱ


2

卒業研究

4


3 国際文化学科

授業科目

単位数

備考

必修

選択

基盤科目

教養科目

文学の世界


2

必修2単位を含め10単位以上修得

また、他学科履修により「教養科目」について生活科学科の科目を4単位まで振り替えることができる。

数理科学


2

経済学


2

社会学


2

法学の世界


2

地理学入門


2

心理学の世界


2

哲学


2

社会福祉論


2

情報処理入門

2


体育実技


1

キャリアデザイン科目

キャリアデザインⅠ

1


必修2単位を修得

キャリアデザインⅡ

1


基礎専門科目

文化人類学


2

必修22単位を含め28単位以上修得

ジェンダー論


2

近代社会論


2

多文化共生論


2

コミュニケーション論A


2

コミュニケーション論B


2

基礎演習Ⅰ

2


基礎演習Ⅱ

2


日本語表現Ⅰ

2


日本語表現Ⅱ


2

国際文化理解演習Ⅰ


2

国際文化理解演習Ⅱ


2

総合英語Ⅰ―A

2


総合英語Ⅰ―B

2


総合英語Ⅱ―A

2


総合英語Ⅱ―B

2


総合英語Ⅲ―A

2


総合英語Ⅲ―B

2


総合英語Ⅳ―A

2


総合英語Ⅳ―B

2


専門科目

専門共通

中国語Ⅰ


2

中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、韓国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、スペイン語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ドイツ語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、フランス語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ロシア語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、インドネシア語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのうち、一言語4単位を必修とする。この必修4単位を含めて専門科目の必修科目は6単位である。専門科目においては必修6単位を含め24単位以上を修得することとする。

中国語Ⅱ


2

韓国語Ⅰ


2

韓国語Ⅱ


2

スペイン語Ⅰ


2

スペイン語Ⅱ


2

ドイツ語Ⅰ


2

ドイツ語Ⅱ


2

フランス語Ⅰ


2

フランス語Ⅱ


2

ロシア語Ⅰ


2

ロシア語Ⅱ


2

インドネシア語Ⅰ


2

インドネシア語Ⅱ


2

中国語Ⅲ


2

中国語Ⅳ


2

韓国語Ⅲ


2

韓国語Ⅳ


2

スペイン語Ⅲ


2

スペイン語Ⅳ


2

ドイツ語Ⅲ


2

ドイツ語Ⅳ


2

フランス語Ⅲ


2

フランス語Ⅳ


2

ロシア語Ⅲ


2

ロシア語Ⅳ


2

インドネシア語Ⅲ


2

インドネシア語Ⅳ


2

アジア文化理解論


2

西洋文化理解論


2

政治学


2

国際関係論


2

国際経済論


2

日本国憲法


2

比較文化研究法


2

比較文化演習


2

西洋文化

西洋の歴史


2

「西洋の文化と思想A」又は「西洋の文化と思想B」のいずれかから2単位以上修得すること。

西洋の文化と思想A


2

西洋の文化と思想B


2

西洋文化研究法A


2

西洋文化研究法B


2

西洋文化演習A


2

西洋文化演習B


2

西洋社会論


2

西洋社会論演習


2

アジア文化

アジアの歴史


2

「アジアの文化と思想A」又は「アジアの文化と思想B」のいずれかから2単位以上修得すること。

アジアの文化と思想A


2

アジアの文化と思想B


2

アジア文化研究法


2

アジア文化演習


2

アジア社会論


2

アジア社会論演習


2

日本文化

日本文化

日本の歴史


2

「日本の文化と思想A」又は「日本の文化と思想B」のいずれかから2単位以上修得すること。

日本の文化と思想A


2

日本の文化と思想B


2

近代日本文化論


2

日本文化研究法


2

日本文化演習


2

地域文化

地域の歴史と社会


2

地域社会論


2

地域社会研究法


2

郷土の文学


2

地域社会論演習


2

卒業研究

2


実践科目

通訳・翻訳法


2

4単位以上修得

検定英語演習


2

ビジネス英語


2

英語表現演習


2

情報処理演習


2

日本語表現演習


2

ビジネス実務演習


2

別表第2(第32条関係)

1 生活科学科生活デザイン専攻の卒業に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

共通科目

基礎科目

6

6


6

教養科目

21

1

6

7

外国語関係科目

36

4


4

63

11

6

17

基礎専門科目

27

13

8

21

専門科目

59

22

8

30

合計

149

46

22

68

2 生活科学科食物栄養学専攻の卒業に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

共通科目

基礎科目

6

6


6

教養科目

21

1

6

7

外国語関係科目

36

4


4

63

11

6

17

基礎専門科目

11

6

2

8

専門科目

社会生活と健康

8

30

6

36

人体の構造と機能

9

食品と衛生

11

栄養と健康

11

栄養の指導

8

給食の運営

14

卒業研究

4

4


4

65

34

6

40

合計

139

51

14

65

3 国際文化学科の卒業に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤科目

教養科目

21

2

8

10

キャリアデザイン科目

2

2


2

23

4

8

12

基礎専門科目

40

22

6

28

専門科目

専門共通

72

4

18

22

西洋文化

18

アジア文化

14

日本文化

日本文化

12

地域文化

10

卒業研究

2

2


2

128

6

18

24

実践科目

14


4

4

合計

205

32

36

68

岩手県立大学盛岡短期大学部学則

平成17年4月1日 学則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成17年4月1日 学則第2号
平成17年12月27日 学則第7号
平成18年3月16日 学則第2号
平成19年3月23日 学則第4号
平成20年3月14日 学則第4号
平成21年3月30日 学則第4号
平成22年3月26日 学則第4号
平成23年1月31日 学則第2号
平成23年3月23日 学則第8号
平成24年3月28日 学則第4号
平成25年3月29日 学則第5号
平成26年3月31日 学則第3号
平成27年3月31日 学則第3号
平成28年3月31日 学則第3号
平成29年3月31日 学則第3号
平成30年3月30日 学則第3号
平成31年3月20日 学則第3号
令和2年3月27日 学則第3号
令和4年3月23日 学則第4号
令和5年3月30日 学則第4号
令和6年1月26日 学則第3号
令和6年3月26日 学則第6号